社宅の貸し付け
使用人又は役員に社宅を貸した場合について説明させていただきます。
使用人又は役員に対して社宅や寮などを貸与する場合には、使用人又は役員から1か月当たり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます。)以上を受け取っていれば給与として課税されません。
賃貸料相当額とは、次の1~3の合計額をいいます。
1. (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
2. 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
3. (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
例として、マンションの建物の固定資産税評価額が1,000万円、建物の広さ66㎡、土地の固定資産税評価額が2,000万円であるとした場合、算定式に当てはめると、マンションの賃料相当額は64,240円となります。
また役員の場合は社宅が小規模な住宅である場合と小規模な住宅でない場合(床面積が240平方メートルを超えるもののうち、取得価額、支払賃貸料の額、内外装の状況等各種の要素を総合勘案して判定します。)は評価方法が違います。
上の評価方法は小規模な住宅である場合
下の評価方法は小規模な住宅でない場合となります。
役員に貸与する社宅が小規模住宅に該当しない場合には、その社宅が自社所有の社宅か、他から借り受けた住宅等を役員へ貸与しているのかで、賃貸料相当額の算出方法が異なります。
1. 自社所有の社宅の場合
次のイとロの合計額の12分の1が賃貸料相当額になります。
イ (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%
ただし、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には12%ではなく、10%を乗じます。
ロ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%
2. 他から借り受けた住宅等を貸与する場合
会社が家主に支払う家賃の50%の金額と、上記(1)で算出した賃貸料相当額とのいずれか多い金額が賃貸料相当額になります。
課税される場合もございますので下記ご確認ください。
使用人又は役員に無償で貸与する場合には、この賃貸料相当額が給与として課税されます。
使用人又は役員から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合には、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額が、給与として課税されます。
しかし、使用人から受け取っている家賃が、賃貸料相当額の50%以上であれば、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額は、給与として課税されません。
例として賃貸料相当額が1万円の社宅を使用人に貸与した場合
1. 使用人に無償で貸与する場合には、1万円が給与として課税されます。
2. 使用人から3千円の家賃を受け取る場合には、賃貸料相当額である1万円と3千円との差額の7千円が給与として課税されます。
3. 使用人から6千円の家賃を受け取る場合には、6千円は賃貸料相当額である1万円の50%以上ですので、賃貸料相当額である1万円と6千円との差額の4千円は給与として課税されません。
また、会社などが所有している社宅や寮などを貸与する場合に限らず、他から借りて貸与する場合でも、前に説明した三つを合計した金額が賃貸料相当額となります。
したがって、他から借り受けた社宅や寮などを貸す場合にも、貸主等から固定資産税の課税標準額などを確認することが必要です。
なお、看護師や守衛など、仕事を行う上で勤務場所を離れて住むことが困難な使用人に対して、仕事に従事させる都合上社宅や寮を貸与する場合には、無償で貸与しても給与として課税されない場合があります。
役員の節税対策にもなりますし、従業員への福利厚生にもなりますのでまだご利用されてない方は一度ご検討されるといいと思います。似ているものに「住宅手当」というものがあります。これはただの給与として課税されてしまいますので注意しましょう。
(所法9、36、所令21、所基通9-9、36-15、36-41、36-45、36-47、36-15、36-40~42、平7・4課法8-1外)