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生産緑地の改正案

皆さん、こんにちは。

今回は生産緑地法の法改正案についてみていきたいと思います。

 

今、生産緑地法が改正に向けて動き出しています。

国土交通省は今回の改正案の内容について、

「公園、緑地等のオープンスペースは、良好な景観や環境、にぎわいの創出等、潤いのある豊かな都市をつくる上で欠かせないものです。また、災害時の避難地としての役割も担っています。都市内の農地も、近年、住民が身近に自然に親しめる空間として評価が高まっています。このように、様々な役割を担っている都市の緑空間を、民間の知恵や活力をできる限り活かしながら保全・活用していくため、関係法律を一括して改正し、必要な施策を総合的に講じます。」のように述べております。

国としては、計画的な農地の保全・活用と良好な都市環境の形成を期待しているのだと思います。緑や自然が増えることは環境保全の面からしても、とても良いことではあるのですが、一方では、収益をあげるために、その土地の上にマンション等の収益物件を立てるために宅地として利用する方も少なくはないと思います。

そこで今回の改正案で生産緑地の要件を緩和して、税金面での優遇措置を受けやすくすることにより、より多くの土地の所有者に生産緑地を転用せずにそのまま利用してほしいと考えたのです。

 

 

それでは改正内容を見ていきましょう。

 

1、生産緑地の面積要件の引き下げ

現行の法律では、生産緑地の指定を受けるためには、当該土地の面積が500㎡以上であることが要件となっています。500㎡というのは、駐車場にすると約40台分の車を駐車できる程の大きさらしいです。駐車場にしたくなる気持ちもわかりますね。それが今回の改正案で面積要件が300㎡以上(市町村の条例)に。

また、個々の農地は100㎡以上ではありますが、同一又は隣接する街区内であれば離れた農地でも合計300㎡以上あれば指定可能に。

 

2、建築規制の緩和

現行の法律では、農業用施設のみが条件だったのが、今回の改正案では、一定の要件(300㎡以上の農地部分を残すこと、施設敷地は2割以下等)のもと、農産物等の加工施設、直売所、ちょっとしたレストランも可能に。

この改正の背景には、生産緑地の収益化をしやすくすることで生産緑地の維持を図るという意図があると言われております。土地活用の幅が広がったことで、生産緑地を維持しやすくなったことは間違いありません。

 

3、特定生産緑地制度の導入

土地が生産緑地に指定されてから30年が経過すると、税制優遇もなくなり、市町村が当該土地を買い取るか、農業者に当該土地をあっせんし、それができない場合は土地に対する行為制限が解除されます。

生産緑地指定から30年が経過するとその農地の多くが解除され、宅地に転用されます。

改正生産緑地法が施行された1992年に生産緑地指定を受けた多くの農地が、2022年にちょうど30年を迎えます。多くの生産緑地が解除されることが予想されています。いわゆる2022年問題です。

それを受け、今回の改正案では新たに、30年に近づいた農地を市町村が特定生産緑地に指定し、10年毎の更新で優遇の延長を可能にしようとするものです。

 

生産緑地制度は、税制面での優遇が大きい一方で、その要件の厳しさや制限の多さから、なかなか活用しづらい制度ではありました。しかし、今回の改正案により条件が緩和されることで、生産緑地法はの制度も使いやすものとなっていくのではないでしょうか。

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