公的年金をもらっている場合の確定申告について
税理士法人サポートリンクの前田です。
今回は公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金)をもらっている時の確定申告についてお話しいたします。
公的年金をもらった場合の確定申告をしなければならない方は次のいずれかに該当する方です。
①公的年金の収入が400万円超である方
②公的年金の収入が400万円以下で、かつ、他の所得が20万円超である方
①の年金だけで400万円を超える人はそれほどいらっしゃらないと思いますが、②の年金以外で、20万円超の所得がある方は、意外と該当する方が多いので要注意です。
具体例を挙げますと、雇用延長などにより年金をもらいながら会社勤めされている方や、一度退職され、アルバイトをされている方、家賃収入がある方、個人年金の所得がある方などです。
会社勤めされている方やアルバイトをされている方は、勤め先で年末調整をしてもらっているのに、確定申告しなければならないのか?と疑問を持たれる方もいるかと思います。では、具体例を出しながらみていきましょう。
まず、所得税の税率は累進課税制度と言うものが採用されています。これは、所得が多くなればなるほど、税率があがる制度で、簡単に言うと金銭的に余裕がある方には、より多くの税金を負担して頂きましょうという制度です。
これを踏まえて、給与所得のみで500万円もらっているAさんと、給与所得で250万円、国民年金による雑所得が250万円、合わせて500万円の所得があるBさんがいたとします。二人とも所得は500万円のですから、同じ税額を納めるべきです。しかし、年末調整のみ行った時点では、Bさんの方がAさんより税金の支払いが少なくなってしまいます。それは、Bさんが勤め先でしてもらう年末調整は、あくまでその会社の給与に対してのみ調整がされるため、年金の250万円の所得が考慮されません。つまり所得金額が250万円の人だと考え低い税率で計算が行われるためです。これでは、不公平になってしまいますね。
そのため、上記②に該当する場合は、確定申告をして足りない分を納める必要があります。わざわざ確定申告をして、税金を納めるなんてちょっと損した気分になりそうですが、理由を聞けば仕方ないかと思えるのではないでしょうか。
ちなみに、上記の公的年金には、障害者年金や遺族年金は含まれておりません。これらには税金はかかりません。また、公的年金の収入金額が400万円以下で、かつ、20万円以下の他の所得がある方は確定申告の義務はありませんが、住民税の申告が必要になる場合があります。詳しくは、お住まいの市役所等にお問い合わせください。
また、上記に該当しない方で、例えば公的年金のみで、400万円以下の方でも、確定申告はすることができます。あくまでも、上記に該当しない方は確定申告をしなくても良い。と言っているだけで、してはいけない規定ではありません。医療費控除や生命保険等の控除などがあった場合、確定申告を行った方が得になる場合があります。ただ、そもそも公的年金から源泉所得税が引かれていなければ、税金の還付等は一切ありませんので、公的年金等の源泉徴収票に書いてある源泉徴収税額に金額が入っているかをご確認ください。
(所得税法一二一条の3)