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大学生の年末調整について – ご家庭の年末調整の注意点を解説

皆様、こんにちは。

税理士法人サポートリンクの長岡です。

皆様のお子様の中には、大学の授業料の一部をお子様ご自身で稼がれているご家庭もあるのではないでしょうか。そのご家庭は、かなり注意が必要になります。

ですので、今回は、大学生のお子様がいるご家庭の年末調整での注意点をご紹介したいと思います。

 

 

大学生のお子様がいるご家庭の年末調整での注意点

例えば、20歳の大学生のお子様がアルバイトで年間110万円の収入を稼いだとし、かつ、所得控除がないものとした場合。

 

周りの方からは、「お子さん、とても頑張っているじゃない!すごい!」と称賛を浴びることがあるかもしれませんが、税法の知識がある方からすると一発でかなり損をしていることがわかってしまいます。

 

扶養控除を受けることができなくなる

なぜかといいますと、お子様ご自身に税金が発生するとともにお子様を扶養親族として扶養控除を受けている親は、お子様の収入が103万円を超えたため、扶養控除を受けることができなくなるため、税金が増額するという最悪の結末になってしまいます。

また、お子様が大学生(20歳)ということもあり、扶養控除額が38万円でなく63万円控除と多く控除を受けられていたので、かなり損をしてしまいます。

それだけで済めばいいのですが、親がお勤めになっている会社によっては、扶養控除が受けられないことにより、扶養していないと見做され、扶養手当が削られてしまう場合がありますのでお子様の収入には十分にご注意下さいませ。

 

大学生のお子様の税金だけは免れる方法

上記の場合でも、お子様の税金だけは免れる方法がございます。

その方法は、「勤労学生控除」という所得控除の適用を受けることによりお子様ご自身の所得控除を27万円増やすことができ、税金の発生は免れます。

受けるための要件は、下記になります。

 

①給与所得などの勤労による所得があること。

②合計所得金額65万円以下で、しかも①の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること。例えば、給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除65万円を差し引くと所得金額が65万円以下となります。

③特定の学校の学生、生徒であること。

 

この場合の特定の学校とは、次のいずれかの学校です。

1. 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など

2.国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの

3. 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの

④この控除を受けるためには、1.給与所得者の場合は、「扶養控除等(異動)申告書」に勤労学生控除に関する事項を記載して勤務先に提出してください。2.確定申告を行う場合は、確定申告書に勤労学生控除に関する事項を記載して提出してください。  なお、前記③の1及び2の専修学校、各種学校又はいわゆる職業訓練学校の生徒等の場合には、在学する専修学校の長等から必要な証明書の交付を受けて申告書に添付するか、又は申告書を提出する際に提示してください。  ただし、給与所得者の場合で、年末調整の際に控除の適用を受けた人はその必要はありません。

(所法2、82、85、120、194、所令11の3、262、316の2、所規47の2、73の2)

 

結論:大学生のアルバイト収入は103万円にとどめましょう

結論として、大学生のお子様がいるご家庭は、お子様のアルバイト収入は、年間103万円以下にとどめていただくようにお子様にお伝え下さいませ。

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