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ちょっとした個人所得の節税方法

今年もあと2ヶ月になりました。思っていたより個人所得が大きくなっている。税金を極力抑えたい!そう思っている個人事業主や会社等の役員の方々へ!ここで耳よりな情報を!!下記の条件に該当する方は、個人所得を減少でき、税金を減らせる可能性があります。それは、「小規模企業共済制度」という国が定めた制度です。

今回は、この制度についてご紹介させていただきます。既にご加入されている方々は、おさらいを込めてご一読いただければと思います。

 

<小規模企業共済とは?>

小規模企業共済とは、小規模企業の個人事業主が事業をやめられたり、会社等の役員が役員を退職した場合に受けとれる「経営者の退職金積立制度」のことです。
加入手続きは、中小機構と委託契約をしている全国の商工会や商工会議所や金融機関が加入窓口となります。

<加入できる方>

業種により条件が異なります。詳細については、次のとおりです。
①建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業、娯楽業を除く。)、不動産業、農業、その他一定の場合などを営む場合は、常時使用する従業員数が20人以下でなければならない。
②商業(卸・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く。)、士業法人等を営む場合は、常時使用する従業員数が5人以下でなければなりません。

<加入できない方>

①配偶者等の事業専従者(ただし、一定の場合を除く。)
②協同組合、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、社団法人、財団法人、NPO法人等の直接営利を目的としない法人の役員等。
③兼業で事業を行っているサラリーマン(雇用契約に基づく給与所得者。)
④学業を本業とする全日制高校生等。
⑤会社等の役員とみなされる方(相談役、顧問その他実質的な経営者)であっても、商業登記簿謄本に役員登記されていない場合。
⑥生命保険外交員等
⑦独立行政法人勤務者退職金制度機構が運営する共済制度等の被共済者である場合。
⑧反社会的勢力に該当する場合。
⑨その他一定の場合。

<掛金について>

掛金月額は、1,000円~70,000円までの範囲内で、500円単位で自由に選択でき、
前納することも可能です。
納付方法は、預金口座(契約者の個人名義の通帳。)振替になり、引落し日は、毎月18日
になります。また、掛金については、増額・減額が可能となりますが、減額の場合は、
一定の要件が必要とされています。

<税法上の取扱い>

(掛金について)
掛金は税法上、全額を小規模企業共済等掛金控除として、所得控除になります。また、1
年以内の前納分につきましても、支払った年度の所得控除となります。

 

具体的な節税額は、下記になります。(中小機構のHPより金額引用)
①課税される所得金額が200万円の場合。
加入前所得税額104,600円、住民税額205,000円になり、加入後の節税額は下記になります。
掛金月額1万円の場合=20,700円。3万円の場合=56,900円。5万円の場合=93,200円。7万円の場合=129,400円。
②課税される所得金額が400万円の場合。
加入前所得税額380,300円、住民税額405,000円になり、加入後の節税額は下記になります。
掛金月額1万円の場合=36,500円。3万円の場合=109,500円。5万円の場合=182,500円。7万円の場合=241,300円。
③課税される所得金額が600万円の場合。
加入前所得税額788,700円、住民税額605,000円になり、加入後の節税額は下記になります。
掛金月額1万円の場合=36,500円。3万円の場合=109,500円。5万円の場合=182,500円。7万円の場合=255,600円。
④課税される所得金額が800万円の場合。
加入前所得税額1,229,200円、住民税額805,000円になり、加入後の節税額は下記になります。
掛金月額1万円の場合=40,100円。3万円の場合=120,500円。5万円の場合=200,900円。7万円の場合=281,200円。
⑤課税される所得金額が1,000万円の場合。
加入前所得税額1,801,000円、住民税額1,005,000円になり、加入後の節税額は下記になります。
掛金月額1万円の場合=52,400円。3万円の場合=157,300円。5万円の場合=262,200円。7万円の場合=367,000円。

 

(解約手当金について)
受け取り方により取扱いが変わります。一例を下記に記載致します。
①任意解約以外の解約事由で一括して受け取る場合、
又は、65歳以上任意解約場合=退職所得。
②任意解約以外の解約事由で分割して受け取る場合=公的年金等の雑所得。
③①と②を併用して受け取る場合=一括部分は①、分割部分は②となります。
④契約者が死亡し、遺族が受け取る場合(死亡退職金)=みなし相続財産。
⑤任意解約をした場合(65歳未満)=一時所得。

<留意事項>

・12ヶ月間以上、掛金の滞納があると解約になります。
・12ヶ月未満の解約は、解約事由にもよりますが、基本的に掛け捨てとなります。
・240月未満の解約事由に該当しない任意解約は、元本を割ってしまいます。

 

以上、簡単にですが、今回は、「小規模企業共済」についてご紹介させていただきました。
内容は、簡潔に記載しているため、不備等があるかと思いますので、詳細は、中小企業基盤整備機構のホームページをご確認下さいませ。
URL:http://www.smrj.go.jp/skyosai/index.html
最後まで、読んでいただきましてありがとうございます。
長岡

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