• 法人税

所得拡大促進税制の見直しがありました

今回の新着情報は、平成30年度の税法改正により所得拡大促進税制である従来の「雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除制度」が「給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除制度」に見直された事につき、中小企業者等の特例に絞って記載致します。

 

従来の制度の要件は、青色申告書を提出する法人が、平成25年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において一定の要件を満たす場合には、その雇用者給与等支給増加額(適用年度の所得金額計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額)の10%相当額の法人税額の特別控除ができる(ただし、適用年度の調整前法人税額の20%相当額が限度)というものでした。

これが税制改正により、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において一定の要件を満たす場合には、雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額(前事業年度の所得金額計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額)を控除した金額の15%若しくは上乗せ要件をクリアした場合には25%相当額の法人税額の特別控除ができる(ただし、適用年度の調整前法人税額の20%相当額が限度)という様に見直されました。

 

一定の要件としては、以下のイ及びロを満たす必要があります。

イ 雇用者給与等支給額 > 比較雇用者給与等支給額

ロ 継続雇用者給与等支給額(注1) - 継続雇用者比較給与等支給額(注2)
継続雇用者比較給与等支給額
≧ 1.5%
(注1) 継続雇用者に対する適用年度の給与等の支給額
(注2) 継続雇用者に対する前事業年度等の給与等の支給額

 

上乗せ要件としては、以下のハ及び二を満たす必要があります。

ハ 継続雇用者給与等支給額 - 継続雇用者比較給与等支給額
継続雇用者比較給与等支給額

≧ 2.5%

二 次のいずれかの要件を満たすこと
㋑ 教育訓練費の額(注3) - 中小企業比較教育訓練費の額(注4)
中小企業比較教育訓練費の額

≧ 10%

 

(注3) 法人がその国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で以下のもの。
1 法人がその国内雇用者に対して教育、訓練、研修、講習その他これらに類するものを自ら行う場合の次の費用
① その教育訓練等のために講師又は指導者に対して支払う報酬、料金、謝金その他これらに類するもの及び教育訓練等を行うたに要する講師等の旅費のうちその法人が負担するもの並びに教育訓練等に関する計画又は内容の作成についてその教育訓練等に関する計画又は内容の作成についてその教育訓練等に関する専門的知識を有するものに委託している場合のその専門的知識を有するものに対して支払う支払う委託費その他これに類するもの
② その教育訓練等のために施設、設備その他の資産を賃借する場合におけるその賃借に要する費用及びコンテンツの使用料
2 法人から委託を受けた他の者が教育訓練等を行う場合のその教育訓練等のために対して支払う費用
3 法人がその国内雇用者を他の者が行う教育訓練等に参加させる場合の授業料、受講料、受験手数料その他の当該他の者が行う教育訓練等に対する対価として支払う費用
(注4) 中小企業者等の適用年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度の所得金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額の年平均額

 

改正前と改正後では、税額控除限度額が増加し(法人税額の20%までの規定は従来と同様)、要件が変更されました。適用できる法人は、活用しない手はないでしょう。

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