• 消費税

消費税の課税事業者選択について

税理士法人サポートリンクの前田です。

 

今回は、消費税の課税事業者選択についてお伝えいたします。

以前のブログでは、消費税は事業者にとって負担を感じやすい税金と言うお話を致しましたが、今回はその消費税の申告義務のない事業者があえて、課税事業者(消費税の申告義務のある事業者)を選択する場合のお話です。なぜ、そんな選択をするか。のお話をする前に申告義務のない事業者とは、どんな事業者であるかを簡単に説明します。

 

申告義務のある事業者は、納税義務のある事業者を指します。納税義務のある事業者とは、課税売上を行った事業者を言います。ただ、「小規模事業者に係る納税義務の免除」と言う規定があり、基準期間における課税売上高が1,000万円以下である事業者の納税義務を免除されます。基準期間とは当期の前々事業年度(前々年)を言います。この規定は、小規模事業者への配慮及び、税務当局の税務執行面に配慮してできた規定で、分かりやすく言い換えると、課税売上高が1,000万円以下ぐらいの小規模な事業者は、事務員を雇う余裕もなく、消費税の計算をするのも大変でしょうと言う事業者への配慮と、申告してもらっても結局少額な納税額になるので、そのために申告書のチェックとか申告書や納付書の郵送などをするのは面倒だという税務署側の都合によるものです。

この規定により、事業規模が小さい事業者と事業を始めて1年目2年目の事業者は、基本的に納税義務がなくなります。同時に申告義務もなくなります。(ただし、別の規定により納税義務者になる場合があります)

 

では、その申告義務が無い事業者が、わざわざ課税事業者を選択し申告義務を背負うのはなぜでしょうか。それは、消費税の還付(税務署からの返金)を目的としているためです。

消費税の仕組みは、事業者が預かった消費税と事業者が支払った消費税の差額を納付する仕組みとなっています。通常であれば、売上げ10,000万円(受け取った消費税800万円) 経費8,000万円(支払った消費税640万円)差額(納付する消費税)160万円を納税する形になりますが、大きな設備投資をした場合などは、受け取った消費税より支払った消費税が大きくなる場合があります。上記の例で自社ビル10,000万円(支払った消費税800万円)を購入した場合、支払った消費税は640万円+800万円=1440万円となります。結果受け取った消費税800万円より大きくなり、差額である640万円を還付が受けられます。

そのため、免税事業者(納税義務のない事業者を言います)が、翌事業年度などに大きな設備投資をすることが分かっている場合などに適用する場合があります。

ただ、この規定を適用するには注意する点があります。

注意する点

①課税事業者を選択は、翌事業年度から適用されます。(法人設立事業年度や一定の課税期間は、手続きをした事業年度から適用されます)そのため、事前の計画が必要になります。

②課税事業者の選択を行った場合は、2年は課税事業者になります。

そのため、還付だけもらって、すぐに免税事業者に戻る事ができません。

③課税事業者の選択を行い、その適用があった1年目、2年目の事業年度中に1つ100万円以上の課税資産を購入した場合には、購入した事業年度の翌々事業年度までが課税事業者となります。

そのため、金額の高い資産を購入し多額の還付を受けても、その後2年間は免税事業者に戻る事が出来ません。

 

まとめ

上記の②③のケースを表にまとめたのが以下の物です。

課税事業者の選択をした方が有利になるかどうかの目安としては、②の場合はH31年の還付額がH32年の納付額より多ければ得に。③の場合であればH31年の還付額がH32年とH33年の納税額の合計より多ければ得になります。

ただ、あくまで目安です。事業内容等により想定した還付を受けられない場合など、上記だけでは判断できないケースがありますので、実際行われる際には、顧問税理士のご相談ください。

 

年度 H30年 H31年 H32年 H33年 H34年
課税事業者の選択手続き

課税事業者

資産購入(価格100万円未満)

課税事業者

課税事業者をやめる手続きを行う

免税事業者 免税事業者
課税事業者の選択手続き 課税事業者

資産購入(価格100万円以上)

課税事業者 課税事業者

課税事業者をやめる手続きを行う

免税事業者

 

根拠条文:消費税法9条

神戸で税理士をお探しなら税理士法人サポートリンクにお任せください。