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消費税の中間申告について

皆様こんにちは。今回は消費税の中間申告について説明致します。

 

中間申告とは、消費税の納税制度のひとつで、年度の途中に消費税の申告を行うことで、税金の前払いをしておくことをいいます。
中間申告は全ての事業者が行うわけではありません。前年度の確定消費税額が要件に該当した事業者のみ対象となり、また事業者によっては複数回の中間申告が必要な場合もあります。
消費税の中間申告が必要な者は、個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度の消費税の年税額が48万円を超える者です。なお、消費税8%は消費税6.3%と地方消費税1.7%で構成されているので、納税額が48万円を超えていたとしても、消費税が48万円を超えていない場合は中間申告の必要はありません。

 

中間申告は直前の課税期間の確定消費税額に応じて回数が異なります。
48万円以下 :原則、中間申告不要
48万円超400万円以下 :中間申告1回
400万円超4,800万円以下 :中間申告3回
4,800万円超 :中間申告11回

 

納付期限は48万円超400万円以下と400万円超4,800万円以下は各中間申告の対象となる課税期間の末日の翌月から2か月以内
4,800万円超の場合は

 

(個人事業者)

  • 1月から3月分 → 5月末日
  • 4月から1月分 → 中間申告対象期間の末日の翌月から2か月以内

 

(法人)

  • その課税期間開始後の1月分 → その課税期間開始日から2月を経過した日から2月以内
  • 上記1月分以後の10月分 → 中間申告対象期間の末日の翌日から2月以内

 

中間申告書を提出しない場合でも、前年度実績により中間納付税額が決まります。

当年度の業績が前年度と比較して下がっており、消費税の中間納税額を抑えたい場合は仮決算による中間申告書を提出することで、業績に応じた納税額を納付することになります。
消費税確定申告の際に年税額を計算し、中間納付した金額を差し引いて納付することになります。
なお、消費税の年税額が中間納付額以下である場合にはその差額が還付されます。

 

以前は、前年度の消費税額が48万円以下である事業者については中間申告をすることが出来なかったのですが、平成26年4月1日以後に開始する課税期間から「任意の中間申告制度」が創設されたため、原則的に中間申告の必要がない事業者でも届出をすることにより、中間納付をすることが出来るようになりました。(消費税法第42条第8項、消費税法施行規則第20条の2第1項)

申告義務がない者がなぜ届出を出して中間申告をするのか?

これは中間納付がない場合は1度に多額の消費税を納めることになってしまうので、納付しなければならない金額まで事業の運用資金としてしまい、確定申告・納付となった時に納付するお金がないという事態が考えられることや、経営の負担を軽減する目的で、消費税の「分納」というかたちにより、年度末に突然大きな金額が動くことがなくなるため経営の悪化を防ぐことができ、余裕を持った経営をすることができるのではないでしょうか。
なお、任意の中間申告書を提出した場合において申告期限までに納税をしなければ、延滞税がかかってくる場合がありますので注意が必要です。
(消費税法第42条第9項、消費税法施行規則第20条の2第2項、第3項)

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