課税事業者選択届出書
税理士法人サポートリンクの矢野です。
今回は消費税の課税事業者、免税事業者、そして課税事業者選択届出書について書きたいと思います。
消費税の課税事業者とは消費税を払わないといけない事業者(個人)のことで、基準期間と呼ばれる2年前の売上が1,000万円を超えていると課税事業者に該当することになり、消費税の納税義務が生じます。課税事業者となる要件は他にもありますが今回は割愛します。
消費税の免税事業者は課税事業者以外の事業者(個人)で、その事業年度(個人の場合は暦年)の消費税の納税義務のない者をいいます。
これだけを聞くと、消費税の免税事業者の方が税金を払わなくてもいいのでとっても得した気分になりませんか?
しかし、支払った消費税が受け取った消費税よりも大きい場合は、本来、還付により戻ってくるはずの消費税が免税事業者であった場合、還付を受け取ることができず、事業者にとって損をすることとなります。
この還付を受けるためには課税事業者にならなければなりません。
そこで、「消費税課税事業者選択届出書」を提出し自ら課税事業者となることで、消費税の還付を受け取ることができます。
例えば、建物の建設や機械装置の購入など、大きな設備投資を予定していて、売上高に係る消費税額(預かった消費税)よりも、その設備投資等により支払った消費税の方が多くなる場合には、消費税の還付を受けることができます。
しかし、この消費税の還付は免税事業者では還付をしてもらうことができません。
消費税の免税事業者は、そもそも消費税を支払わなくていい人ですので、当然その逆もまた然り。還付を受けることもできません。
例えば、売上高が675万円(消費税50万円)、機械設備の購入が1,350万円(消費税100万円)の場合。
免税事業者の場合には、消費税については何も処理はしませんので、消費税だけに関して言えば、多く払った50万円分損をします。但し、「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となることで、支払った消費税と受取った消費税の差額50万円が還付として手元に戻ってくることとなります。
なお、再び免税事業者に戻ろうとすると、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出する必要があります。ただし一度課税事業者を自ら選択適用した事業者(個人)は、2年間は課税事業者を強制的に継続適用しなくてはいけません。(上記例のように設備投資を行った場合は3年間、課税事業者継続適用)
このため、多額の設備投資があり、消費税の還付がされるからと言って課税事業者になったとしても、翌年度に受取った消費税が支払った消費税より大きくなれば、当然納付しなければいけません。還付として手元に帰って来る消費税と、納付として支払わなければならない消費税。2年間をトータルで考えるとデメリットになる可能性もあります。
消費税の適用においては顧問税理士に相談しながらよくシュミレーションすることをおすすめします。