消費税軽減税率導入に伴う価格表示方法
今回の新着情報は、2019年10月1日から消費税の軽減税率制度が実施されますが、その価格表示方法につき消費者庁、財務省、経済産業省、中小企業庁が連名で平成30年5月18日に公表しましたので、その内容について記載いたします。
軽減税率の適用対象品目については、酒類及び外食を除く飲食料品及び定期購読契約が締結された週二回以上発行される新聞となっており、飲食店のテイクアウトや出前には軽減税率が適用され、店内飲食は標準税率が適用されることになっております。飲食店で、店内飲食、テイクアウトのどちらでも飲食料品を提供する事業者や、イートインスペースのある小売店等の事業者においては、同一の飲食料品でも持ち帰るか、テイクアウトするかイートインスペースで飲食するかで消費税率が異なることになります。価格設定は事業者の任意であるとし、その価格表示方法として2通りの方法を例示しております。
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①テイクアウト等及び店内飲食の両方の税込価格を表示する方法
この方法は、テイクアウト等及び店内飲食の両方の税込価格を表示する方法で、両方の
税込価格とさらに税抜価格又は消費税を併記することも認められます。
〔具体例〕
外食事業者のメニュー表示
- メニュー
牛丼 550円
(540円)
早朝定食 660円
(648円)
コーラ 220円
(216円)
※下段はテイクアウトの値段となります
- お品書き
店内飲食 (出前)
松にぎり 2,200円 (2,160円)
竹にぎり 1,760円 (1,728円)
梅にぎり 1,430円 (1,404円)
イートインスペースのある小売店等の商品棚における価格表示
イチゴロール 432円
(店内飲食 440円)
②テイクアウト等又は店内飲食のどちらか片方のみの税込価格を表示する方法
テイクアウト等の利用がほとんどである小売店等で店内飲食の価格を表示する必要性
が乏しい場合や、逆に店内飲食がほとんどである外食事業者においてテイクアウト等の価格を表示する必要性が乏しい場合、テイクアウト等と店内飲食両方の価格を表示するスペースがない場合には、事業者の判断によりテイクアウト等若しくは店内飲食のどちらか片方のみの税込価格を表示する方法があります。
〔具体例〕
外食事業者のメニュー表示
- メニュー
牛丼 550円
早朝定食 660円
コーラ 220円
※テイクアウトの場合、税率が異なりますので、別価格となります。
- お品書き(出前)
松にぎり 2,160円
竹にぎり 1,728円
梅にぎり 1,404円
※店内飲食の場合は税率が異なりますので、別価格となります。
イートインスペースのある小売店等の商品棚における価格表示
- 商品棚の価格表示
イチゴロール 432円
- 店内掲示等
店内飲食される場合は税率が異なりますので、
別価格となります。
このテイクアウト等又は店内飲食のどちらか片方のみの税込価格を表示する方法の場合は、店内飲食がテイクアウト等よりも税込価格が高いにもかかわらずテイクアウト等の場合であることを明瞭に表示せず、テイクアウト等の税込価格のみを表示している場合は、消費者に店内飲食の価格が実際の税込価格よりも安いという誤認を与えてしまう恐れがあり、不当景品類及び不当表示防止法第5条第2号の有利誤認(禁止される表示)に該当する可能性があります。
また、「一般消費者にとって価格表示は、商品又は役務(サービス)の選択上最も重要な販売価格についての情報を得る手段であるという点を踏まえると、テイクアウト等と店内飲食との間で税込価格が異なる場合は、事業者は、顧客の意思表示により異なる税率が適用され、税込価格が別途計算されることがあり得る旨、店舗内の目立つ場所に掲示するなどの手段により、一般消費者に対して注意喚起を行うことが望ましい。」としております。