たばこ税増税について
皆様こんにちは。
税理士法人サポートリンクの山田です。
今回の新着情報は、たばこ税の増税について記載致します。
この2018年10月1日よりたばこ税が2010年以来8年ぶりに増税されました。増税の金額は1本あたり1円になります。増税に伴い、たばこを販売する業者は小売価格の値上げをいたしました。
具体的に、どれだけ値上げされたかといいますと、JTは、セブンスターを460円から500円に、メビウスを440円から480円に、ピースを460円から500円に10本入りのホープを230円から250円に、また加熱式たばこのプルームテックメビウスを460円から490円に、フィリップモリスジャパンは、マールボロを470円から520円に、ラークを420円から470円に、パーラメントを450円から500円に、加熱式たばこのアイコスを460円から500円に、ブリティッシュアメリカンタバコは、ラッキーストライクを460円から500円に、ケントを420円から450円に、ダンヒルを460円から500円に、加熱式たばこのグローは20円のものが460円に、450円のものが490円に値上げされました。これに留まらず、2年後の2020年10月にも1本あたり1円を、その翌年の2021年にも1本あたり1円を増税し、20本入りのたばこであれば1箱あたり都合60円の増税になります。
これに先立ちまして、2万本以上のたばこを保有するたばこを販売する業者等は、2018年10月1日午前0時時点のたばこ在庫(手持品)に対して税金を納める必要があります。これは、たばこ税が、国税についてたばこ製造所から出荷された時点で製造者に課税され、地方税について卸売販売業者が小売販売業者に販売した時点で卸売業者に課税されますので、在庫に課税を行う理由は、旧税率でたばこ製造所から出荷されたたばこについて、新税率によりたばこ製造所から出荷されるたばこと同率の税負担を負わせるためとなっており、「たばこ税の手持品課税納税申告書」を1月以内に所轄税務署へ提出し、翌年4月1日までに納税する必要があります。具体的には、2018年10月1日午前0時時点のたばこ在庫について、1本あたり国税が0.5円、地方税の道府県税が0.07円、市町村税が0.43円になっております。ですから、例えば5,000箱、10万本を保有しているたばこ業者は、国税が10万本×0.5円の50,000円、地方税も10万本×(0.07円+0.43円)の50,000円になり合計で10万円の税金を納めることになります。10月1日から増税され小売価格が上がる事は、たばこ需要者は当然認識しており想起される行動は価格が上がる前に買いだめする事になりますので、たばこ供給者はそれを見越して予想される通常よりも多数のたばこを仕入れ、9月末時点で在庫になっておりますとたばこ税の手持品課税がされますので、それも考慮に入れながらの攻防が全国で繰り広げられたと推測されます。
以前は国鉄の車両に灰皿があり、男性の大多数が喫煙しており、「たばこは動くアクセサリー」などと女性向けにも宣伝されておりましたが、たばこは嗜好品であり、健康に損害を与えるという事が数十年前から認識されるようになり、飲食店や駅などで喫煙するスペースがどんどん無くなっていき、更にはどんどん購入価格が上がっていっており、10年前から比べると倍増しております。喫煙者には、かなり厳しい時代が訪れております。