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年末調整と各種控除について

12月に入り、税務署からも案内が届いているかと思いますが、年末調整の時期が近づいております。年末調整は給与所得者について1年間の給与収入にかかる所得税を確定させる手続きです。

給与所得者は、毎月の給与から源泉所得税という形で所得税が天引きされており、これを会社が納税することになっております。しかし、所得税は本来その個人の状況に応じて各種の控除が設けられており、同じ給与収入であっても、その個人の扶養親族や、加入している生命保険、住宅ローンの支払い状況によって所得税の金額は変わってきます。一方で、毎月の給与から差し引かれている所得税は、各個人の細かい状況は考慮せず、概算で税額が差し引かれておりますので、これを本来のその個人の年間の所得税額に合わせるための手続きが必要になります。この手続きを年末調整と言います。通常は毎月控除する源泉所得税は少し多めに設定されておりますので、年末調整をするといくらか戻ってくることが多いです。

(1)対象となる人、ならない人

年末調整の対象となる人は、主に年間を通じてその会社に勤務している人や、年度の中途で就職して年末まで勤務している人です。一方で、年間の給与収入が2,000万円を超える人や、2カ所以上で給与の支給を受ける人等でその会社において扶養控除等申告書を提出していない場合はその会社では年末調整を受けることができません。

(2)控除の種類

年末調整において控除の対象となる主なものは下記のものがあります。

①控除対象扶養親族

扶養親族※のうち16歳以上の人(平成15年1月1日以前に生まれた人)がいる場合は当該扶養親族1人あたり38万円の控除を受けることができます。

※扶養親族とは、所得者と生計を一にする親族で、合計所得金額が38万円以下の人を言います。

②特定扶養親族

①の控除対象扶養親族のうち19歳以上23歳未満の人(平成8年1月2日~平成12年1月1日に生まれた人)がいる場合は、当該特定扶養親族1人あたり63万円の控除を受けることができます。

③老人扶養親族

①の控除対象扶養親族のうち70歳以上の人(昭和24年1月1日以前に生まれた人)がいる場合は、当該老人扶養親族1人につき、48万円の控除を受けることができます。

④同居老親等

③の老人扶養親族のうち、所得者またはその配偶者の直系尊属(父母、祖父母等)で

所得者と同居している人がいる場合は、当該同居老親等1人につき58万円の控除を受けることができます。

⑤同一生計配偶者

所得者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円以下の人がいる場合は、当該配偶者につき最大38万円の控除が受けられます。配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下である場合は、当該配偶者につき最大38万円の控除が受けられる配偶者特別控除という制度もあります。

⑥障害者控除

所得者本人、もしくはその同一生計配偶者、扶養親族で一定の要件に該当する場合は当該障害者1人につき、27万円~75万円の控除を受けることができます。

⑦寡婦

所得者本人(女性)が、夫と死別または離婚をした後等で婚姻をしていない場合で扶養親族または生計を一にする子がある場合は27万円の控除があります。また、それ以外で夫との死別後、婚姻していない人で合計所得金額が500万円以下の人も27万円の控除があります。また、寡婦控除を受けられる人のうち、扶養親族である子を有し、かつ合計所得金額が500万円以下の人は特別の寡婦として35万円の控除を受けることができます。

⑧生命保険料控除

所得者本人が対象となる生命保険料を支払っている場合、その区分に応じて最大12万円の控除を受けることができます。

⑨地震保険料控除

所得者本人が対象となる地震保険料、長期損害保険料を支払っている場合、その区分に応じて最大5万円の控除を受けることができます。

⑩社会保険料控除

国民年金や国民健康保険、給与から控除される厚生年金や健康保険等がある場合は、その年に支払った(控除された)金額の控除を受けることができます。

⑪小規模企業共済等掛金控除

対象となる共済の掛金や年金の掛金を支払っている場合、その年に支払った金額の控除を受けることができます。

⑫住宅借入金等特別控除

対象となる住宅の取得等のために借入をしている場合、その年末時点の借入残高に応じて最大50万円の控除を受けることができます。なお、控除を受けられる期間は最大10年となり、初年度においては年末調整ではなく、確定申告をする必要があります。

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