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役員賞与

今回は役員賞与について書かせていただきます。

まずは役員賞与について簡単に確認します。役員賞与とは、取締役や監査役などの会社の役員に対して支払う賞与のことで、規定されて支給される給与以外のものをいいます。

 

役員賞与を支給するためには事前確定届出給与に関する届出を提出する必要があります。

事前確定届出給与とはその役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で、その内容について、一定の期間内に税務署に届出を提出している給与のことです。

この届出には提出期限があり下記の日までに提出する必要がございます。

株主総会等の決議をした日(同日がその職務の執行を開始する日後である場合にあっては、当該開始する日)から1月を経過する日。ただし、その日が職務執行期間開始の日の属する会計期間開始の日から4月(法人税法第75条の2第1項各号(確定申告書の提出期限の延長の特例)の指定を受けている内国法人にあっては、その指定に係る月数に3を加えた月数)を経過する日(以下「会計期間4月経過日等」といいます。)後である場合には当該会計期間4月経過日等

 

簡単にまとめますと

➀ 株主総会から1ヶ月を経過する日

② 事業年度開始から4ヶ月を経過する日

➀又は②のいずれか早い日までに提出しなければなりません

例としまして3月決算法人の場合 株主総会が5月15日に開催したとします。

①となるのは6月15日

②となるのは7月31日

①と②をくらべますと➀の方が早い日となりますので6月15日までに提出が必要となってきます。

もし提出期限が土曜日、日曜日、祝日に重なっていた場合には国税通則法10条2項では、「国税に関する法律に定める申告、申請、請求、届出その他書類の提出等について、その期限が日曜日・祝日その他一般の休日又は政令で定める日に当たるときは、これらの翌日をその期限とみなす」という規定があります。土曜日は、政令で定める日に規定されておりますので、土曜日、日曜日ともに提出期限はその次の月曜日に、祝日の場合はその翌日となります。

 

また事前確定届出給与に関する届出をせずに役員賞与を支給することは可能ですが、この事前確定届出給与というのはその支給予定の賞与を事前に税務署に届け出ておかないと、その費用性を認めてくれません。そのため今期利益が出ているから急に役員賞与を支給しようとしたと場合は法人税法上その費用性が認められずに支給した賞与の全額が損金不算入となり課税されてしまいます。

さらに事前確定届出給与に関する届出を提出していた場合でも支給すると定めた日から1日でも違ってきますと(12月10に支給と決めたのに12月11日に支給した場合)これも損金不算入となってきますので気をつけなければいけません。

なお設立事業年度の場合だと、新設法人がその役員のその設立の時に開始する職務につき「所定の時期に確定した額の金銭等を交付する旨の定め」をした場合となっており、設立日から2か月以内が届出書の提出期限になるのでご注意ください。その他、役員が新しく加入した場合や役員が昇格した場合などの「臨時改定事由」の場合には別途提出期限が設けられていますが、今回は割愛します。

このように役員賞与を支給するためにはいくつかの準備が必要となっておりますのでご注意ください。

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