• 法人税

一般社団法人と法人税

神戸市中央区の税理士法人サポートリンクの柴﨑です。

一般社団法人と税務のなかでも最も重要なのが法人税です。一般社団法人は、法人税法上、普通法人に該当しますので、株式会社と同様に法人税が課税されます。ただし、非営利が徹底された法人、共益活動を目的とした法人の場合、収益事業にのみ課税されます。

 

「非営利性が徹底された法人」として認められるためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  1. 定款に剰余金の分配を行わない旨の定めがあること
  2. 定款に解散時の残余財産が国または地方公共団体等に属する旨の定めがあること
  3. 上記1.または2.の定款等の定めに違反したことがないこと
  4. 理事及びその親族等である理事の合計数が理事総数の3分の1以下であること

 

また、「共益的活動を目的とする法人」として認められるためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  1. 会員相互の支援、交流、連絡その他会員に共通する利益を図る活動を主たる目的としていること
  2. 定款等に会員が負担すべき金銭(会費)の定めがあること
  3. 主たる事業として収益事業を行っていないこと
  4. 定款に解散時の残余財産が特定の個人または団体(国や地方公共団体、公益社団法人及び胃財団法人等は除く)に帰属する旨の定めがないこと
  5. 特定の個人または団体に特別の利益を与えたことがないこと
  6. 理事及びその親族等である理事の合計数が理事総数の3分の1以下であること

 

収益事業の範囲については、法人税法[施行令第5条に列挙してありますが、具体的には、以下の34項目に該当する事業が収益事業に該当します。

 

①物品貸付販売業、②不動産販売業、③金銭貸付業、④物品貸付業、⑤不動産貸付業、⑦製造業、⑧運送業、⑨倉庫業、⑩請負業、⑪印刷業、⑫出版業、⑬写真業、⑭席貸業、⑮旅館業、⑯料理店業その他の飲食店業、⑰周旋業、⑱代理業、⑲仲立業、⑳問屋業、㉑鉱業、㉒土石採取業、㉓浴場業、㉔理容業、㉕美容業、㉖興行業、㉗遊戯所業、㉘遊覧所業、㉙医療保険業、㉚洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザインなどの教授を行う事業、㉛駐車場業、㉜信用保証業、㉝その有する工業所有権または著作権等の譲渡または提供を行う事業、㉞労働者派遣業

 

なお、非営利性が徹底された法人、共益活動を目的とする法人については、収益事業のみが課税されますので、上記以外の事業によって生じた所得は課税されません。一般社団法人の設立を検討している団体の中には、下記の事業を営んでいる団体も多数見受けられますが、これらの団体の多くが営んでいる以下の事業などは収益事業に該当します。

  1. 出版物の有料頒布
  2. 広告の請負

 

片や、収益事業以外の事業にはどのような事業があるかというと、以下の項目などは、収益事業による所得に該当することになると考えられます。

  1. 寄付の受け入れ
  2. 会員からの会費・入会金

そもそも、寄付というのは、寄付をする人から寄付を受ける人への一方的な金銭の支出であって、反対給付を伴わないものです。また、会費などについても、その会の開設・維持・運営するために会員が負担する金銭のことを指し、金銭の提供者に対する反対給付を伴いません。ただし、たとえ名目的には寄付、会費等の名称がついていても、その出費を対価として反対給付が行われる場合には、収益事業に該当することになることに注意が必要です。

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