• 相続税

相続時精算課税制度を適用した場合の税額控除と贈与税控除

神戸市中央区の税理士法人サポートリンクの柴崎です。

1.相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度は、生前の贈与に2500万円までの贈与税の特別控除を認めるものです。2500万円までなら何回でも贈与することが可能です。贈与する回数や財産の種類に制限はありません。ただし、2500万円を超えた部分には一律20%の贈与税がかかります。

2.適用対象者

平成27年1月1日より、親(贈与者)が贈与した年の1月1日において60歳以上・子及び孫(受じゅぞう贈者)が20歳以上であれば、相続時精算課税制度を使えるように税制改正が行われました。しかし、いったん相続時精算課税制度を選択すると、贈与税の暦年贈与税制は適用できなくなりますので、相続時精算課税制度を適用するかどうかは、しっかりと見極める必要があります。

3.相続税との関係

贈与者が亡くなったときの相続税の計算上、相続時精算課税制度を適用した財産の相続税評価額は、贈与時点の相続税評価額となります。次に、相続時精算課税制度を適用した財産については、通常の相続税申告の場合に使える「小規模宅地等の特例」が適用できなくなりますので注意が必要です。

4.相続時精算課税制度を選択するには

相続時精算課税制度を選択した場合には、贈与税の申告書と相続時精算課税選択届出書を税務署に提出しなければなりません。また、翌年以降も相続時精算課税制度を選択した当事者間で贈与があると贈与税の申告書を提出しなければなりません。したがって、贈与税の申告書の控えが受贈者側に保管されているはずですから、相続財産の把握は比較的容易です。また、平成15年1月1日以降に贈与により取得した財産に係る贈与税の課税額の合計額について、その開示請求を被相続人死亡時の住所地の所轄税務署長宛にすることができるようになりました。

5.相続時精算課税制度を適用した場合の税額控除

相続時精算課税制度を適用して贈与した財産があるときには、その人の相続財産の価額に相続時精算課税制度を適用して贈与を受けた財産の贈与時の価額を加算しますが、その際支払った贈与税の金額は相続税の金額から控除することになります。なお、相続時精算課税制度を適用した場合、被相続人から相続により財産を取得しなかった場合であっても、その被相続人から贈与により取得した相続時精算課税制度を適用財産の価額を加算して相続税の計算を行う必要があります。

6.相続開始前3年以内の贈与財産

被相続人から相続によって財産を取得した者が、同じ被相続人から、その被相続人が死亡した日前3年以内に財産の贈与を受けていた場合は、原則としてその財産を贈与されたときの相続財産の価額で加算します。したがって、被相続人が死亡した日前3年以内に贈与を受けた財産がある場合には、その贈与を受けた者の氏名、贈与を受けた年月日、財産の種類、価額、支払った贈与税を調べておかなければなりません。

7.贈与税額控除

被相続人からその相続開始前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、その人の相続財産の価額に贈与を受けた財産の贈与時の価額を加算しますが、贈与があったときに贈与税を支払っているならば、贈与税と相続税を二重に支払うことになります。そのため、支払った贈与税の金額は相続税から控除することになっています。

神戸で税理士をお探しなら税理士法人サポートリンクにお任せください。