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贈与税について

今回の新着情報は、贈与税について記載します。

 

贈与税の説明の前に、先ず贈与とは何かという事になりますが、贈与とは、ある人(贈与者)が自分の財産を無償で相手方(受贈者)に与える契約の事を言い、財産ではなくても債務の免除や労務の提供についてでも良いとされております。贈与は、書面により契約を交わしていなくても成立し、当事者間の合意のみで成立します。

贈与には、通常の贈与の他に、定期贈与、負担付贈与、死因贈与があります。

定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に給付することを約束する場合の贈与を言い、贈与者又は受贈者が死亡する事により失効します。負担付贈与とは、受贈者に、目的の対価とまでは言えない程度の一定の給付債務を負担させる贈与を言います。例えば、1億円の土地を贈与する代わりに5,000万円の借入金を負担させる場合などが負担付贈与になります。死因贈与とは、贈与者が死亡した事により効力が生じる贈与であり、例えば贈与者が死亡した場合には、贈与者の所有する不動産を受贈者に贈与するといった事前の契約によります。遺言により財産を他人に贈る遺贈に似ておりますが、遺贈は当事者間の事前の契約ではなく、遺贈者が一方的に行う意思表示(遺言)であり、受遺者は財産を受け取らないという選択肢もあります。受贈者に対して、贈与者が自分の生存中に~をしてくれたら死亡後に財産を与える、といった負担付贈与と死因贈与を合体させた贈与を負担付死因贈与と言い、~の内容は身の回りの世話をする等が多いです。

 

贈与税は、贈与により財産を取得したものに対して課される税金であり、1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与につき、翌年の2月1日から3月15日までの間に申告して納付します。一人から5,000万円の贈与を受けても、5人から合計5,000万円の贈与を受けても税額は変わりません。贈与税には、110万円の基礎控除と呼ばれる控除があり、年間110万円までの贈与であれば課税されず、110万円を超える部分につき累進課税で課税されます。税率につきましては、一般税率と特例税率の二本立てになっており、特例税率が適用されるのは、20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合であり、それ以外は一般税率になります。平成27年1月1日以後の贈与税の速算表を以下に記します。

 

 

基礎控除後の課税価格 一般税率 特例税率
税率 控除額 税率 控除額
200万円以下 10% 10%
300万円以下 15% 10万円 15% 10万円
400万円以下

20%

25万円 15% 10万円
600万円以下 30% 65万円 20% 30万円
1,000万円以下 40% 125万円 30% 90万円
1,500万円以下 45% 175万円 40% 190万円
3,000万円以下 50% 250万円 45% 265万円
4,500万円以下 55% 400万円 50% 415万円
4,500万円超 55% 400万円 55% 640万円

 

贈与税には、基礎控除の他に配偶者控除が認められております。これは、婚姻期間が20年以上である配偶者から居住用不動産若しくは居住用不動産を取得する為の金銭の贈与を受けた場合は、最大2,000万円まで控除する事ができるというものです。控除金額は、2,000万円と居住用不動産の価額にその不動産取得に充てた金額のいずれか少ない金額になり、適用要件は婚姻期間が20年以上である事及び贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住用不動産に居住し、引き続き居住する見込みである事かつ贈与税の申告書を税務署に提出する事になります。

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