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一括償却資産と少額減価償却資産

今回は一括償却資産、少額減価償却資産の2つの資産について説明していきます。

 

一括償却資産 (事業年度1~12月の場合)

通常の減価償却費の計算であれば取得月(使用開始月)~期末までの期間を計算するのですが、一括償却資産はそんな計算は不要です。

例えば1台15万円のパソコンを一括償却資産として計算すると、150,000×12/36=50,000が減価償却費として処理されます。

なお、固定資産と違い、何月に購入しても減価償却費は月割りせず、3分の1の額が使えます。

 

例 5月に15万円パソコン購入

固定資産 150,000×8/48=25,000

一括償却資産 150,000×12/36=50,000

 

しかし注意点があります。購入した翌年(翌期)以降に売却、除却(廃棄、処分等)をしても残額は除却損として経費処理できません。

 

例 1台150,000円のパソコンを除却した 残額100,000円(2年目)

減価償却資産:100,000円を固定資産除却損で経費処理

一括償却資産:除却した年(2年目)減価償却費50,000円 3年目減価償却費50,000円

一括償却資産は、償却期間中に売却、除却をしても3年間減価償却費としなければならないので注意して下さい。

 

少額減価償却資産 (事業年度1~12月の場合) 

「少額減価償却資産」は購入した年度に全額経費にできるものです。ただし、中小事業者(主に資本金1億円以下の中小法人と個人事業主)が対象です。

また、少額減価償却資産として処理する資産の合計額は一年で300万円が上限です。

 

例 現在少額減価償却資産の金額290万円 次にパソコン15万円を12月に購入する場合

パソコンは少額減価償却資産には含められませんので減価償却資産か一括償却資産で処理をすることになります。

 

ただし290万円の中に1月にパソコン15万円で購入している場合には12月に購入するものを少額減価償却資産として、1月に購入しているものを減価償却資産とした方が減価償却費は多く計上することができます。

 

少額減価償却資産は実は適用時期があります。

平成32年3月31日までに取得等した減価償却資産です。

 

どのように処理するかは経費を抑えて利益をだすか、その期の税金を安くするかです。金額によってまとめてみました。

  • 10万未満

10万円未満のものは重要性が低いものとして購入時に経費とし、固定資産としなくてもいいとされています。

  • 10万以上20万未満

10万円を超えると固定資産となってきます。20万円未満の固定資産は、一括償却資産として処理することができます。

  • 20万以上30万未満

20万円以上の資産は固定資産ですが、少額減価償却資産の処理も可能です。また20万円以上ですと、一括償却資産とすることはできません。

  • 30万以上

固定資産として資産計上をすることになります。

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