貸倒引当金の要件と限度額
売掛金や債権がある場合において、取引先等の倒産による貸倒れに備えて貸倒引当金を設定することができます。通常、法人税法では損金計上が認められない引当金もありますが、貸倒引当金は適用法人に該当する法人であれば、その限度額の範囲内において損金計上が可能です。貸倒引当金は、金額はあまり大きくはないですが、お金を使うことなく損金計上ができる数少ないものですので、積極的に使いましょう。
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(1)適用法人とは、下記の法人となります
①期末資本金の額が1億円以下の普通法人
②資本又は出資を有しない普通法人
③公益法人、協同組合、人格のない社団等の法人
④銀行・保険会社その他これらに準ずる法人
⑤売買があったものとされるリース資産の対価の額に係る金銭債権を有する法人等
(2)繰入限度額について
貸倒引当金の繰入限度額は、①個別評価による金銭債権の繰入限度額と、②一括評価による評価金
銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度額の合計額となります。
(3)個別評価による金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度額
(①+②)+(③+④)×50%
①次の事由により、弁済が猶予され、または賦払弁済される場合で、その事由が生じた翌事業年度以後5年以内に弁済される金額以外の金額(担保等の取立見込み額を除く)
イ 会社更生法等による更生計画認可の決定
ロ 民事再生法による再生計画認可の決定
ハ 会社法による特別清算に係る協定の認可の決定
二 法令による整理手続き以外の関係者の協議決定
②債務超過の状態が相当期間継続し、かつ、事業好転の見込みがない場合、天災、経済事情の急変等により多大の損失を被った場合担保等の取立見込み額を除く)
③債務者に次の事実が生じた場合(①、②を除き、担保等の取立見込み額を除く))
イ 会社更生法等による更生手続開始の申立て
ロ 民事再生法による再生手続開始の申立て
ハ 破産法による破産手続開始の申立て
二 会社法による特別清算開始の申立て
ホ 手形交換所における取引停止処分
④外国の政府中央銀行又は地方公共団体に対する金銭債権で弁済を受けることが著しく困難であると認められる金額
(4)一括評価による評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度額
①原則
期末一括評価金銭債権の帳簿価格の合計額×貸倒実績率
イ 一括評価金銭債権とは、売掛金や貸付金、未収金、立替金、受取手形等が該当します。(個別評価金銭債権に該当するものは除きます)
ロ 貸倒実績率とは、下記の算式により計算します(小数点第4位未満切り上げ)
貸倒実績 ✕(12/当該事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度の月数の合計数)/(当該事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度終了時の一括評価金銭債権の帳簿価額の合計額/各事業年度の数)
貸倒実績とは、その事業年度開始の日前3年以内に生じた各事業年度の売掛債権等の貸倒損失の額+
各事業年度の個別評価分の引当金繰入額-各事業年度の引当金戻入額
②中小企業等の特例
(期末一括評価金銭債権の帳簿価格の合計額-実質的に債権と認められないものの
金額)×法定繰入率
イ 事業区分とその法定繰入率は下記の通りです。
・卸売業 10/1,000
・製造業 8/1,000
・割賦小売業 13/1,000
・金融保険業 3/1,000
・その他の事業 6/1,000
ロ 実質的に債権と認められないもの
同一の債務者に対して売掛金又は受取手形と買掛金又は支払手形を有している場合における、その売掛金又は受取手形の金額のうち、買掛金又は支払手形の金額に相当する金額など、実質的に相殺的な性格を持つものを言います。
資本金の額又は出資金の額が1億円以下の普通法人(グループ法人税制の適用対象となるものを除く)又は公益法人、協同組合等は①と②のいずれか有利な方を選択することができます。