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ふるさと納税の返礼品は一時所得となり、課税されることもある。

神戸市中央区の税理士法人サポートリンクの柴崎です。

 

ふるさと納税をした人が特産品などの返礼品をもらった場合の経済的利益は、一時所得になります。一時所得となるものは、所得税基本通達34-1.34-2に規定されていますが、例えば、①懸賞の賞金品、福引きの当選品など、②競馬の馬券の払戻金など、③生命保険契約などに基づく一時金で、保険料又は掛金を自分で負担した生命保険契約若しくは生命保険共済に係る契約に基づいて支払を受ける一時金又は損害保険契約等に基づく満期返戻金、④売買契約が解除された場合に取得する手付金、償還金、⑤法人からの贈与により取得する金品(地方公共団体は法人とされていますので、ふるさと納税の返礼品は法人からの贈与に取得するものと考えられます。)、⑦遺失物の拾得又は埋蔵物の発見により新たに所有権を取得する財産 などが該当します。

ただし、一時所得には50万円の特別控除がありますので、ふるさと納税の返礼品を含めた一時所得の合計額が50万円以下であれば、課税されません。

 

ところで、ふるさと納税の返礼品の金銭的価値は、どのように算定すればいいのでしょうか?。金券や商品券など、金額が明示されているものは、その金額で評価することになりますが、地元の特産品などの場合、その商品の金銭的価値がいくらであるかは必ずしも明確ではありません。それではどうすればいいのでしょうか?

豪華な返礼品を揃えた自治体に寄付が集中する一方で、赤字になってしまう自治体も発生する事態となり、2017年4月、総務省は「ふるさと納税の返礼品の価格を、寄付額の3割までに抑える」旨を全国の自治体に通知しました。もちろん、この通達が完全に遵守されているわけではありませんが、返礼品評価の目安としては十分です。返礼品の金銭的価値が不明確なものは、ふるさと納税の寄付金の3割として評価すれば実務上問題ないといえます。

このように金銭的価値を評価したふるさと納税の返礼品の金銭的価値が50万円を超える場合には、一時所得として当然課税されることになります。また、ふるさと納税の返礼品の金銭的価値が50万円未満であっても、そのほかに①~⑦のような一時所得があり、一時所得の合計が50万円以上になれば、やはり一時所得として課税されることになります。

 

ふるさと納税の返礼品の1つにポイントがあります。また、最近はポイント制を採用している地方自治体も多くなってきました。このもらったポイントも一時所得の課税対象になりますが、ポイントの場合、ポイントを使って返礼品に交換した年が一時所得の対象となります。例えば、平成29年末にポイントをもらって、平成30年にポイントを使って交換すれば、平成30年の一時所得の計算に入れるということになります。

ふるさと納税をすると、地方公共団体から「寄付金受領証明書」が送られてきます。ふるさと納税は、年末ぎりぎりになってから寄付する人が多いためか、年末にふるさと納税をすると「寄付金受領証明書」が確定申告が始まる2月16日になっても、一向に届かないケースが多くなっています。3月15日になっても「寄付金受領証明書」が着かないということは、さすがにないとは思いますが、結構冷や冷やものです。

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