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医療費控除

確定申告をする時期になりましたね。

今回は確定申告をする際に医療費を多く支払っている方は医療費控除が使えますので説明させていただきます。

 

まずは医療費控除とは

その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

次に控除を受けるためには要件があります

(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。

(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)。

医療費控除の対象となる医療費は、目的が「治療」であるかがポイントです 例えば、子どもの成長を阻害しないように行う歯列矯正や、治療目的で行われる大人の歯列矯正も医療費控除の対象となります。しかし、美容目的で行われる歯列矯正は対象になりません。視力回復を目的とした治療であるレーシック手術は医療費控除の対象になりますが、眼科で処方されるメガネやコンタクトレンズは視力を回復させる治療ではありませんので、医療費控除の対象になりませんのでご注意ください。

医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。   (実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額

(1) 保険金などで補填される金額

(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金や傷害費用保険金や医療保険金、入院給付金など保険会社または損保会社等から支払を受けたものなど

(注) 保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

(2) 10万円

(注) その年の総所得金額が200万円未満の人は、総所得金額5%の金額

この医療費控除を受けるためには 医療費控除に関する事項その他の必要事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に提出する必要があり、その際には医療費の領収書又は医療費控除の明細書の添付を忘れないようにご注意ください。

医療費控除に該当するものかどうかわからない場合税務署にてご確認ください。

(所法73、120、措法41の17の2、所令262、所規47の2、措令26の27の2、措規19の10の2、所基通73-1から10、平成29年改正法附則7、58)

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