-
2017年5月10日 (水)
カテゴリ:前払費用と繰延資産
税理法人サポートリンクの神戸です。
今回は「前払費用」と「繰延資産」についてご案内致します。
前払費用と繰延資産はいずれも費用性資産であり、適性な期間損益計算を行うための資産です。
その支出の効果が長期にわたり、かつ、多額であるものという点でも共通しています。
では、前払費用と繰延資産の違いはどこにあるのでしょうか。前払費用とは、法人が一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいいます。
前払費用は、原則として、支出した時に資産に計上し、役務の提供を受けた時に損金の額に算入すべきものです。一方、繰延資産とは、支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶもので一定のもの(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。)をいいます。
またこれらの資産には「短期前払費用」と「少額の繰延資産」という例外が設けられており、その支払い時点で損金の額に算入することが認められます。
短期前払費用とは、法人が、前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、上記前払費用にかかわらず、その支払時点で損金の額に算入することが認められます。
ただし、借入金を預金、有価証券などに運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、たとえ1年以内の短期前払費用であっても、支払時点で損金の額に算入することは認められませんので注意してください。少額の繰延資産とは、その支出金額が20万円未満である場合、支出日の属する事業年度において損金経理したときは、その損金経理した金額をその事業年度の損金の額に算入することが認められます。
この論点は税務調査でもしばしば指摘される論点ではありますが、法人にとっては節税効果も大きくなります。内容を十分に理解した上で適正な処理を行なえるようにしましょう。
-
2018年12月24日
棚卸資産の期末評価
2018年12月24日
棚卸資産の期末評価 -
2018年12月11日
医療費控除を受けるには確定申告が必要です。
2018年12月11日
医療費控除を受けるには確定申告が必要です。 -
2018年12月4日
年末調整と各種控除について
2018年12月4日
年末調整と各種控除について -
2018年11月28日
年末調整
2018年11月28日
年末調整 -
2018年11月20日
中退共と小規模企業共済
2018年11月20日
中退共と小規模企業共済 -
2018年10月30日
たばこ税増税について
2018年10月30日
たばこ税増税について -
2018年10月23日
消費税の非課税と注意点
2018年10月23日
消費税の非課税と注意点 -
2018年10月16日
倒産防止共済とは
2018年10月16日
倒産防止共済とは
Copyright 2018 税理士法人サポートリンク神戸事務所 All right reserved.