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JC出席の為の旅費等が代表者への給与と認定されました

税理士法人サポートリンクの山田です。
今回の新着情報は、JC(青年会議所)出席に係る旅費等は代表者への給与と国税不服審判所で裁決された事例につき記述いたします。

これは、法人の代表者がJC出席に係る交通費や宿泊代を、旅費交通費として法人の損金に算入し確定申告をしていたものを、税務調査において、それらの費用は法人の事業遂行上必要ではなく代表者個人が負担すべきもので給与に該当すると指摘され、会社側は、これらの旅費等の支出は、JCへの参加活動が経営者に対する教育研修の性質があり、事業遂行上必要な費用であり代表者が負担する性格のものではないと主張し、国税不服審判所において争われていた案件になります。
裁決では、JCの目的が公益的な活動であり会社の利益ではなく、会議に出席することによって代表者の能力が向上したり取引先が増加したとしてもそれは副次的な効果であって、業務遂行上必要であるとは言えないとして代表者に対する給与に該当するとしております。

JCと似通った社会奉仕団体のロータリークラブ及びライオンズクラブの入会金や経常会費については法人税法基本通達において交際費になり、その他の費用は支出の目的に応じて寄付金又は交際費となり、特定役員や従業員が負担すべきものは給与となると明示されております。一方、JCは上記のロータリークラブ及びライオンズクラブとは異なり明確な規定がなかったので、内容により個別で勘定科目を判断しておりました。法人の経理処理に少なからず影響が出てきますので、今後の裁判の動向が気になるところです。

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