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「消耗品費」の税務上の取り扱いについて – 10万円以上の物品は?

税理士法人サポートリンクの矢野です。

今回は経理担当者が一番親しみのある勘定科目、消耗品についてご説明します。

消耗品とは、取得価額が10万円未満、もしくは法定耐用年数が1年未満のものをいいます。

消耗品費の消費税区分は「課税」です。

代表的なものとして、文房具、電球、印鑑、イス、棚、作業デスク・・・等々あげていけばきりがありません。

 

消耗品としての判定の基準は10万円

取得価額が10万円未満、もしくは法定耐用年数が1年未満のものは消耗品費として経費に計上できます。

しかしここで注意しなければならないポイントをご紹介します。

 

ポイントその1 消費税

98,000円(税込105,840円)のパソコンを購入した場合

ここでの判定の基準となるのは税抜価格で見るのか税込価格で見るのか。

これは消費税の課税事業者か免税事業者かによって変わってきます。

ご自身が消費税の課税事業者であれば税抜価格で判定しますので、今回のケースは消耗品費として一括して経費に計上できますが、消費税の免税事業者であれば税込価格を取得価額としてみますので、今回のケースでは取得価額が10万円以上となってしまい、消耗品費として計上できず、まずは資産として計上し、耐用年数に応じ減価償却を通じて徐々に費用に落とし込んでいくことになります。

 

ポイントその2 1セットで考える

8万円のエアコンを購入した場合

エアコンというと、なんとなく器具備品というイメージがありますが、

今回のケースでは取得価額が10万円未満ですので、消耗品費として計上することができます。

ただし「取得価額10万円未満」というのは、1セットで判定することになります。

家庭用のエアコンを取り付ける際、かならず付随して必要となってくるのが室外機。

エアコンが8万円、室外機が3万円だった場合、合計の11万円で判定します。

これは、エアコン単体では稼働することができず、かならず室外機とセットで稼働することを考えて判定の基準を設けています。

 

では、10万円以上のものを購入した場合は、一括して費用にできないのかというと、そうでもありません。

10万円以上のものでも、青色申告書を提出している中小企業者であれば、中小企業者等の少額減価償却資産の特例が適用できる場合があります。

中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。

一定の要件とは以下の3つです。

  1. 青色申告書を提出している中小企業者等であること
  2. 取得価額が30万円未満の減価償却資産であること。
  3. 事業の用に供した事業年度において、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき損金経理するとともに、確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表16(7))を添付して申告すること。

 

備品等を購入する際には、取得価額や消費税にも注意して経理処理の方法を考えてみて下さい。

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