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消費税の中間納付

税理士法人サポートリンクの梅田です。
平成31年10月1日より、消費税率の10%への引き上げが予定されております。
軽減税率の導入など、関係する事業者の方にとっては税率に応じたインボイスの作成が必要となってきますので、対応レジスターの購入などの設備投資も必要になってくると思います。
今回は消費税の増税に関する内容ではありませんが、消費税の中間申告(中間納付)制度について説明させていただきたいと思います。なお、説明については1年間を課税期間としている者を前提としています。

 

消費税の中間申告が必要な者は、個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度の消費税の年税額が48万円を超える者です。なお、消費税8%は消費税6.3%と地方消費税1.7%で構成されているので、納税額が48万円を超えていたとしても、消費税が48万円を超えていない場合は中間申告の必要はありません。

 

中間申告は直前の課税期間の確定消費税額に応じて回数が異なります。

 

48万円以下 :原則、中間申告不要
48万円超400万円以下 :中間申告1回
400万円超4,800万円以下 :中間申告3回
4,800万円超 :中間申告11回

 

中間申告書を提出しない場合でも、前年度実績により中間納付税額が決まります。
当年度の業績が前年度と比較して下がっており、消費税の中間納税額を抑えたい場合は仮決算による中間申告書を提出することで、業績に応じた納税額を納付することになります。
消費税確定申告の際に年税額を計算し、中間納付した金額を差し引いて納付することになります。
なお、消費税の年税額が中間納付額以下である場合にはその差額が還付されます。

 

以前は、前年度の消費税額が48万円以下である事業者については中間申告をすることが出来なかったのですが、平成26年4月1日以後に開始する課税期間から「任意の中間申告制度」が創設されたため、原則的に中間申告の必要がない事業者でも届出をすることにより、中間納付をすることが出来るようになりました。(消費税法第42条第8項、消費税法施行規則第20条の2第1項)

 

申告義務がない者が届出を出してまで中間申告をするのか?という疑問が出てくるかと思います。
中間納付がない場合は1度に多額の消費税を納めることになってしまうので、納付しなければならない金額まで事業の運用資金としてしまい、確定申告・納付となった時に納付するお金がないという事態が考えられます。事業規模が急激に成長された事業者は、前期が免税事業者である可能性が考えられますので、そういった方々が納付時期を分散する目的で利用するのではないでしょうか。
なお、任意の中間申告書を提出した場合において申告期限までに納税をしなければ、延滞税がかかってくる場合がありますので注意が必要です。

 

最後になりますが、任意の中間申告書を提出する旨の届出を出しているにもかかわらず中間申告書を提出しなかった場合には、任意の中間申告をやめる旨の届出の提出があったものとみなされ中間申告をすることが出来なくなりますので、中間納付を考えられている方は申告期限にご注意下さい。(消費税法第42条第9項、消費税法施行規則第20条の2第2項、第3項)

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