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事前確定届出給与の提出期限

税理士法人サポートリンクの矢野です。
今回私が書かせて頂く新着情報は会社の役員賞与(みなし役員を含む。)についてです。

 

会社の役員賞与(みなし役員を含む。)について

法人税法上、会社の役員に賞与を支給する場合、前もって管轄の税務署に「事前確定届出給与に関する届出書」を提出する必要があります。
事前に届出書を提出していなくても、賞与の支給は可能となりますが、法人税法上その支給した賞与の全額が損金不算入となり課税されてしまいます。
役員に賞与を支給する場合にだけ、前もって届出書を提出する理由としましては、会社の役員はその会社の代表取締役だったりその代表者と親族関係にある者だったりすることが多く、決算間近で自由に賞与を支給できるとなると、利益操作が可能となってしまうからです。そのような事態が起こらないためにも、役員に対する賞与の支給には制限があり、事前に「いつ、だれに、いくら」支給するのかを決め、それを税務署に通知しなければならないのです。

では、この事前確定届出給与に関する届出書の提出期限はいつまででしょうか?

 

事前確定届出給与についてさらに詳しくはこちらから

 

<通常の事前確定届出給与の提出期限>

◇次の①~③のうち一番早い日◇
① 事前確定届出給与を定めた定時株主総会等から1ヶ月を経過する日
② その役員が職務執行を開始する日から1ヶ月を経過する日
③ その事業年度開始の日から4ヶ月を経過する日

 

具体的な日付を入れて見てみましょう。
3月決算の法人で5月20日に定時株主総会を開催して役員を選任し、5/31の取締役会で役員報酬の額を決めたとします。

① 5/31→6/30
② 5/20→6/20
③ 4/ 1→7/31

この場合だと、一番早いのは②の6月20日になります。
普通は、定時株主総会で役員選任と役員賞与とを同時に決めるケースが多いと思われますので、その場合は②と③は同じ日付となります。

 

<設立事業年度の事前確定届出給与の提出期限>

◇設立の日から2月を経過する日◇
設立1期目から役員賞与の支給を考えるケースです。設立の日から2ヶ月以内が提出期限となっております。
新会社設立の際には、設立関係の提出書類や他の届出等でバタバタします。新規設立の場合だと届出期限はたったの2ヶ月しかありません。あっと言う間ですので出し忘れのないように注意しましょう。

 

<提出期限が土日祝日の場合の事前確定届出給与の提出期限>

もし上記届出の提出期限が土曜日、日曜日、祝日に重なっていた場合には、どうなるでしょうか。国税通則法10条2項では、「国税に関する法律に定める申告、申請、請求、届出その他書類の提出等について、その期限が日曜日・祝日その他一般の休日又は政令で定める日に当たるときは、これらの翌日をその期限とみなす」という規定があります。土曜日は、政令で定める日に規定されておりますので、土曜日、日曜日ともに提出期限はその次の月曜日に、祝日の場合はその翌日となります。
少し得をした気分になり、気持ちが緩みがちですがうっかり期限を過ぎてしまわないように十分に注意しましょう。

 

 

役員に賞与を支給する予定のある方は、このように事前に準備が必要となりますので十分にご注意下さい。

 

 

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