• 所得税

セルフメディケーション税制

税理士法人サポートリンクの梅田です。
今回はセルフメディケーション税制についてご案内させていただきます。

 

・概要
健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(※1)を行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品(※2)の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払ったその対価の額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合には、8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除する。
※当該制度の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることが出来ません。
(※1)特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診
(※2)要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品 ・必要書類
①特定一般用医薬品等の購入に係る、下記の事項の記載のある明細書(領収書など)
1特定一般用医薬品等購入費の額
2特定一般用医薬品等の販売を行った者の氏名又は名称
3その特定一般用医薬品等の名称
4その他参考となるべき事項
②一定の取組を行ったことを明らかにする書類(上記※1の診察結果など)

 
対象となるOTC医薬品については、厚生労働省のHPに記載されています。
CMなどでよく目にする風邪薬や頭痛薬なども対象薬品になっていますので、年間の医療費が10万円を超えない方でも、OTC医薬品の購入額が1万2千円を超える可能性がありますので、医薬品を購入した際の領収書は捨てずに保管しておかれた方がいいと思います。

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