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    <title>税理士法人新日本神戸</title>
    <link>http://www.actax.co.jp/</link>
    <language>ja</language>
    <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
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      <title>売上が大きく減少すると大変です。</title>
      <link>http://www.actax.co.jp/article/14380574.html</link>
      <description> 売上が大きく減少してくると大変です。税理士事務所で売上が減ることは困りものですが、特に継続的な売上でなく個々の売上が積み重なって売上の数字が成り立っている法人では余計に困りものです。 経営者にとって、一番恐怖なことでしょう。私の顧問先の葬儀社などは、毎日売上がある訳ではありませんから、何日も葬儀がないとこのままずっと葬儀がないという妄想にかれれるといわれます。 売上が大きく減少する要因はいろいろあるでしょう。しかし、売上が減少すると当然ですが、利益も減少し、赤字になるケースも多くあります。&amp;nbsp;特に、固定費の割合が高い会社は、売上が減少すると一気に利益が減少します。変動費と固定費はどれぐらいの割合であり、売上が減少するとどれだけ利益が落ち込むのか、普段からシュミレーションしておくといいと思います。&amp;nbsp;さらに売上が大きく減少すると、銀行のその法人を見る目が変わりますので注意が必要です。&amp;nbsp;それは、銀行の法人への融資規模は月商の何倍までという尺度があるからです。銀行は法人の借入金水準を「月商の何か月分の借入金があるのか」で見ます。&amp;nbsp; 例えば年商12百万円であれば、12ヶ月で割って月商1百万円の企業が、借入金総額3百万円であれば、借入金総額は月商の3ヶ月となります。&amp;nbsp;この月商の３ヶ月が借入金規模が適正であることの目安です。もちろん、業種により変わってきます。旅館業のような装置産業であれば、月商の12ヶ月でも問題ないこともあります。 当然、売上が減少すると借入金総額の月商に対する割合は上がることになります。そして、借入金総額の月商に対する割合が上がると、銀行はその法人に融資を出しにくくなります。 このように、売上が減ることは、利益が減ることだけでなく、融資を受けにくくなるという点でも2重にマイナスとなります。 このように考えると、売上が大きく減少した企業は、どう利益を回復させていくかを考えるとともに、銀行対策をどうするかも合わせて考えなければならなくなることになります。 そもそも売上が大きく減少した場合、一時的な要因で売上が大きく減少し、すぐに売上が回復する見込みがあるのであればよいですが、売上が回復する見込みがない場合、固定費を削減し、売上に見合った適正規模の経費にまで下げる必要があります。 また、売上が大きく減少すると、銀行が融資のスタンスを変えてくる可能性が大きいので、銀行にどう対応していくかも考える必要があります。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Mon, 14 May 2012 18:15:04 +0900</pubDate>
      <category>資金調達</category>
      <author>柴崎公認会計士・税理士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>ガン保険の取扱い（法人税の通達が変更になりました）</title>
      <link>http://www.actax.co.jp/article/14374190.html</link>
      <description> ガン保険を利用した節税を規制する法人税の新通達がいつから適用されるかに強い関心が寄せられていましたが、国税庁はこのほど、従来の「ガン保険（終身保障タイプ）に係る取扱いを平成24年4月27日をもって廃止する。ただし、同日前の契約に係るガン保険に係る取扱いについては、なお従前の例による」との取扱いを公表しました。 今回の改正は、予想されたとおりのものでしたから、あまり混乱はなかったと思われます。 法人契約のガン保険（終身保障タイプ）は、法人を契約者及び保険金受取人、役員や従業員を被保険者とする契約で、一定の要件をクリアすることで支払保険料の全額損金算入が認められるというものでした。ガン保険（終身保障タイプ）では、保険期間の前半において支払う保険料の中に前払保険料が含まれているが、かつては保険料に含まれる前払保険料の割合が低率で、かつ、保険期間の終了に際して支払う保険金がないことから、旧通達において、終身払込の場合にはその支払の都度損金の額に算入し、有期払込の場合には保険期間の経過に応じて損金の額に算入する取扱いが定められていました。 しかし、10年が経過し、保険会社各社の商品設計の多様化等により、がん保険の保険料に含まれる前払保険料の割合や解約返戻金の割合にも変化がみられることから、その実態に応じて取扱いの見直しを行うことになっってしまったのです。 新通達では、これまでの最大のメリットである「全額損金算入」という取扱いが「2分の1損金算入」に変更されており、これまでの節税メリットが大幅に縮減されることになります。 最早、現時点で全額損金算入できて、しかも多額の解約返戻金が見込める保険商品はほとんどなくなったといった状態です。 しかし、これでは保険会社も商売アガッタリですから、また新商品を販売し、国税庁がまた法人税の取扱いを変更するということのイタチゴッコは今後も続くのでしょう。</description>
      <pubDate>Wed, 09 May 2012 11:59:33 +0900</pubDate>
      <category>税金の知識</category>
      <author>柴崎公認会計士・税理士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>相続税の課税割合は4.2％の低水準、でも相続税増税は不可避でしょう</title>
      <link>http://www.actax.co.jp/article/14369062.html</link>
      <description> 国税庁は2010年分相続税の申告実績を発表しました。それによると、2010年の1年間に亡くなった人は過去最高となる約120万人でしたが、このうち相続税の課税対象となった人は約5万人で、相続税の課税割合は4.2％でした。相続税の課税割合は、過去最低水準だった前年よりわずかに0.1ポイント増えたものの、相続税がかかる人は100人に4人という状況が相変わらず続いています。 また、相続財産価額から被相続人の債務や葬儀費用などを差し引き、相続開始前3年以内の生前贈与等を加算した相続税の課税価格は、10兆4470億円と前年比で3.4％増加したが、一方相続税の税額は１兆1754億円と逆に1.2％減少しました。 相続財産額の構成比は、「土地」が48.4％と半数を占め、「現金・預貯金等」が23.2％、「有価証券」が12.1％の順です。前年と比べると「土地」が減少（1.3ポイント減）しましたが、その分「現金・預貯金等」は平成に入ってから最高の構成比率となりました。 相続財産に占める割合が高い土地の評価はまだまだ低下しており、相続財産の課税価格が基礎控除額（「5000万円＋1000万円&amp;times;法定相続人の数」）内でおさまるケースが多いことがいえます。 ちなみに、路線価の基礎となる宅地の平均額の推移は、１平方メートル当たり25万6千円だった1994年を100とすると、2010年は12万6千円と半分以下に低迷しています。 しがしながら、今後相続税の基礎控除額が引き下げられると、相続税がかかる人の割合は2倍程度になるということになります。</description>
      <pubDate>Fri, 04 May 2012 00:07:54 +0900</pubDate>
      <category>その他</category>
      <author>柴崎公認会計士・税理士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>会計事務所ですが、行政書士業務もやっています</title>
      <link>http://www.actax.co.jp/article/14366529.html</link>
      <description>                     私ども事務所は会計事務所ですが、行政書士業務もやっています。もちろん、会社設立時の定款認証が主要業務ですが、会社設立後の各種許認可申請も代行しています。 古物商や風俗営業の申請代行もやっていますが、これらの申請はご自身でも十分対応可能ですから、できればご自身でされるのがいいと思います。もちろん、時間的余裕がない方や手続きは不慣れだから任せたいという方は、私どもにお任せください。 役所への許可申請の中で、一番事務所が力を入れているのは、建設業の許可申請です。建設業の許可申請を得るには、厳格な要件がありますし、提出書類も多岐に渡りますので、とても素人の手に負えるものではありません。たびたび役所との折衝も必要です。 ちなみに建設業の許可申請の報酬は、新規許可申請が10万円（消費税別）、更新申請が5万円（消費税別）、毎年の決算変更届は2万円（消費税別）となっています。ただし、これらのサービスはすべて税務顧問先以外のスポット業務では行っておりません。 それから、行政書士の業務に「遺産分割協議書」の作成があります。なお、こちらも相続税申告が必要な場合が中心となりますが、それ以外でもご相談に応じます。 なお、ビザや帰化申請などの業務は、会計事務所の本来業務と関連性がありませんので、私ども事務所では取り扱っておりません。提携事務所をご紹介いたします。&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Mon, 30 Apr 2012 21:30:08 +0900</pubDate>
      <category>その他</category>
      <author>柴崎公認会計士・税理士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>従業員が退職した場合の住民税の取扱い</title>
      <link>http://www.actax.co.jp/article/14352234.html</link>
      <description> 通常は会社が従業員の住民税をお給与から徴収して納付していると思いますが、従業員が年の途中で退職をした場合には、住民税の納付はどうなるんでのでしょうか。  そもそも、住民税はその年の1月1日現在住所のある市区町村に前年の所得を基準とした税額を納めることになっています。その納税方法には特別徴収と普通徴収があります。 特別徴収とは、会社が給与から住民税を天引きして個人に代わって納税する方法です。一方、給与から天引きされることなく、従業員の方個人で納めるのが普通徴収です。  それでは、本題である従業員が退職をした際の会社における住民税の手続きについてですが、特別徴収を行っている会社で、従業員が退職した場合には、会社はその従業員の方について『特別徴収に係る給与所得者異動届出書』に一定の事項を記載した上で、その従業員が退職した時に住民税を課している市区町村に提出する必要があります。 「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」には、会社や従業員の名前、住所などの記載のほかに、まだ納付が済んでいない分の住民税をどのような方法で納付するかを記載しなければなりません。納付方法としては、次の3つの方法があります。1．個人で納める普通徴収へ切り替える。 2．残りの未徴収の住民税を最後のお給与等から一括徴収して、会社が納付する。 3．新しい職場等で引き続き未徴収分の特別徴収を行う。ただし、1／1~4／30の間に退職をした場合は、原則、一括徴収を行うことになっています。 上記3．の手続きとしては、次のようになります。1．異動届出に記入して新しい職場に提出する。2．新しい職場でも必要事項を記入し、新しい職場が市区町村に提出する。&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Thu, 19 Apr 2012 13:26:46 +0900</pubDate>
      <category>税金の知識</category>
      <author>柴崎公認会計士・税理士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>給与等支払者に申告書等は7年間保管しなければなくなりました</title>
      <link>http://www.actax.co.jp/article/14350122.html</link>
      <description> 平成24年度税制改正において、源泉徴収義務者が給与所得者等から提出を受けた源泉徴収関係書類の保管・提出について、法令で規定することとなりました。 提出を受けた申告書等は、その提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間保管することとされた。また、税務署長がその申告書の提出を求めたときは、その給与等の支払者等はその申告書等を税務署長に提出することとなります。 給与等の支払者等が保管する申告書は次の7種類です。①給与所得者の扶養控除等申告書、②従たる給与についての扶養控除等申告書、③給与所得者の配偶者特別控除申告書、④給与所得者の保険料控除申告書、⑤退職所得の受給に関する申告書、⑥公的年金等の受給者の扶養親族等申告書、⑦給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書 これの規定は、来年1月1日以後に提出すべき申告書等から適用されます。 一方、金融機関の営業所等の長も、財産形成非課税住宅（年金）貯蓄申告書等の提出を受けたとき、その申告書等をその契約終了の日の属する年の1月1日から5年間保管することとされました。 また、税務署長がその申告書等の提出を求めたときは、その金融機関の営業所等の長等はその申告書等を税務署長に提出する必要があります。来年1月1日以後に提出すべき申告書等について適用されます。なお、地方税も同じです。</description>
      <pubDate>Tue, 17 Apr 2012 18:29:04 +0900</pubDate>
      <category>税金の知識</category>
      <author>柴崎公認会計士・税理士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>勤続年数５年以下の特定役員の退職手当等の２分の１課税は廃止</title>
      <link>http://www.actax.co.jp/article/14344000.html</link>
      <description> 平成24年度税制改正で、特定役員の退職手当等に係る退職所得の課税方法について、退職所得控除額を控除した残額の２分の１とする措置が廃止されます。 「特定役員退職手当等」とは、退職手当等のうち、役員等としての勤続年数（役員等勤続年数）が5年以下である者が、退職手当等の支払をする者からその役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものをいいます。「渡り」と呼ばれる天下り役人に対する規制措置の意味合いの濃い改正です。 「特定役員」の範囲ですが、1．法人税法第２条第15号に規定する役員2．国会議員及び地方公共団体の議会の議員3．国家公務員4．地方公務員 ．．．となります。 1．の役員とは、会社法上の役員として、取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人等、法人税法独自役員として、法人の使用人以外（例えば相談役、顧問、会長、副会長等）の者で、その法人の経営に従事している者をいいます。 さらに、法人税法独自の役員として、同族会社の持株で判定する場合、1．同族会社の使用人であること（職制上使用人としての地位のみを有する者に限る）2．50％以上の基準、10％超基準及び5％超基準の持株要件を満たすこと3．法人の経営に従事している者であること．．．となります。 この改正は、平成25年分以後の所得税について適用され、個人住民税は平成25年1月1日以後に支払われるべき退職手当てに適用されます。</description>
      <pubDate>Thu, 12 Apr 2012 16:01:23 +0900</pubDate>
      <category>税金の知識</category>
      <author>柴崎公認会計士・税理士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>役員給与の「業績悪化改定事由」について</title>
      <link>http://www.actax.co.jp/article/14341321.html</link>
      <description> 国税庁はこのほど、「役員給与に関するＱ＆Ａ」に業績悪化改定事由の取扱いを新たに追加しました。それは「業績の著しい悪化が不可避と認められる場合の役員給与の減額」（Ｑ１－２）についてです。年度中途で役員給与を減額した場合に定期同額給与として損金算入が認められるためには、その改定が「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」（業績悪化改定事由）によることが必要とされています。 この業績悪化改定事由は、経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があることをいい、通常は売上や経常利益などの会社経営上の数値的指標が既に悪化している場合が多いものと思われます。しかし、現状ではまだ売上が減少しておらず、数値的指標が悪化しているとまでは言えない場合でも「業績悪化改定事由による改定」に該当するのかが、はっきりしませんでした。 これに対しＱ＆Ａでは、役員給与の減額などの経営改善策を講じなければ客観的な状況から今後著しく悪化することが不可避と認められるため、「業績悪化改定事由による改定」に該当する、と回答しています。 現状では数値的指標が悪化しているとまでは言えないものの、役員給与の減額などの経営改善策を講じなければ、客観的な状況から今後著しく悪化することが不可避と認められる場合にも、業績悪化改定事由に該当するとされたのです。 また、今後著しく悪化することが不可避と認められる場合であって、これらの経営改善策を講じたことにより、結果として著しく悪化することを予防的に回避できたときも、業績悪化改定事由に該当するものと考えられる、としています。 ただし、客観的な状況がない単なる将来の見込みにより役員給与を減額した場合は、業績悪化改定事由による減額改定に当たらないことになります。 さらに、役員給与を減額するに当たり、会社経営上の数値的指標の著しい悪化が不可避と判断される客観的な状況としてどのような事情があったのか、経営改善策を講じなかった場合のこれらの指標を改善するために具体的にどのような計画を策定したのか、といったことを説明できるようにしておく必要があることに留意するよう注意を促しています。</description>
      <pubDate>Tue, 10 Apr 2012 17:33:20 +0900</pubDate>
      <category>税金の知識</category>
      <author>柴崎公認会計士・税理士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>[「中小企業の会計に関する指針」の適用に関するチェックリストが厳しくなります。</title>
      <link>http://www.actax.co.jp/article/14335785.html</link>
      <description> ☆ 「中小企業の会計に関する指針」の適用に関するチェックリストについて 法人様で銀行からの借入れをされる場合、信用保証協会の保証により借入れをされるお客様も多いかと思います。その際、信用保証協会による数パーセントの保証料が発生するのですが、「中小企業の会計に関する指針」の適用に関するチェックリストというものを税理士の署名・確認のもと提出すると保証料が０．１％の割引きを受けられるというものです。この制度は、信用保証協会の信用による借入れをされる大半のお客様はご利用されております。 しかしながら、平成２４年４月１日より、上記チェックリストの審査基準が非常に厳しくなり、審査される項目が増えたばかりか、もし事実と異なる記載があった場合は、故意・過失を問わずその税理士が確認したチェックリストは全て（他社分も含む）１年間無効となります。 それにより、弊社は以前まで当該リストの確認をサービスの一環として無料で行ってまいりましたが、事務処理とチェックの重要性から一つの個別サービスとして、一回のチェックリストの署名・確認につき１３，６５０円（税込）をいただくことにさせていただきます。何卒ご了承いただけますようお願い申し上げます。なお、決算料、顧問料に一切変更はございません。☆&amp;nbsp; 弊社からのお願い 弊社のお客様で、これから信用保証協会の保証により借入れをされる場合は、金融機関に決算書を提出する前に一言ご連絡をいただけますでしょうか。新しいチェックリストの基準に準拠した決算書をお渡しいたします。もし、ご連絡をいただけない場合は、チェックリストの署名・確認をお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 ご不明な点は事務所までお問い合わせいただけますようお願いいたします。</description>
      <pubDate>Sat, 07 Apr 2012 07:43:10 +0900</pubDate>
      <category>資金調達</category>
      <author>柴崎公認会計士・税理士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>税務調査の選択基準最近よく分かりません</title>
      <link>http://www.actax.co.jp/article/14324896.html</link>
      <description> 最近、税務調査の選択基準がどうなっているのか疑問に思うケースがあります。2月に税務調査の連絡があった1社は赤字で、取引先も大手上場企業1社のみです。結局、税務調査の結果は問題なし。 一般的に、税務調査の対象に選ばれやすい法人とは、次のような法人でしょう。  1． 売上高や粗利益率などが大きく変動している会社  2． 以前の調査で大きな追徴を受けた会社  3． 脱税が多い業界の会社  4． 大きな利益を出している会社  5． 内部告発があった会社 このような法人が税務調査の対象になるのはよく分かります。  6．消費税の還付を受ける会社（例えば、輸出企業など） 消費税というものは、元来税務署から見れば徴収するもので、消費税を還付するということは税務署から見たら、やりきれないということでしょうか。 もちろん赤字企業でも税務調査はあります。消費税や源泉所得税さらには印紙税は取れるからです。もちろん、赤字が黒字に変わる可能性だってあります。そういう意味では赤字だからといって税務調査に来ないでいいとはならないでしょう。 しかし、税務署も「勘定内訳書」をチェックしているでしょうから、その法人の取引状況も十分理解していると思うのですが、いささか税務署の意図を計りかねています。</description>
      <pubDate>Fri, 30 Mar 2012 18:19:13 +0900</pubDate>
      <category>税務調査</category>
      <author>柴崎公認会計士・税理士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>役員社宅にすると多いに節税になる</title>
      <link>http://www.actax.co.jp/article/14319455.html</link>
      <description> 役員社宅とは、法人名義で購入したり、賃借したりした住宅やマンションなどを役員が会社から借りることです。 もちろん、法人名義で購入するケースもありますが、法人に自己資金があれば別ですが、そうでなければ法人で借入をすることになります。法人の場合、個人のようにあまり長い返済期間とを選ぶことができないため、毎月の返済額が多額になるため、法人名義の社宅購入はあまり利用されません。そのため、一般的に節税として多く使われるのは、法人が家主と契約する借上げ社宅の節税です。法人契約すると、敷金・礼金は法人の負担となります。さらに、礼金・仲介手数料や家賃は法人の経費になります。 しかし、注意すべき点があります。それは役員も一定金額の家賃負担をしなければならないことです。多くとも50％の個人負担が必要となりますが、もし社宅の固定資産税評価額が判明すれば20％程度の個人負担ですむこともあります。 最後に、役員社宅の備品や水道光熱費ですが、これは基本的に役員個人の負担となります。 役員社宅を使った節税ですが、法人契約にすれば簡単にできる節税なので、大いに活用して節税してください。ただし、個人負担額をいくらにするかは、事情で変わりますので、必ず税理士事務所にご相談ください。&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Tue, 27 Mar 2012 16:22:26 +0900</pubDate>
      <category>税金の知識</category>
      <author>柴崎公認会計士・税理士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>法人税の税率が下がります</title>
      <link>http://www.actax.co.jp/article/14316459.html</link>
      <description>                     平成23年度税制改正に伴う租税特別措置法の改正が昨年末に成立し、平成23年4月1日以後に開始する事業年度から、法人税の基本税率が25.5％（改正前30％）に引き下げられます。また、資本金等の額が1億円以下の中小法人等の軽減税率についても、基本税率とのバランスや個人事業主の所得税負担水準とのバランス等を考慮して、15％（同18％）に引き下げられます。&amp;nbsp; 15％の軽減税率は、中小法人等の所得金額のうち年800万円以下の部分に適用されるます。 一方、軽減税率を18％と定めている旧措置法は、平成24年3月31日までに終了する事業年度までしか軽減税率の適用を認めていません。そのため、平成24年4月1日前に開始し、同日以後に終了する事業年度は軽減税率の適用が受けられないことになります。 それでは不都合が生じるため、平成24年年度税制改正では、附則において中小軽減税率引下げの経過措置が設けられ、平成24年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度においても、現行の18％の軽減税率が適用できるように措置されています。この経過措置の対象は、3月決算法人以外の中小法人等となります。 なお、平成24年4月1日以後に開始する事業年度については、以後3年間、復興特別法人税が課されます。東日本大震災の復興財源を確保するための復興特別法人税による10％上乗せが、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度に適用されます。 このため、復興特別法人税を加味した改正後の実質的な税率は、普通法人の基本税率が28.05％（＝25.5％＋25.5％&amp;times;10％）に、中小法人の軽減税率のみ適用されている場合は16.5％（＝15％＋15％&amp;times;10％）にそれぞれなります。</description>
      <pubDate>Mon, 26 Mar 2012 10:37:45 +0900</pubDate>
      <category>税金の知識</category>
      <author>柴崎公認会計士・税理士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>確定申告時期が終わりましたが</title>
      <link>http://www.actax.co.jp/article/14313860.html</link>
      <description> 確定申告を済ませってほっとしている方も多いと思われますが、申告内容を再チェックすることもできればして欲しいものです。例えば、本業の事業所得以外に配当所得や生命保険の満期保険金を受け取っていたことなどをうっかり忘れていた場合は、申告内容の訂正が必要です。 税額を少なく申告していたときは、申告期限内であれば申告書を再提出すればいいのですが、申告期限後は、「修正申告」をして正しい税額に修正しなければなりません。 修正申告によって新たに納付する税額には、法定納期限（平成23年分の所得税は3月15日、消費税は4月2日）の翌日から完納する日までの期間について延滞税がかかるので、これも併せて納付する必要があります。 延滞税の割合は、法定納期限の翌日から2ヵ月を経過する日までの期間は、年4.3％（2012年中）、納期限の翌日から2ヵ月を経過した日以降の期間は年14.6％とアップしますので注意が必要です。&amp;nbsp;過少申告加算税は、申告期限後でも、納税者が自主的に修正申告すればかからないですが、税務調査や税務署の指摘などがあって不足税額を払う場合は、新たに納めることになった増加税額の10％相当額の加算税がかかり、増加税額が期限内申告税額または50万円のいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分については15％相当額となります。 余分な税金を支払わないためにも、申告内容の再チェックされることがお勧めです。 また、税額を多く申告していたときは、「更正の請求」によって、納めすぎた税金を還付してもらうことができます。更正の請求ができる期間は、2010年分までは法定申告期限から1年以内でしたが、平成23年度税制改正において平成24年2月2日以後に行うものについては5年以内に延長されてました。 つまり、平成23年分からは更正の請求を５年以内に行えばいいわけですが、なるべく早めに還付を受けた方がいいことは言うまでもありません。&amp;nbsp; さらに、確定申告しなければならないのに、確定申告を忘れていたというケースはどうなるのでしょうか。申告の必要があるにもかかわらず、確定申告をしなかった場合には、税務署長が所得金額や税額を決定することになります。 税務署長が決定する場合や提出期限に遅れて申告した場合なども、新たに加算税が賦課される場合があるほか、法定期限の翌日から納付日までの延滞税を併せて納付しなければなりません。&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Fri, 23 Mar 2012 09:52:45 +0900</pubDate>
      <category>税金の知識</category>
      <author>柴崎公認会計士・税理士事務所</author>
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      <title>小規模企業共済はかなりお得な制度です</title>
      <link>http://www.actax.co.jp/article/14312746.html</link>
      <description>小規模企業共済は節税メリットがあり、かなり得な制度です。 小規模企業共済は、個人事業主や中小企業の経営者が退職金を積み立てるための制度です。特に自分に対して退職金を支払うことができない個人事業者が退職金をもらうには小規模企業共済に加入するしかないのです。 小規模企業共済は、その積み立てた金額全額（月額7万円が加入限度額です。）が個人の税金の計算上、全額所得控除されるため、所得税や住民税がそれだけ安くなります。民間の個人年金の生命保険の保険料は4万円の生命保険料控除が受けられると比べたら大違いです。 毎月の積立金額も1千円から7万円までの範囲で自由に設定できます。また、途中で積立金額を変更することもできますから、、積立金額を支払うのが大変になったときには、決して解約せずに11千円に変更しましょう。 そして、退職するときには、その積み立てた金額が退職金として返ってきます。退職金は税法上、もっとも税金が優遇されている所得なのです。どの位優遇されているかというと、月額7万円で20年間掛け続けると、受け取る退職金は約1850万円になりますが、それに掛かる税金は所得税と住民税を合わせても115万円くらいですむのです。</description>
      <pubDate>Thu, 22 Mar 2012 14:15:05 +0900</pubDate>
      <category>税金の知識</category>
      <author>柴崎公認会計士・税理士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>賢い税務調査の受け方</title>
      <link>http://www.actax.co.jp/article/14311208.html</link>
      <description> まずは、税務調査の基本的な流れについてご説明します。顧問税理士がいる場合、関与先法人への税務調査の打診は、顧問税理士に連絡があります。ただし、何の連絡もなく例外的に調査官がやってくることもあります。もっとも、現金商売などの業種以外では、このパターンはまずないと思います。 次に、税務署の調査官についてお話します。税務署の調査部門は、平調査官、上席調査官、統括調査官、特別調査官の順に職位が上がっていきます。このうち、特別調査官は別格で、「特官」と呼ばれ、高額所得者や高額資産家、大規模法人などを担当する調査官で、ごく普通の中小法人に彼らが税務調査に来ることはありません。また、統括調査官も実地調査に来ることはまずありません。 通常は、平調査官及び上席調査官が税務調査に来ます。まず、平調査官には決済権限がないため、彼らはすべて統括調査官の判断を仰がなければなりません。そのため、平調査官が税務調査に来ると、どうしても細かいことまで指摘される傾向があります。一方、上席調査官には調査現場での裁量権が認められているため、調査最終日にはどれを修正するか修正内容まで決まりますので、スムーズに税務調査が終了します。もっとも、平調査官か上席調査官かは選べませんので、運次第ということになります。 賢い税務調査の受け方に関しては、税務調査官はあくまでも税金を取るために来ているという点をよく自覚してもらうことにつきます。税務調査官は丁寧かつソフトタッチな話術でもって接してきますから、よく勘違いをして「友人感覚」で接する人がいます。これが命取りになる例が多いのです。それから、自宅で税務調査を受ける場合、税務調査官も居心地が悪いのでしょう。よく、領収書などの書類を税務署に持ち帰って調査しょうとする調査官がいます。これは、必ず拒否してください。あくまでも、領収書などの証憑書類は税務署に持ち帰らせず、その場でみてもらいましょう。税務署に持ち帰って落ち着いて書類をチェックされるときっと問題点は増えますから。</description>
      <pubDate>Wed, 21 Mar 2012 15:39:09 +0900</pubDate>
      <category>税務調査</category>
      <author>柴崎公認会計士・税理士事務所</author>
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