税理士のことなら神戸の柴崎税理士・会計事務所へ

■柴崎公認会計士・税理士事務所■
〒651-0083 兵庫県神戸市中央区浜辺通4-1-23
三宮ベンチャービル622号
(神戸ポートライナー神戸貿易センター駅すぐ)
TEL: 078-271-1465
E-mail : actus@gaia.eonet.ne.jp

税理士神戸のメニュー

税理士神戸概要


柴崎公認会計士・税理士事務所
神戸市中央区浜辺通4-1-23
三宮ベンチャービル622号
TEL: 078-271-1465
mail:actus@gaia.eonet.ne.jp
(神戸市ポートライナー神戸貿易センター駅すぐ)

「サービサー」という会社


私の税理士事務所の顧問先にも、最近は資金繰りに窮して返済できない
ところが出てきました。売上げ減少、借入金増加が続くと、どうしても
返済資金に事欠くことになります。「サービサー」というと都市銀行の
損切りのための手段というのがこれまで、一般的な認識でした。。


都市銀行は、回収不能先の債権を「サービサー」に売却して、損失を確定
します。そうすれば、法人税法上も損失と認めてもらえるため、税金で約
半分が回収できるためです。


最近は、都市銀行以外に、地方銀行・信用金庫クラスでも「サービサー」を
利用するところが出てきました。


今でも「サービサー」というと「不良債権を買い取って取り立てをする所だ
から、ヤクザ者の集団ではないか?」と誤解している方も多いようですが、
決してそんなことはありません。


「サービサー」は法務大臣の許可がなければ事業ができないのです。
その設立要件の代表的なものは、次の2点です。


1.最低資本金5億円以上。
2.取締役の1人以上に、常駐する弁護士がいなければならない。


もちろん、反社会的な勢力とのつながりがあれば、事業許可は下りません。
回収に当たっても、威圧的な態度や言動をすることは禁止されています。


ヤミ金のように時間外に押しかけたり、連帯保証人の勤務先に電話すると
いうこともありません。


「サービサー」は、金融機関から債権を買い取っています。これをそれ以上
に高く売らないと儲けが出ません。この不況下では、自分たちが買った金額
以上に高く買ってくれるところなどありません。


したがって、「サービサー」の回収方法は自ずと「債務者本人に買い戻して
もらう」しか、術がないのです。


つまり、「サービサー」が買った金額より高い金額を自分たちが用意できれば
和解が成立するのです。和解とは、債権放棄です。もちろん、連帯保証契約も
すべて解除されますので、連帯保証人が、残った債務をずっと請求し続けられ
るなどということもありません。


金融機関から「サービサーに債権を売却するぞ!」と言われても、恐れる必要
はありません。むしろ、「借入金を減らすチャンス!」と思ってください。


金融機関のなかには、「系列サービサー」を持っているところもあります。
この場合、その金融機関は、自分の債権を、「系列サービサー」に譲渡で
きません。


この場合は、「系列サービサー」が出てきた場合は、買い取りではなく「委託」
という形式になりますので、この場合はちょっと事情が異なります。
 

日時:2010年3月 8日 17:26


柴崎公認会計士・税理士事務所
兵庫県神戸市中央区浜辺通4-1-23三宮ベンチャービル622号
TEL:078-271-1465