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〒651-0083 兵庫県神戸市中央区浜辺通4-1-23
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柴崎公認会計士・税理士事務所
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助成金の改正


3月19日、雇用能力開発機構は、平成22年4月1日からの助成金の改正に
ついて発表しました。それによると、いくつかの助成金の減額や廃止が
予定されています。税理士の業務には直接関係ありませんが、「助成金」
に関する相談が多いのも事実ですので、お伝えします。

 
現在助成金を利用している会社、平成22年度に利用予定の会社などは
改正について注意が必要です。


1.【減額】キャリア形成促進助成金


「キャリア形成促進助成金」とは、社員のキャリアを形成するために、
教育訓練の実施等を行う会社が活用できるものです。


この助成金には、いくつかのコースがあるのですが、そのうちのひとつ、
「訓練等支援給付金」(専門的な訓練の実施に対する助成)に関する助成
率が1/2から1/3に引き下げられます。


<専門的な訓練の実施に対する助成とは>


1.概要


その雇用する労働者に、職務に関連した専門的な知識や技能を習得させる
ことを内容とする職業訓練を受けさせる事業主に対する助成措置です。
(対象:中小企業のみ)


2.支給内容


訓練に要した経費及び訓練の実施時間に対して支払われた賃金の1/3に相当
する額が助成されます。


3.手続き


年間職業能力開発計画期間が平成22年4月1日以降に開始されるものに適用
されます。


2.【改正】中小企業基盤人材確保助成金


中小企業基盤人材確保助成金は、2種類あります。
「創業・異業種(新分野)進出のために社員を雇入れる場合」と、「生産性
を高めるために社員を雇入れる場合」です。


・創業・異業種(新分野)進出のために社員を雇入れる場合


創業、異業種(新分野)進出に伴い、会社の中核となる従業員を雇入れた会社
が活用できる助成金です。


これまで、雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域(特定地域)については、
助成額が拡充されていましたが、今回の改正で拡充措置がなくなりました。


・生産性を高めるために社員を雇入れる場合


生産性の向上を目指し、そのために中核となる従業員を雇入れた場合に活用
できる助成金です。


<改正点>


・常時雇用する社員数がおおむね20人以下の会社への拡充措置が廃止されます。
(これまでは、助成額が上乗せされていましたが、今回の改正でその上乗せが
なくなります)


・300万円以上の設備投資要件が加わります。


・助成額が140万円から170万円に拡充されます。


・生産性を高めるために雇入れた中核となる社員(生産性向上基盤人材)が
60歳以上の場合、年収要件が450万円以上から400万円以上に緩和されます。

3.【廃止】中小企業人材能力発揮奨励金


「中小企業人材能力発揮奨励金」は、生産性を高めることを目的としてIT
投資などを行い、新たに必要な人材を雇入れた会社が利用できるものです。


これまで、設備投資にかかった費用の1/4から1/2が助成されていましたが、
平成22年3月31日をもって廃止されることとなりました。
 

続きを読む”助成金の改正”
2010年3月29日

当座貸越のメリット


当座貸越という融資制度があります。私どもの税理士事務所の顧問先での
当座貸越を利用しているところがあります。ただし、これは本来一時的な
資金需要を満たすために使うものですが、これが与信枠一杯の借入になって
しまいがちですから、注意が必要です。


金融機関から運転資金として短期借入を受けており、6か月間の期間ごとに
反復して借入の申し込みをしていまような場合、毎回同じことを繰り返すの
が厄介で、もっと長期間の契約にして、申し込みの頻度を少なくすることは
できないと思うます。


この場合、「当座貸越」契約を結ぶことで、その契約額の範囲内で何度も
借入と返済を繰り返すことができ、大変便利です。


当座貸越契約は、契約時に審査を受けるだけで、借入そのものをするときに
は事前の申し込みは必要ありません。


このように「当座貸越」契約をすることで、反復借入の申し込みの手続きを
省力化することが可能になります。


ただし、「当座借越」はある程度の信用力のある会社でないと契約を結んで
もらえません。金利についても、一般的な借入よりも少し高くなります。


また、契約期間は通常1年で、自動更新されることが一般的ですが、更新を
行うまでに金融機関側から契約を更新するかどうかを判断するために、決算
書などの資料を求められます。


地方銀行などでは、比較的審査も甘い銀行もありますから、是非一度検討さ
れることをお勧めします。


「当座貸越」は短期的な資金需要に応じて利用するのが基本的な利用法です。


しかしながら、先ほども言いましたが「当座貸越」で限度額一杯の借入をして
少しも返済できないという状況に落ち入り易いということがよくありますので、
こうならないように注意が必要です。
 
 

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2010年3月26日

住宅版エコポイントと減税


3月8日から住宅版エコポイントの申請受付がスタートしました。既に
家電製品や自動車にはエコポイント制度があり、私の税理士事務所も
顧問先にもこの制度を利用して、自動車を買い換えられた方も多く
いらっしゃいます。一定の景気刺激効果があるのは間違いないようですが、
次は住宅もということでしょうか。。


3月8日から住宅版エコポイントの申請受付がスタートしました。


エコポイントは、「エコ住宅の新築」だけでなく、「エコリフォーム」も適用
対象となります。


エコポイントの対象となる「リフォーム」と減税対象となる「リフォーム」の
要件が重なるケースもあることから、住宅リフォームを計画している人には
ダブル適用となるチャンスがありますが、適用対象期間にずれがありますので
注意が必要です。


「エコリフォーム」には、「省エネ改修」と「バリアフリー改修」があり、
「省エネ改修」は窓の断熱改修と、外壁・屋根・天井・床の断熱改修の2つに
分かれます。


このうち窓の断熱改修は、省エネ判断基準であるいわゆる平成11年基準に規定
する断熱性能に適合するように行うガラス交換、内窓の新設、窓交換が対象で、
さらに全ての居室の窓を断熱化すれば、省エネ減税の適用要件も満たすことに
なります。


一方、バリアフリー改修の場合、省エネ改修とのセットが要件で、単独ではエコ
ポイントの対象となりません。ただし、バリアフリー改修の工事内容は、そのま
まバリアフリー減税の要件も満たすことから、減税については適用が受けられます。


気をつけたいのは適用期間で、エコリフォームは平成22年1月1日から同年12月31日
までの間に工事に着工し、平成21年度第2次補正予算が成立した22年1月28日以降
に工事が完了したものが対象となるのに対し、リフォーム減税の対象はローン型が
19年(省エネ減税は20年)4月1日?25年12月31日まで、自己資金型が21年4月1日
から22年12月31日までの居住となっています。
 

続きを読む”住宅版エコポイントと減税”
2010年3月23日

店舗そのままオークションというサイト


店舗そのままオークションというサイトがあります。「店舗そのままオーク
ション」で検索してください。私の税理士事務所でも、新たに店舗を出店し
たい場合や残念ながら閉店を考えていらっしゃる顧問先にも、利用を勧めて
います。何といっても居抜きで店舗を売買するので、売主・買主双方にメリ
ットがあります。


店舗そのままオークションのメリットは、居抜きで店舗を売買するため、
無駄なコストを節約できることにあります。


お店を出したい人は、店舗の設備付きで出店費用を安くできます。


お店を開業する場合には、店舗物件の調査から、賃貸借契約、内外装工事、
設備や備品の購入、準備期間に掛かる人件費や空家賃など、思った以上に
出費がかさむものです。


これを解決する方法が『居抜き店舗の活用』なのです。
居抜き店舗とは、設備や什器を設置したままの店舗のことです。前店舗
オーナーから、内外装や設備を、そっくりそのまま譲り受ければ、極端
な話、明日からでもお店をオープンできます。


当然、一から出店すれば、掛かっていた内外装工事費や設備購入費は、
大幅にカットされることになります。


逆に、お店を閉めたい人は、店舗を解体せず閉店費用を安くできます。


お店を閉める場合にも、内外装や設備の解体費用(現状回復費)や解約
までの空家賃など、思った以上に出費がかさむものです。


居抜き店舗を再利用して、出店したい方に「店舗の設備や造作」をそのまま
売却することにより、無駄な出費をなくし、撤退費用の低減、場合によって
は店舗売却による収入獲得も可能になることもあります。


ただし、居抜き店舗の再利用は、同じ立地条件で商売を始めることを意味します。
もちろん、業種・業態の変更は可能でしょうが、「立地条件」は商売において
重要な要素ですので、その点よく検討する必要があるでしょう。
 

続きを読む”店舗そのままオークションというサイト”
2010年3月20日

欠損金の繰戻し還付請求をしたら


平成21年2月1日以後に終了する事業年度おいて生じた欠損金額について、
欠損金の繰戻しによる還付制度が復活したことは、このブログでも取り上げ
たことがありましたが、実際に還付請求したのは、昨年12月決算の顧問先が
初めてでした。そうしたら税務署から電話が。。


確定申告期間は税務署も確定申告の応援で忙しかったのか、はたまた遠慮した
のか、知りませんが、3月16日に税務署から電話が掛かってきました。


欠損金の繰戻し還付請求をした顧問先に調査に行きたいと。しかも、調査が
終わるまでは、還付の手続きに入れないというのです。


それでは、顧問先の会社も資金繰りに影響が出かねないのではと思い、会社と
相談の上、今日の午後に調査を受けるべく手配をしました。


こちらも、何を調べられるのかよく分からず、会社にはとりあえず前期の
「総勘定元帳」を用意してもらうように依頼しました。


この会社の場合、欠損金額が52百万円、それに対して前年度の所得金額が14
百万円ですから、還付される法人税は370万円になります。


なお、還付されるのは法人税のみで、法人県市民税は還付されませんので、
誤解のないように。


欠損金が前年度所得金額よりもはるかに多いですから、いくら調査しても
還付金額が減額されるとも考えられません。


案の定、調査も2・3の書類を確認しただけで、15分ぐらいで終了し、すぐ
に還付の手続きをするということで、1件落着となりました。
これは、立会報酬も請求できません。(残念)


その点では、やれやれという感じなのですが、やっぱり還付請求すると調査
に来るのですね。


前にも、輸出企業が会社を設立して、3か月分の消費税の還付申告書を提出し
たら、税務署から連絡があり、やはり調査をしないと還付手続きに入れない
というケースがあったことは、このブログでも紹介しましたが、還付請求即
調査とは、やっぱり税収の落ち込みが相当ひどいということでしょうか。


それとも、不正請求があるということなのでしょうか。
 

続きを読む”欠損金の繰戻し還付請求をしたら”
2010年3月17日

会計参与と計算書類等の保存と開示の義務


会計参与は、株主総会で選任され、取締役と共同して計算書類の作成等に
携わる株式会社の機関であり、すべての株式会社において定款に定めて任意
に設置できます。会計参与の職責の1つに計算書類の保存と開示の義務があり
ますが、どうも私にはこの規定が何故設けられたのかよく分かりません。


会計参与は、公認会計士(監査法人を含む)または税理士(税理士法人を含む)
でなければならないと規定されています。


私は現在2社の「会計参与」に就任しています。そして、今3社目の「会計参与」
就任を依頼されております。


中小会社の非公開会社では、会計参与を設置する場合は監査役を置かなくてよい
ことになっており、ほとんど機能していない「監査役」を廃止するために、就任
を依頼されたケースばかりです。


2005年(平成17)成立の会社法において導入された会計参与制度は、中小企業に
おける会計業務の実態を踏まえ、その会計業務の中核を担っている税理士及び
公認会計士の専門性を生かして、中小企業の計算書類等の適正を確保するものです。


計算書類の適正性を対外的に明らかにすることにより、公的融資・補助金を含めた
中小企業の資金調達の円滑化が図られるとともに、取引先の信頼確保や、株式公開
準備等にも資する効果があります。


会計参与は、取締役または執行役と共同して、計算書類およびその附属明細書を
作成するとともに、法務省令で定めるところにより、会計参与報告を作成しなけれ
ばならないことになっています。


会計参与は、計算書類等の作成等に必要な調査権限が与えられています。他方、
会計参与は、計算書類等の保存と開示の義務、計算書類を承認する取締役会への
出席義務、取締役の不正行為を発見したときの報告義務、株主総会における説明
義務を負います。


計算書類の保存は分かりますが、今まで開示の請求を受けたことはありませんし、
今後もあるとは思えません。計算書類の開示を会計参与に請求した事例など、
まだ1件もないのではないでしょうか。


なお、会計参与は、計算書類等の作成に関して会社に損害を与えた場合は、他の
役員等と同様に、会社に対して損害賠償責任を負います。この責任は、株主代表
訴訟の対象となります。また、この責任は総株主の同意がなければ免除されません。
しかしながら、その過失が軽過失の場合には、会社法に定められた手続により、
責任の軽減・一部免除を図ることが可能となっています。
 

続きを読む”会計参与と計算書類等の保存と開示の義務”
2010年3月14日

消費税の申告でミスしやすい所とは?


確定申告もあと2件と自分の税理士個人の確定申告を残すのみとなり、
確定申告も峠を越えたという状況になり、ほっとしています。確定申告
は自分でされる方も多いと思いますが、消費税の申告ではミスがよくあり
ますから、ご注意ください。


2009年分の消費税の確定申告の期限は3月31日までですが、国税当局は、
消費税の申告に当たり「事業用資産の譲渡」がある場合に誤りやすい事例
を示して注意を促しています。


建物等の譲渡収入のうち、事業の用に供していた建物や機械などの譲渡収入
は消費税の課税売上に該当しますので、消費税の課税事業者は、消費税の
確定申告の際には、その譲渡収入を課税売上に含めて申告する必要があります。


まず、貸付用建物の譲渡に係る消費税の申告漏れが挙げられています。例えば、
不動産賃貸業を営む消費税課税事業者は、複数保有する貸付用マンションの内
の1室を売却し、譲渡損失が生じていました。


その譲渡をした年分の消費税の確定申告にあたり、そのマンションの譲渡は
損失が生じていたことから、建物相当金額を課税売上に計上することは不要と
判断し、消費税の申告を過少に行っていたというケースです。


次に、負担付贈与による事業譲渡に伴う建物及び設備等に係る消費税の申告漏
れがあります。個人病院を経営していた消費税課税事業者は、土地・建物及び
医療関係機器を含む事業用設備等を負担付贈与で長男に譲渡しました。


この事業者は、その譲渡をした年分の事業所得及びその負担付贈与に係る譲渡
所得等の確定申告は行っていましたが、消費税の確定申告の際に、建物及び
事業用設備等相当額を課税売上に計上することを失念していました。


また、例えば、内装工事に係る個人事業を営んでいた消費税課税事業者は、事
業を法人成りさせるために、これまで事業の用に供していた土地建物及び事業
用設備等を法人に対して「現物出資」し、その譲渡をした年分の事業所得やその
「現物出資」に係る譲渡所得等の確定申告は行っていましたが、消費税の確定
申告の際に、「現物出資」を行った建物及び事業用設備等相当額の課税売上計上
を失念していた、という法人成りに伴う申告漏れも少なくありません。


そのほか、基準期間の課税売上の算定誤りや、保証債務の履行のための資産譲渡
に係る消費税の申告漏れなどの誤り事例が示されています。消費税については、
納税者にとっては思わぬところで申告誤りがあるようなので、これらの事例を参
照して消費税の申告内容を再点検してください。
 

続きを読む”消費税の申告でミスしやすい所とは?”
2010年3月11日

「サービサー」という会社


私の税理士事務所の顧問先にも、最近は資金繰りに窮して返済できない
ところが出てきました。売上げ減少、借入金増加が続くと、どうしても
返済資金に事欠くことになります。「サービサー」というと都市銀行の
損切りのための手段というのがこれまで、一般的な認識でした。。


都市銀行は、回収不能先の債権を「サービサー」に売却して、損失を確定
します。そうすれば、法人税法上も損失と認めてもらえるため、税金で約
半分が回収できるためです。


最近は、都市銀行以外に、地方銀行・信用金庫クラスでも「サービサー」を
利用するところが出てきました。


今でも「サービサー」というと「不良債権を買い取って取り立てをする所だ
から、ヤクザ者の集団ではないか?」と誤解している方も多いようですが、
決してそんなことはありません。


「サービサー」は法務大臣の許可がなければ事業ができないのです。
その設立要件の代表的なものは、次の2点です。


1.最低資本金5億円以上。
2.取締役の1人以上に、常駐する弁護士がいなければならない。


もちろん、反社会的な勢力とのつながりがあれば、事業許可は下りません。
回収に当たっても、威圧的な態度や言動をすることは禁止されています。


ヤミ金のように時間外に押しかけたり、連帯保証人の勤務先に電話すると
いうこともありません。


「サービサー」は、金融機関から債権を買い取っています。これをそれ以上
に高く売らないと儲けが出ません。この不況下では、自分たちが買った金額
以上に高く買ってくれるところなどありません。


したがって、「サービサー」の回収方法は自ずと「債務者本人に買い戻して
もらう」しか、術がないのです。


つまり、「サービサー」が買った金額より高い金額を自分たちが用意できれば
和解が成立するのです。和解とは、債権放棄です。もちろん、連帯保証契約も
すべて解除されますので、連帯保証人が、残った債務をずっと請求し続けられ
るなどということもありません。


金融機関から「サービサーに債権を売却するぞ!」と言われても、恐れる必要
はありません。むしろ、「借入金を減らすチャンス!」と思ってください。


金融機関のなかには、「系列サービサー」を持っているところもあります。
この場合、その金融機関は、自分の債権を、「系列サービサー」に譲渡で
きません。


この場合は、「系列サービサー」が出てきた場合は、買い取りではなく「委託」
という形式になりますので、この場合はちょっと事情が異なります。
 

続きを読む”「サービサー」という会社”
2010年3月 8日

税理士事務所でもHPは重要です


税理士事務所も例外ではありませんが、HPはこれから益々重要になって
きます。従来は新規顧問先を紹介されることが多かったのですが、最近は
HP経由での新規顧問先の獲得する割合の方がはるかに多くなってきまし
た。HPを作成する場合のポイントについて考えてみたいと思います。


「顧客になったつもりでホームページを検索してみる、比較してみる」
こと。自社のホームページこの視点から検討することをお勧めします。


最近は、キーワード検索で情報を集めることが一般的になってきました。
また、ホームページでサイトを比較検討して業者を決めるすることが
一般的になってきました。


これからの時代、どの業界で働くにしても、キーワード検索対策と
ホームページ対策は、しっかりと実行しておいた方が良いと思います。


考えてみてください。あなたの会社の見込客は、どのようなキーワード
でインターネット検索を行うのでしょうか?


お客様に尋ねて、日頃から情報を集めるようにして下さい。検索に使わ
れるキーワードを研究するようにして下さい。


そして、そのキーワードにおいて、あなたの会社が上位表示されるよう
に対策を積み重ねるようにして下さい。


試しに、あなた自身が顧客になったつもりで、キーワード検索を行って
みて下さい。


あなたの会社は、あるいはあなた自身は、上位表示されていますか?


ここで上位に表示されていないようだと、ホームページはあっても検索
されない状況になっています。


また、検索されたとしても、その業界の中では、あまり有名でない下位
ランクの会社、有名でない人という目で見られてしまいます。気を付ける
ようにして下さい。


SEO対策、ホームページ改良、PPC広告等により、上位表示される
キーワードの数を増やして行く努力をして下さい。


少なくとも、このキーワードだけは上位表示されるようになると決めて、
上位表示を実現させて下さい。


次に、ホームページの内容の比較ですが、これも自分が顧客になった
つもりになって、いろいろな会社のホームページを比較してみて下さい。


あなたの会社のホームページは、地域のライバルに比べて優れていますか?


問い合わせをしたくなるようなホームページになっていますか?


お客様にとってのメリットがはっきり伝わるようなホームページになって
いますか?


信用してもらえるようなホームページになっていますか?


何回も見直し、定期的にレベルアップさせる努力を続けましょう。
ホームページをあなたの会社の強力な営業マンに育てて行きましょう。


徐々に問い合わせが増えて行きます。徐々に売上が伸びて行きます。
 

私は常にこの2点に注意してホームページを見直しています。
確定申告シーズンが終わると、再度ホームぺージの更新というよりも、
作り直しを考えています。


コンテンツの概要はすでに決めています。より、ターゲットを明確に
したホームページにしたいと思っています。
 

続きを読む”税理士事務所でもHPは重要です”
2010年3月 5日


柴崎公認会計士・税理士事務所
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