電子手形の導入が始まっています


税理士である私は顧問先の紹介で、会計事務所として兵庫県中小企業家
同友会に加入しています。毎月会報が送られてきますが、その中におも
しろい記事を見つけましたので、ご紹介します。

昨年11月25日、カゴメが取引先への買掛金支払いのために電子手形を発行した
として話題になりました。


いち早くサービスを開始した三菱東京UFJ銀行100%出資の「日本電子債権機構?」(JEMCO)が登録機関となり、日本で初めての電子手形が発行されたのです。
今後、三井住友銀行やみずほ銀行、全国銀行協会などでもサービスを開始し、地方
銀行でもこのサービスに参入するとしており、中小企業として、電子手形サービス
を研究することは必須といえます。

紙ベースの手形には、いろんな問題がありました。手形詐欺事件などもあります
が、紛失や盗難の恐れがつきまとい、発行のための手形用紙の保管や決済日まで
の手形保管についてはコストもかかり、また、発行のための印紙代も相当大きな
負担となっていました。


そのため10年前の1991年に、枚数にして3億枚、4000兆円規模であった手形取引
が、2008年には枚数で3分の1、取引高で8分の1程度にまで落ち込んでしまって
います。

他方、中小企業の資金繰りを円滑化させるために、売掛債権を流動化する方法も
検討され実施されてはきました。


しかし、倒産した会社などで常に問題となりますように、売掛債権には、二重に
譲渡されてしまうリスク、あるいは通常の取引の中で起こる値引き減額や債務不
履行による相殺のリスクなど、譲渡や担保に供される債権そのものが存在しない
かもしれないというリスク(フロードリスク)がつきまとっています。


そこでこれらの問題点を克服し、売掛債権の流動化をすすめるために、IT技術の
普及を前提に創り出されたのが、「電子記録債権」というオンライン上の債権で
あり、これを手形として利用するのが、電子手形(e‐手形)というわけです。


電子記録債権は、JEMCOなどの電子債権記録機関が管理する電子記録原簿に登録
されることによって権利が発生します。


当然ながら債権を発生させるのですから、債権者と債務者の双方が、電子債権の発生
を記録するよう共同して請求手続をとることになります。


そして、この電子記録債権は、これを譲渡したい場合には、譲渡するものと譲受け
る者が双方で譲渡の登録を請求することで、譲渡の効力を生ずるわけです。そして、
もちろん、電子記録債権の債務者が支払を済ませた場合は、支払をした旨を登録
請求することで電子記録債権は消滅することになります。
 一般には、銀行との間で口座間の送金決済を通じて支払うことになりますので、支払の登録請求は銀行からなされることになります。


また、この電子記録債権は、コンピューター上に登録されているものですから、
手形に比べて債権の内容に関する情報を多く登録することができますし、1円単位
まで細かく分割して譲渡することもできます。


そこで、売掛債権を電子記録債権にすることにより、まとめて譲渡したり、分割
して譲渡することが飛躍的に簡単になり、また原取引とは完全に分離され、新し
く発生した債権ですので、電子債権記録自体に登録の変更がない限り、返品や
値引きなどによる減額や相殺のリスクなどの抗弁は切断され、取引の安全も確保
されています。


したがって、中小企業が取引先に対する売掛債権を電子記録債権として受け取っ
た場合は、その債権を自由に分割して、自らの仕入債務(買掛金)の支払に充て
たり、あるいはそれらをまとめて担保に供することで、資金繰りの円滑化をはか
ることを期待されているわけです。


JEMCOでは、特に、電子記録債権の発行体を大企業に限定し、変更または開示
については1回2100円の手数料を徴収するものの、譲渡に関する手数料(電子
署名にかかる手数料も含む)は徴収しないこととしており、中小企業が大企業
から支払を受ける場合には、変更等をしない限り、満期の受領金の送金において
銀行の手数料のみを負担すればよい仕組みをとっており、中小企業の利便性向上
に努めています。


銀行間の口座間決済取引を行う以上、当座預金が必要であることや不渡りなど
については電子債権記録機関が手形交換所と同様のルールを定めていますので、
特段変更はありません。


ただ、社内では個人認証を含めたセキュリティ対策などのパソコンの環境設備
は当然の前提条件となってくるでしょう。


ここにきて全国で約7000社が電子手形取引に参加する見込であると言われてい
ます。今年中には、皆様方の多くの会社でこの電子手形を受け取るケースが出て
くると思います。是非早期に研究をはじめていただくようお願いします。
   

日時:2010年2月 5日 10:59