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倒産防止共済の限度額アップ


中小企業基盤整備機構が運営している「倒産防止共済制度」の掛金と限度額が
アップされそうです。現行は、累計320万円までの掛金限度額で、貸付制度が
その10倍の3,200万円です。これが、800万円の掛金限度にまでアップとなる
予定です。これは、掛けた金額が損金となり、節税にもなるオススメの制度です。


2010年度税制改正における中小企業者を対象とした減税では、「小規模企業共済
制度」と「中小企業倒産防止共済制度」の拡充がありまます。


1965年に創設された「小規模企業共済制度」は、経営基盤が脆弱で、経営環境の
変化を受けやすい小規模企業者の廃業・引退時の生活資金や事業再建資金の確保
を図ることを目的とした制度です。


現行制度で加入資格があるのは、常時使用する従業員の数が20人以下(商業、
サービス業は5人以下)の個人事業主または会社の役員です。


小規模企業を取り巻く経済環境は極めて厳しく、倒産件数も高い水準で推移して
います。420万の中小企業のうち小規模企業は366万で、小規模企業の中核である
個人事業主は257万人を占め、個人事業の経営者の将来不安を払拭することが緊急
課題となっています。


今回の改正では、家族一体で事業が行われることの多い個人事業主の実態を踏まえ、
個人事業主だけでなく、その配偶者や後継者を始めとする共同経営者まで加入対象者
が拡大されます。


一方、1978年に創設された「中小企業倒産防止共済制度」は、共済契約者が拠出
する掛金を原資に、取引先が倒産した際、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内で
回収困難な売掛債権等の額以内の貸付を受けることができる制度です。


貸付を受ける都度、掛金総額から貸付額の10分の1が費用として控除されます。
掛金は、貸付を受ける権利を得るための実質的な対価であることから、掛金拠出
時に損金算入する課税特例が認められています。


近年、倒産の件数・負債総額は増加しており、中小企業の連鎖倒産リスクは増大
しています。こうしたなか、取引先の倒産によって回収困難となる売掛金債権額
は高額化し、共済金の貸付限度額である3200万円では回収困難額が満たされなか
った共済契約者の割合が増加しているようです。


そこで今回、回収困難額の高額化等を踏まえ、貸付限度額を8000万円に引き上げ、
これに伴い、損金算入できる掛金の限度額を800万円に引き上げるようです。


でも、800万円の簿外資産があれば助かりますね。
 

日時:2010年1月21日 09:21


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