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資金使途を偽る借入について


今後の資金繰りを安定させるために、ある程度多目に融資を受けたいと
考える経営者は多いです。これができれば、大変ありがたいことですが、
当然注意しないといけない問題点があります。



例えば、運転資金とあわせて営業用車両を購入するとの名目で融資を申込む
ことは可能でしょうか。


もちろん、借入金の使途が、申し込みのときの説明と、実際の使途が異なる
ことは、よくないので避けるべす。


現実的には、借入金で例えば自動車を購入するときは、申込み時点で見積書
などで金額を確認し、さらに借入金が預金口座に入金され次第、借入契約書
などとともに、あらかじめ提出させておいた送金依頼書にもとづいて、直ち
に自動車販売店の口座へ購入代金を送金する手続きを金融機関が行うので、
設備のための借入金の流用は不可能に近いです。


なかには、知り合いの自動車販売業者に一旦振込んだ金額を、返してもらう
ツワモノもいます。実際これはよく使われている手法です。


また、商品仕入代金などの運転資金は、前述のような自動車購入代金の例と
は異なり、当面は借入した会社の口座に残ることもあります。この場合、
借入金を何の支払にあてたかということを金融機関が確認することは難しい
場合もあります。


仮に、商品を仕入れるためという理由で借入を行いながら、実際は株式の購
入など投機に流用したとします。一般的に、借入契約書には借入の目的と異
なることに借入金を使った場合は契約違反となり、ただちに返済する義務を
負うという旨の記載があり、この場合はこの条項に触れることになります。


この条項は、金融機関の審査を無意味にする行為となること、流用によって
借入金の返済の可能性が低くなることなどを避けるためのものですが、金融
機関からの信頼を損なうことにもなります。


資金繰りを楽にしたいという意向であれば、金額の妥当性について金融機関
と前もってよく話し合うことが最も大切と思います。単に、資金計画を精緻
に作成することが面倒という理由では、事業そのものへの取り組み姿勢を疑
われることになります。


将来の資金繰りに懸念がある場合は、今回は必要最低額の申し込みを行うも
のの、事業が拡大していった場合は追加の借入をすることになるという旨を
金融機関へ伝えておくことで、次の借入がある程度容易になると考えること
をお勧めします。
 

日時:2010年1月 6日 10:00


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