資金ショートを防ぐには、当たり前のことですが、キャッシュポジション
を高める必要があります。キャッシュポジションとは、平たく言えば、
手許資金のことです。税理士は常に顧問先のキャッシュポジションの
状況を気にしています。
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神戸市中央区浜辺通4-1-23
三宮ベンチャービル622号
TEL: 078-271-1465
mail:actus@gaia.eonet.ne.jp
(神戸市ポートライナー神戸貿易センター駅すぐ)
資金ショートを防ぐには
1.資金繰りとは血液の循環のようなもの
人間にとっての血液の循環のようなもので、血液が循環しなければ、人間は
死んでしまいます。
企業なら資金繰りが行き詰れば、倒産する可能性があります。現在のような
経済情勢では、無意識の内に支出を控えざるを得なくなっています。
その結果、不況の拡大に追い討ちをかけ、企業の売上を減らし、バランスシート
をも悪化させています。この悪循環は、商取引の信用収縮に繋がっていると考え
られます。
2.キャッシュ・ポジションを高める
このような時には、経営者は冷静に利益とキャッシュの違いを理解し、一定以上
(月商の1?2か月分、理想は3か月分)にキャッシュポジションを高め、資金
繰りにびくびくしなくても良い体制を築くことが大切です。
まず、キャッシュフローと借入金の返済金額のバランスをみることが重要です。
また、政府の金融円滑化法の活用を考慮すると共に既存借入金の返済計画の見直し
等を行い、キャッシュポジションを高める努力をするべきです。
そして資金繰りを改善するために、棚卸資産の適正在庫の確認、売掛債権の回転率、
買掛債務の水準の検討、不良債権の処分等を吟味します。合わせて、資金繰り表の
作成を実行すべきです。
今回の不況はどうも長引くような気がします。それに耐えるには、キャッシュポジ
ションを高めていくようにより一層の経営努力をするしかないような気がします。
金融円活化法の活用に、企業は慎重なっているようなアンケート結果も出ています
が、あたらな融資が受けられなくなる前に、返済猶予を銀行に申し出る方が賢明です。
それも、キャッシュポジションの潤沢な内にするべきです。キャッシュが底を尽き
かけてからでは、もはや手遅れといわざるを得ません。
経費を削減する場合の考え方
世の中「不景気」であることは事実です。こういうご時勢なので、経費の
削減に取り組んでいる会社もたくさんあります。みなさんは「経費の削減
をしよう」と思った場合、何から手をつけますか?税理士の私はこう考え
ます。参考にしていただければ幸いです。
経費の削減を考える場合、何から手をつけるかは重要なです。安易に交渉し
やすいものから始めたらいいという訳でもありません。きちんと戦略を立て
て行なうことが大切です。
会社の経費は変動費が多いですか、それとも、固定費が多いかによっても
変わってきます。
※変動費・・・売上の増減に伴い、増減する経費(例:仕入れ)
※固定費・・・売上に関係なく、定額でかかる経費(例:家賃)
経費の構造を理解し、中心となっている経費から手をつけることが重要です。
変動費が多ければ変動費から手をつけ、固定費が多ければ、固定費から手を
つけるということです。
もし、固定費の代表格である家賃の削減をしようと思ったら、ビルオーナー
とどう交渉しますか?
10年ほど前も、不況でした。その頃は、家賃削減代行業者が結構いましたが、
最近はあまり聞きませんね。
私の顧問先でも、去年月額30万円の家賃を20万円に下げてもらった例があり
ます。まだまだ不況が続いている中、不動産オーナー側も高い空室率、現在
のテナントの退去リスクにさらされています。
逆に、借りているテナント側は売上が下がっても、定額で支払わなければ
ならない家賃に苦しんでいる場合もあるのです。
要は、やる気があれば、家賃引下げ交渉はできます。ただし、話がまとまら
ないと、出るぐらいの覚悟で交渉に当たる必要があります。
苦しいのはオーナー側もテナント側も同じです。家賃引下げは、必ずしも
オーナー側にとって不利であるだけとはいえません。それで、長く借りて
もらえれば有効な方法なのです。
家賃の値下げは、オーナーからは申し出ることはありません。テナント側
から提案して、初めて家主は検討することになります。
経費削減というと、「とりあえず、交渉しやすいものから」となることが
よくあります。
しかし、それでは「本当の効果」は出ません。経費を削減するなら、
まずは経費の内容を分析することから始めましょう。
そして、黒字化するためには、「何をいくら削減すればいいのか?」という
ことを理解した上で、削減目標を立てましょう。
試算表を銀行に提出する重要性
税理士からのアドバイスです。
銀行に試算表を定期的に提出していますか。決算書とともに、試算表は、
銀行があなたの会社の業績を知るためには重要な資料となります。
あなたの会社が提出しなくても、銀行から要請があれば試算表を提出しな
ければなりません。それなら。。
銀行から求められてから試算表を提出するより、こちらから銀行に試算表を
提出した方が、銀行から見れば、あなたの会社に対する信頼性が高まります。
また試算表は、定期的に提出した方がよいですし、できれば毎月、試算表を
提出するぐらいの方がよいと思います。
銀行が、中小企業への融資に慎重になる、その大きな理由の1つが、企業の
情報開示不足にあるのです。
財務状況がどうなっているのか、今現在、会社に利益が出ているのか、それが
分からない会社に、銀行は融資をなかなか出せないです。
試算表の提出もなく、決算のときにしか、経営数字が分からない会社は、銀行
としては融資を出すのに消極的になるのは当然です。
そのため、銀行は企業に、試算表を提出するように求めます。現在の財務状況、
経営状況の知る必要があるからです。
ときどき、試算表そのものを、作っていない会社もあります。
経理の事務を行う人がいなかったり、いても忙しくて経理処理ができてないの
が理由でしょうが。
そんな会社は、すぐに毎月試算表を作成する体制を作るべきです。
そもそも試算表を作っていない会社は、1年に1回の決算書ができなければ、
黒字か赤字かも分からないのです。その間、赤字であれば黒字にする対策を直ぐ
に打たなければならないものを、1年に1回しか業績が分からなければ、そもそも
その決算対策を行うこともできません。
1年に1回しか業績が分からないような会社に、銀行はおっかなくて融資ができま
せん。
試算表が毎月できていない会社は、すぐに、試算表が毎月できる体制を作るよう
しなければなりません。
そして、試算表をできれば、毎月に銀行に提出するようにして行きましょう。
銀行は、たえず新規融資先を探しています。融資取引のない銀行でも、試算表
等の書類が提出されば、融資ができるかどうかを検討してくれる可能性が広が
ります。
もちろん、既存の融資先であれば、試算表を銀行員が見ることにより、新たな
融資提案ができるかどうかを考えます。そのきっかけとして、試算表は大変有効
なものです。
試算表を提出してことによって、融資を受けられるチャンスが増えるのです。
倒産防止共済の限度額アップ
中小企業基盤整備機構が運営している「倒産防止共済制度」の掛金と限度額が
アップされそうです。現行は、累計320万円までの掛金限度額で、貸付制度が
その10倍の3,200万円です。これが、800万円の掛金限度にまでアップとなる
予定です。これは、掛けた金額が損金となり、節税にもなるオススメの制度です。
2010年度税制改正における中小企業者を対象とした減税では、「小規模企業共済
制度」と「中小企業倒産防止共済制度」の拡充がありまます。
1965年に創設された「小規模企業共済制度」は、経営基盤が脆弱で、経営環境の
変化を受けやすい小規模企業者の廃業・引退時の生活資金や事業再建資金の確保
を図ることを目的とした制度です。
現行制度で加入資格があるのは、常時使用する従業員の数が20人以下(商業、
サービス業は5人以下)の個人事業主または会社の役員です。
小規模企業を取り巻く経済環境は極めて厳しく、倒産件数も高い水準で推移して
います。420万の中小企業のうち小規模企業は366万で、小規模企業の中核である
個人事業主は257万人を占め、個人事業の経営者の将来不安を払拭することが緊急
課題となっています。
今回の改正では、家族一体で事業が行われることの多い個人事業主の実態を踏まえ、
個人事業主だけでなく、その配偶者や後継者を始めとする共同経営者まで加入対象者
が拡大されます。
一方、1978年に創設された「中小企業倒産防止共済制度」は、共済契約者が拠出
する掛金を原資に、取引先が倒産した際、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内で
回収困難な売掛債権等の額以内の貸付を受けることができる制度です。
貸付を受ける都度、掛金総額から貸付額の10分の1が費用として控除されます。
掛金は、貸付を受ける権利を得るための実質的な対価であることから、掛金拠出
時に損金算入する課税特例が認められています。
近年、倒産の件数・負債総額は増加しており、中小企業の連鎖倒産リスクは増大
しています。こうしたなか、取引先の倒産によって回収困難となる売掛金債権額
は高額化し、共済金の貸付限度額である3200万円では回収困難額が満たされなか
った共済契約者の割合が増加しているようです。
そこで今回、回収困難額の高額化等を踏まえ、貸付限度額を8000万円に引き上げ、
これに伴い、損金算入できる掛金の限度額を800万円に引き上げるようです。
でも、800万円の簿外資産があれば助かりますね。
所得税は増税に「所得控除から手当へ」
4年ぶりの増税となる2010年度税制改正ですが、その中心は個人所得課税に
おける諸控除の見直しです。「子供手当」の拡充の財源に、年少扶養親族に
係る扶養控除が廃止される予定です。高額所得者には増税となりますが、
「子供手当」に所得制限を設けるより、まだましだというのが税理士としての
私の感想です。
新政権における個人所得課税改革の方向性は、所得再分配機能を回復し、
「所得控除から税額控除・給付付き税額控除・手当へ転換を進める」ことに
あります。
現行の所得税控除制度は、同額の所得を収入から控除した場合、適用される
限界税率が低所得者よりも高い高所得者の方が、実質的な軽減額が大きくな
ります。
新政権は、子どもの養育を社会全体で支援するとの観点から、中学卒業まで
月2万6,000円(2010年度は半額)を支給する「子供手当」の創設と高校授業料
の無償化を実施します。
これらの財源を所得控除の廃止・縮小で増える所得税収で賄う考えです。
まず、0歳から15歳までの年少扶養親族に係る扶養控除(所得税38万円、個人
住民税33万円)を、所得税は2011年1月から、住民税は2012年6月から廃止
されます。
次に、16歳から22歳までの特定扶養親族に係る扶養控除(所得税63万円、個人
住民税45万円)については、今年4月から実施予定の高校授業料の実質無償化に
伴い、高校生に相当する16歳から18歳に対する控除の上乗せ部分(所得税25万円、
個人住民税12万円)を廃止し、所得税は38万円、個人住民税は33万円に減額され
ます。
この見直しも上記と同様、所得税は2011年1月から、住民税は2012年6月から
の適用となります。
就業規則の必要性
税理士が取り上げるテーマとしては、ちょっと場違いかも知れませんが、
今回は会社を守るために「就業規則」等の整備がいかに重要かについて、
取り上げたいと思います。
近年は労使トラブルが本当に多くなってきていると感じます。
私の顧問先の中にも、労働基準監督署へ訴えられて対応に苦慮されている
ケースもあります。
もちろん、会社が悪いケースもありますが、反対に体よく会社にタカッテイル
としか言いようのないケースもあります。
1.会社に必要な就業規則
通常、会社で作成されている「就業規則」は、1種類だけである場合がほとんど
ではないでしょうか?
でも本来、就業規則は雇用形態ごとに作成する必要があります。パートタイマー
を雇っている会社でも、正社員向けの就業規則しかない場合、パートタイマー
にもその就業規則が準用されることになります。
通常パートタイマーの方が正社員に比べて労働時間が短いこともあり、休暇・
休職・福利厚生・退職金・懲戒処分などで、正社員と同じ規定を準用すること
が不合理である場合が多く、労使間のトラブルの原因になりやすいのです。
したがって、就業規則は、正社員用・パートタイマー用とそれぞれの雇用形態
に合った内容のものを別々に作成する必要があります。
2.労使トラブルを防ぐためには
採用時点又は一定の決めた時点で、労働者と「雇用契約書」を交わし、基本と
なる労働条件を確認し合うことが重要です。
労働基準法で定められている絶対に記載しておかなければいけない事項として
は、労働契約時間・始業及び終業の時刻、残業の有無、休暇等・賃金、昇給等・
退職に関する事項等です。
また、トラブルになりそうな事項について事前に文書化しておくことが、トラ
ブルを未然に防ぐために非常に大事です。
また、パートタイマーについては労働条件通知書を作成することが、法律で
義務付けられていますので、ご注意ください。
証券税制、少額上場株式等投資のための非課税措置
2010年度の証券税制改正で、少額上場株式投資に非課税枠が認められる
ことになりました。国内株式は、分離課税10%となっていたのが、20%
に戻されるのを、緩和する措置のようです。税理士にとっては、国内株式
の譲渡損失繰越のために、確定申告を依頼されることがありますが、それに
しても20%の分離課税となったら、また株式市場は不況になるような気がします。
2010年度税制改正における証券税制関連では、少額の上場株式等投資のための
非課税措置(「日本版ISA」)や新たな生命保険料控除制度の法制化などが
盛り込まれています。
日本版ISAは、上場株式や上場投資信託(FTF)などへの投資から生ずる
配当や譲渡益を一定要件のもとで非課税とするものです。現行の上場株式等に
係る配当所得、譲渡所得の軽減税率10%が20%の本則税率に戻る2012年1月1日
から導入されます。
日本版ISAの対象となるのは2012年から2014年までの3年間に投資した分で、
年間の新規投資額100万円(3年間で300万円)以下の投資から生ずる配当や
譲渡益を最長10年間にわたり非課税とするものです。
この非課税措置を受けるためには、証券会社などに新たに非課税口座を開設する
必要があります。20歳以上の個人1人につき年間1口座(毎年異なる金融機関に
口座を開設できます)しか開設できません。
また、新たな生命保険料控除制度の法制化については、2012年1月1日以後に
締結した保険契約等に係る生命保険料控除のうち、介護・医療保障を内容とする
主契約または特約について、国税4万円、地方税2.8万円の「介護医療保険料控
除」を一般生命保険料控除と別枠で設けられます。
一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の所得控除適用限度額は、それぞれ
国税4万円(現行5万円)、地方税2.8万円(同3.5万円)となります。
その他では、金融商品間の損益通算の範囲拡充に向け、2011年度税制改正にお
いて、公社債の利子及び譲渡所得に対する課税方式を申告分離課税とする方向
での見直しや、非居住者等が受ける2013年3月31日までに発行された振替社債
等の利子及び償還差益(償還価額と取得価額との差額)の非課税化、現行の煩雑
な振替公社債利子等の非課税手続きの大幅な簡素化、民間国外債等の利子等に
係る特例の恒久化などが検討されています。
ますますキャッシュフロー経営が大事になってきた
現在、売上が急激に減少して、政府の緊急措置で何とかして、
資金面をしのいでいる企業が多いと思います。私の顧問先にも
残念ながらそういう企業が増えてきました。これは、とりもなおさず
キャッシュ・フロー志向の経営がますます重要になってきたという
ことであると思います。
経営者は、キャッシュフロー重視の経営に転換することが必要です。
経営者は、まず「利益」と「キャッシュ・フロー」は同じでないこと、
また、利益が出ていても資金繰りが行き詰まることがあることを良く
理解しなければなりません。
そこで最悪の事態を考慮して、法人と経営者個人の財産を管理しておく
必要があります。特に売上の減少に伴って資金がショートしてくると、
経営者は目先の資金繰りに追われて他のことが見えなくなりがちです。
その反対に、経営者が日頃から資金繰りをしっかり管理できていると心
に余裕が生まれ、経営により余裕が出てきます。人間あせれば、あせる
ほど悪い方向に進んでいきます。
経営者は何時の時代でも、顧客第一主義を貫き、キャッシュフローを重視し、
毎年少しでもキャッシュを増やす経営を目指すことがますます重要です。
もちろん、「キャッシュフロー」に余裕があるなら、借金を返済しても
かまいません。また次の新しい事業のために貯金しておくことも可能です。
キャッシュフロー経営の一番の目的は、なんといっても「キャッシュを生み
出す力=フリーキャッシュフロー」を最大化させることです。
「フリーキャッシュフロー」は営業利益・非資金費用・増加運転資金・設備
投資から成っています。ですから、「キャッシュフロー」を増加させるため
には、営業利益を増加させるか、増加運転資金・設備投資を減少させるしか
ありません。
つまり、「キャッシュフロー経営」の目的の一つは、従来から経営の目標で
あった「利益」の他に、短期的には「増加運転資金」、中長期的には
「設備資金」に配慮して、いかに「キャッシュフロー」を増加させることが
できるかを考えた経営をするということです。
資金使途を偽る借入について
今後の資金繰りを安定させるために、ある程度多目に融資を受けたいと
考える経営者は多いです。これができれば、大変ありがたいことですが、
当然注意しないといけない問題点があります。
例えば、運転資金とあわせて営業用車両を購入するとの名目で融資を申込む
ことは可能でしょうか。
もちろん、借入金の使途が、申し込みのときの説明と、実際の使途が異なる
ことは、よくないので避けるべす。
現実的には、借入金で例えば自動車を購入するときは、申込み時点で見積書
などで金額を確認し、さらに借入金が預金口座に入金され次第、借入契約書
などとともに、あらかじめ提出させておいた送金依頼書にもとづいて、直ち
に自動車販売店の口座へ購入代金を送金する手続きを金融機関が行うので、
設備のための借入金の流用は不可能に近いです。
なかには、知り合いの自動車販売業者に一旦振込んだ金額を、返してもらう
ツワモノもいます。実際これはよく使われている手法です。
また、商品仕入代金などの運転資金は、前述のような自動車購入代金の例と
は異なり、当面は借入した会社の口座に残ることもあります。この場合、
借入金を何の支払にあてたかということを金融機関が確認することは難しい
場合もあります。
仮に、商品を仕入れるためという理由で借入を行いながら、実際は株式の購
入など投機に流用したとします。一般的に、借入契約書には借入の目的と異
なることに借入金を使った場合は契約違反となり、ただちに返済する義務を
負うという旨の記載があり、この場合はこの条項に触れることになります。
この条項は、金融機関の審査を無意味にする行為となること、流用によって
借入金の返済の可能性が低くなることなどを避けるためのものですが、金融
機関からの信頼を損なうことにもなります。
資金繰りを楽にしたいという意向であれば、金額の妥当性について金融機関
と前もってよく話し合うことが最も大切と思います。単に、資金計画を精緻
に作成することが面倒という理由では、事業そのものへの取り組み姿勢を疑
われることになります。
将来の資金繰りに懸念がある場合は、今回は必要最低額の申し込みを行うも
のの、事業が拡大していった場合は追加の借入をすることになるという旨を
金融機関へ伝えておくことで、次の借入がある程度容易になると考えること
をお勧めします。