今回も前回に続いて、「金融円滑化法Q&A」の続きです。
金融円滑化Q&AのQ3は、
金融機関に「貸付条件の変更等」を申し込みましたが、応じてもらえません
でした。もうあきらめるしかないのでしょうか、です。。
これに対する回答は、「あきらめる必要はありません。他の金融機関や、
信用保証協会等にそうだんしてみましょう。中小企業金融円滑化法は、
各金融機関が、他の金融機関や信用保証協会、政府系金融機関等の連携を
図るよう求めています。」となっています。
企業として、「貸付条件の変更等」を最初に相談するのは、いわゆる
メインバンクでしょう。もしメインバンクが、「貸出条件の変更等」に
応じなければ、その他の金融機関が代わって「貸出条件の変更等」に
応じることは、まず考えられないでしょう。「貸出条件の変更等」を
メインバンクに要請する時は後がないというぐらいの覚悟で、用意周到に
準備することが必要でしょう。
金融円滑化Q&AのQ4は、「貸出条件の変更等」を受けたことを理由に、
今後、新規融資を断られることはありませんか。
これに対する回答は、「そのようなことはありません。個別の融資は各
金融機関が借り手の信用力等を踏まえて判断しますが、金融庁も、貸出
条件の変更等の履歴があることのみを理由に新規融資を拒絶することが
ないよう、金融機関に対する検査・監督で検証していきます。
例え、「貸出条件の変更等」を受けた企業であっても、業績の改善等が
あれば、もちろん新規融資を受けることができることは、まず異論の余地
がないところでしょう。しかし、業績も改善せず、追加の借入が必要に
なっても、金融機関はそう易々と新規融資には応じてくれないでしょう。
あとは、金融庁の監督指導如何で、どの程度金融機関が応じてくれるかに
かかっていると思われます。
金融円滑化Q&AのQ5は、政府関系金融機関等にも「貸出条件の変更等」を
申し込むことができますか。
これに対する回答は、「お申込みできます。政府関系金融機関や信用保証協会
にたいしては、従来から、貸出条件の変更等に柔軟に対応するよう監督官庁が
要請を行っています。また、セイフティネット貸付や緊急保証制度など、新規
融資融資につながる制度も使えます。
これは当然そうあって欲しいところです。中小企業が使える政府関係金融機関
といえば、「日本政策金融公庫」しかありません。ところが、最近の「日本政策
金融公庫」の融資姿勢が柔軟だとは思えないのは私だけでしょうか。

