中小企業金融円滑化法案の周知徹底のために、「中小企業の事業主の
みなさんへ!」というパンフレットが金融庁HPにアップされました↓
http://www.fsa.go.jp/policy/chusho/enkatu/02.pdf
今回は、これについて考えて見ましょう。
この中では・・・
・中小企業金融円滑化法について
・金融検査マニュアル・監督方針の見直しについて
・金融円滑化Q&A ・・・などについて書かれています。
・金融円滑化Q&AのQ1は、
「中小企業金融円滑化法」によって、金融機関からの借入について、「貸付条件の
変更等が」受けられると聞きましたが、どうようにすればよいのですか。
これに対する回答は、「まずはご利用の金融機関に相談してください。
金融機関と今後の経営改善計画、返済計画を検討した上で、その実現に
必要な貸付条件の変更等を行うことになります。また、経営改善計画が
なくても、1年以内に計画を策定見込まれれば、先に貸付条件の変更を
行った上で、金融機関と一緒に計画の検討を行うこともできます。」と
なっています。
つまりは「貸付条件の変更等」を受けるためには、「経営改善計画」を
作成する必要があるこいうことです。それは、「貸付条件の変更等」を
受けたら、今後この会社は立ち直れるという前向きな「経営改善計画」
を作成する必要があるということでしょうか。
今現在、資金繰りに窮している会社にそのような「経営改善計画」の
実現性ある絵を書けるものでしょうか。
・中小企業金融円滑化法について、の記述には、「御社は新メニュー
開発や仕入コスト削減を積極的に行っておられますね。それでは、
返済期間を延長し、一緒に経営を改善していきましょう!。」とか
・金融検査マニュアル・監督方針の見直しについて、の記述には、
「この会社は技術力があるので、時間をかければ経営が改善する
と思うんだけど・・・。」とあります。
しかし、これらの会社は、そもそも「貸付条件の変更等」など受ける
必要などないのではないでしょうか。
・金融円滑化Q&AのQ2は、
「貸付条件の変更等」とは、元本の返済猶予を意味するのですか。
これに対する回答は、「それだけではありません。元本の返済猶予以外にも、
例えば返済期間の延長や、旧債の借換え、デット・エクイティ・スワップ
(債務の株式化)など、債務の弁済負担を軽減するすべての措置が含まれます。
ご利用の金融機関にご相談ください。」となっています。
この内金融機関が対応可能な貸付条件の変更としては、「元本の返済猶予」と
「返済期間の延長」ぐらいのものでしょう。しかし、借り手側の会社としては、
当然「元本の返済猶予」を選択することになるでしょう。
なぜならば、元本の返済をゼロや月1万円のしてもらう方が、返済期間を延ばして
もらうよりも、はるかにメリットがあるからです。

