税理士としては、とても気になっていました「中小企業金融円滑化法案」が、
国会を通過しました。どうも当初の話と違って、理念ばかりの法案になって
しまったように思いますが。。
中小企業金融円滑化法案の成立に伴って、金融監督に関する指針(案)
も公表されまています。
http://www.fsa.go.jp/news/21/ginkou/20091130-1/07.pdf
この中には、次のような記述があります。
貸付けの条件の変更等を行った債務者に対して適切に信用供与を行っているか。
例えば、貸付けの条件の変更等の履歴があることのみをもって、
新規融資や貸付けの条件の変更等の申込みを謝絶していないか。
(金融庁HPより抜粋)
要するに、条件変更後、条件変更を理由に、新規の融資を断わったり、
再度の条件変更の要請を断わったりしていないかといった観点からも
監督するということです。
中小企業が条件変更した後、新規借入ができなくなるという不安から、
条件変更を申込みしないことも考えられるわけですから、それを救う
ために、十分監督するということでしょう。
条件変更といってもさまざまですが、
今、毎月20万返済できないから返済猶予している中小企業に対して、
さらに新規融資をして返済を増やしたりできるものでしょうか。
私にはできません。
例えば、友人に10万円貸していて、毎月1万の返済が苦しいから、
待ってくれ!と言われている状態で、さらに貸して欲しい!と言われて、
あなたは貸せますか?
銀行に、返済猶予をしている期間については、新たに新規融資をする
勇気はないでしょう。株主代表訴訟のリスクがあるのでは、と思うのは
私だけでしょうか。
ただ本当に条件変更中の中小企業が回復して来れば、必ず追加の運転資金
が必要になってくるはずです。
そんな企業には、前向きな短期運転資金を出せるような仕組み作りを
政府や金融庁が考えるべきではないかと考えます。
いずれにしても、返済猶予期間中に、業績が改善してきた企業には、
金融機関も追加融資が可能な法律の運用だけはお願いしたいところです。

