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経産省の資金繰り年末対策


最近は急激な円高で、私の税理士事務所の中にも売上げの急減による
資金繰りに苦慮されている顧問先が出てきています。資金繰りに関しては
経済産業省から年末対策の方針が公表されています。


年末対策の方針の概要は以下の通りです。
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■1.中小企業資金繰り対策

 公的金融(日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会)
 による一層積極的な取組を行うべく、関係機関と連携・調整しつつ、
 具体策を実施します。

■2.中小企業の組合等が利用している高度化融資の返済猶予

 中小企業基盤整備機構が、高度化融資について、
 都道府県からの求めに応じ、返済猶予に弾力的に対応します。


■3.下請代金支払遅延等防止法の厳格な執行

 下請取引の適正化を推進するため、親事業者に対する特別事情聴取、
 講習会などを行うとともに、下請かけこみ寺での弁護士による無料相談
 の体制を強化します。

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皆さんが関心あるのは、1.中小企業資金繰り対策 になると
思います。


この「1.中小企業資金繰り対策」ですが、次のような表現が
あります。


●1.既往の貸出案件について、中小企業の実情に応じて、
   返済の期限延長をはじめとする条件変更に積極的に対応する。


 →これは金融機関として返済猶予に積極的に対応するということでしょう。


また、


「金融円滑化法案が成立した場合には、民間金融機関がさらに
積極的な取組を行うことが期待されることから、経済産業省や
公的金融機関も、条件変更を一層推進する。
併せて、条件変更対応保証(仮称)を適切に実施する。」


という内容も公表しています。

●2.これまでの条件変更の有無、赤字・債務超過などの形式的な
   事象のみに依ることなく、各中小企業の経営実態や特性を十分に踏まえ、
   貸出判断を行う。その際には、可能な限り、申込者が既に提出した
   資料を再活用するなど、中小企業の負担軽減に努める。(速やかに実施)

 →これは、例え返済猶予を受けても、門前払いすることなく、経営実態を
  把握して融資するかしないかを判断する。
  つまり返済猶予を受けても、融資が絶対不可能ではないということです。

  
  現実的には、かなりハードルは高いような気がしますが。

●3.商工組合中央金庫による危機対応貸付をより使いやすくするため、
   運用を見直す。

 →商工中金、それなりの事業規模でないと相手にしてくれません。
  


銀行と交渉するには、こういう情報をもって交渉するのとしないのとでは、
やはり結果は違うと思います。


特に業績うんぬんで門前払いされる場合は、上の「●2」の主旨に反する訳
ですから、そのように主張しましょう。
もちろん、何でもかんでもゴリ押ししても通るという訳ではありませんが。


金融機関と喧嘩しても駄目です。だけど、モノを言わない経営者は損をします。
 

日時:2009年12月 2日 10:19


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