事業計画書をどんな目的で作成するのでしょうか?
その目的は主に、次の3つに集約されます。
1. 自社の方向性および目標を明確化するため
2. 資金調達のため
3. 他者からの協力を得るため
税理士神戸のメニュー
- 税理士神戸
- パソコン会計のメリット
- パソコン会計の導入の流れ
- 訪問希望の企業様へ
- 税務調査対策
- 決算診断
- 月次決算
- 資金調達支援
- 社労士業務
- 報酬料金
- 事務所案内
- 顧問先の声
- 求人情報
- セミナー案内
- お問い合わせ
税理士神戸概要

神戸市中央区浜辺通4-1-23
三宮ベンチャービル622号
TEL: 078-271-1465
mail:actus@gaia.eonet.ne.jp
(神戸市ポートライナー神戸貿易センター駅すぐ)
事業計画書の良し悪し
多くの場合は、金融機関からの借入など上の 2. 資金調達が通常主たる
目的となりますが、1. および 3. のケースもあります。
<良い事業計画とは?>
それでは、良い事業計画とはどのようなものでしょうか? それは、当たり
前ですが、上記の目的を達成するために必要な事項が全て記載されているもの
です。
それは分かっているけれど、具体的にどうすればよいのか、という点で多くの
企業が苦労しているのです。
そこで、良い事業計画を作成するための3つのポイントについて考えてみます。
1. 経営者自ら策定に責任を持つこと
外部のコンサルタントに事業計画作成を任せっきりにし、出来上がったものを
そのまま受け入れる企業があります。また、経営者が部下に策定を任せきりと
というケースもよくあるのではないでしょうか。
これでは、経営者が自ら事業の舵取りをしていくという姿勢が欠如しています。
自分から事業計画作成に積極的に関与し、何としても経営目標を達成するという
意思を経営者自ら示し、外部の力、部下の力を借りて推進していくという姿勢を
示すことが不可欠です。
この部分を疎かにして、良い事業計画を作成しても、まさに「絵に描いた餅」と
いうことになってしまいます。
2. 客観的視点で作成すること
よく見られる状況として、ある事象を自社に都合の良い方に解釈してしまうこと
があげられます。これは、事前調査が十分ではなく、客観的な分析ができていな
いこと、あるいは事業計画作成の前提となる仮定の精度が低いことが主な要因と
なります。
ある市場への新規参入を検討する場合、過去の成功要因ばかりを分析し判断する
場合などが挙げられます。本来であれば、その成功要因が今後も自社に適用でき
るのか、失敗要因があるとすれば自社に当てはまらないかなど詳細に検討すべき
なのですが、偏った分析により拙速な判断を下してしまうのです。
これらは事業計画作成に、一部の人間のみが作成に関わっている場合に多く見受
けられます。多くの人材の目を通すことで、事業計画に可能な限り客観性を持た
せることが重要です。
3. 出資者の立場を踏まえること
最後に、出資者に対しての配慮(配当など)がどの程度あるかを示していない場合
が見られます。これは不要な場合もありますが、損益計算だけでなく配当の妥当性
を示すことが重要です。
また、事業計画遂行にあたってのリスクを可能な限り詳細に分析しておく必要が
あります。いつ、どこで、どの程度のリスクが存在し、具体的にどのように対応
するか。出資者として当然知りたい情報については十分に分析し情報提供すること
が重要です。
「何がなんでも自分たちの力だけで計画を作成する」と意気込む経営者の方もいら
っしゃいます。しかし、リスク分析はなかなか内部の人間だけで完遂できるもので
はありません。必要に応じて、適切な社外(顧問税理士・会計士など)の協力を仰
ぐことが信頼性の高い計画作成につながる場合があることを認識しておく必要があ
ります。
業務主宰役員給与の損金不算入が廃止される
政府は12月22日、新政権が初めて手がける2010年度税制改正大綱を閣議決定
しました。その中で、マニフェスト項目だったいわゆる「一人オーナー会社」
(特殊支配同族会社)の役員給与に対する損金不算入措置は、2011年4月1日
以後に終了する事業年度から廃止することが明記されました。税理士としては、
やっと終ったかという思いです。
今回の税制改正ですが、民主党がマニフェストに掲げたガソリン等の暫定税率の
廃止や租税特別措置の抜本的見直し、中小企業の軽減税率引下げなどの公約実現
に注目が集まっていましたが、子ども手当導入を始めとする財源確保の必要性
から、所得控除の廃止・縮減などで国税と地方税を合わせて差し引き約1兆円の
増税となり、4年ぶりの増税路線となりました。
この中で、中小企業向け法人税率の引下げ(現行18%から11%へ)は、課税ベース
の見直しによる財源確保などと合わせ、その早急な実施に向けて検討されてきまし
たがとして、財源不足を理由に見送られました。中小法人の法人税の引下げが、
見送られたは、我々のような中小企業を顧問先に持つものとしては、非常に残念です。
しかしながら、悪法以外の何ものでもない、ただ、税収増だけを意図した論理性の
微塵もない「一人オーナー会社」(特殊支配同族会社)の役員給与に対する損金
不算入措置が、やっと廃止されたことは、多いに歓迎されるべきことです。
また、租税特別措置の抜本的見直しについては、景気低迷にあえぐ日本経済に配慮
して大半の特別措置を継続し、増収効果は初年度で700億円程度にとどまる見通し
だそうです。
中小企業関連では、一定の設備取得に特別償却または税額控除が認められる情報
基盤強化税制は廃止となったものの、中小企業投資促進税制や研究開発促進税制、
少額減価償却資産の損金算入特例、交際費の損金算入特例など多くの特別措置が
2年間延長されています。
焦点となったガソリン税等の暫定税率は、来年3月末で一応「廃止」とするもの
の、現行の暫定税率と同水準の新たな租税特別措置を講じることで、当分の間、
税率水準を維持します。ただし、自動車重量税については、当分の間、環境負荷
に応じて税率を設定し、暫定上乗せ分の国分の半分程度相当規模の税負担を軽減
します。また、2008年度上半期のような原油価格の異常な高騰が続いた場合は当
分の間の税率の課税を停止できるようにします。
所得税と住民税の扶養控除は、子ども手当導入を機に15歳以下の年少者について
は廃止、23歳から69歳が対象の成年扶養控除は維持することとなりました。また、
16歳から22歳が対象の特定扶養控除は、高校無償化の恩恵を受ける16から18歳に
限って上乗せ分(所得税25万円、個人住民税12万円)のみを廃止します。これら
の改正は、所得税については2012年分から、個人住民税については2013年度分
(2012年6月)から適用されます。
「貸付条件の変更」は手段で目的ではない
金融円滑化法が施行されて、金融機関からの返済猶予、いわゆるリスケジュ
ールがクローズアップされています。この「貸付条件の変更」は、企業に
とっては手段であり、決して目的ではない。つまり、「貸付条件の変更」を
受けることで全てが解決する訳ではないことを十分理解する必要があります。
金融円滑化法が施行されて以来、リスケジュールへの関心が、最近高まって
いるような風潮があるような気がします。
しかし私は、この風潮もどうなのかな、と思います。
リスケジュールは、毎月の返済金額を減額したり、0にしたりするよう銀行
と交渉して、実行してもらうことです。
ただ、金融円滑化法を利用して、リスケジュールを行った後、企業はどうして
いくべきか、おざなりになっているような気がします。
つまり、リスケジュールを受けることが目的化して、その後、企業をどう立て
直すかの肝心の問題がおろそかになっているのではないでしょうか。
リスケジュールは、あくまで企業再生のための一手段ではあるが、目的ではあり
ません。
リスケジュールは返済を0円近くにするだけであり、それでなんとかなったと
経営者は安心しても、肝心の事業を黒字化しなければ結局、企業は破綻して
しまうのです。
リスケジュールは、ゴールではなく、あくまで企業再生に向けてのスタート
ラインに過ぎません。
これが、現在の風潮は、リスケジュールがゴールである、というようになって
しまっているような気がしてならないのです。
リスケジュールを受けた後は、会社を再生させるために、売上向上、利率改善、
経費削減などの手をうっていかなければ、結局事業は赤字のままで会社の資金を
いずれは食いつぶし、結局破綻に向かってしまうことになるのです。
政府のやることは、中小企業の倒産を先延ばしすることでしかなく、それだけ
では中途半端なのです。一時しのぎの資金調達にしかすぎないからです。
今回の金融円滑化法でも、それでリスケジュールを行った企業が、一時的に
倒産は回避できても、結局多くの経営者がそれで安心して油断してしまったら、
事業を黒字にするということが後回しになってしまい、後で企業の多くが、
結局破綻してしまうことが十分考えられます。
だから、リスケジュール後は事業の黒字化、これをセットでやらなければ、
ダメなのです。
リスケジュールだけ、資金調達だけ、の片手落ちの施策は、その場しのぎ
にしかならず、結局中小企業は、苦しいままです。
建設業の損益管理
私の顧問先にも建設業が多くありますが、建設業は工事現場ごとの損益管理
が非常に重要です。小売業であれば、仕入値は明確ですが、建設業の場合、
現場ごとに工事内容が違うため、当然原価の内容も違ってきます。
それゆえに、建設業では、工事現場ごとの損益管理が重要なのです。
建設業は、1ごとの工事でどれだけ利益を出せるか、がその企業のトータル
の利益を決める業種であります。
そのため、まず、原価積算の正確性、外注費や材料費な支払原価の抑制を
行った上で、十分な利益を確保した見積り提示、が重要となります。
また、それとともに、施主や特に「元請」からのサービス工事、つまり追加
工事を無料で引き受けないことも、利益確保の上で重要になってきます。
この業界に多いのが、次の工事で上乗せするするから、今回の工事は我慢して
くれといって、値切られることです。まず、次はありませんから。。
工事ごとの損益管理をしっかり行わないと、1件1件の工事において利益が
ほとんど確保できなかったり、もしくは赤字工事になったりして、その企業
は苦しい状況に追い込まれてしまいます。
最近、顧問先でもそのような企業が出てくるようになりました。あなたの
会社が建設業であれば、工事ごとの損益管理は1つの工事ごとにできていますか。
特に、下請けの場合、発注金額が決まらないまま、仕事を引き受けてしまって
後で値切られるということがありますが、間違いなく赤字工事となります。
また、必ず予算と実績の比較を行っていますか。
実績でどれだけ原価がかかったかを見ないと、予算の設定が適正であったのか
検証することができず、今後の損益管理に生かしていくことができません。
それから、追加工事を無料でするサービス工事の怖さを理解する必要があります。
サービス工事を行うと、とたんに利益は少なくなります。工事現場ごとの損益
管理を行わないと、これが分かりません。
サービス工事は、その企業の業績を一気に悪化させます。簡単に請けてしまって
はいけません。
建設業の損益管理においては、この工事現場ごとの損益管理が重要です。
また、個々の工事で着実に利益を積み重ねていかないと、共通経費をまかなう
ことができません。
金融円滑化法Q&A(その2)
今回も前回に続いて、「金融円滑化法Q&A」の続きです。
金融円滑化Q&AのQ3は、
金融機関に「貸付条件の変更等」を申し込みましたが、応じてもらえません
でした。もうあきらめるしかないのでしょうか、です。。
これに対する回答は、「あきらめる必要はありません。他の金融機関や、
信用保証協会等にそうだんしてみましょう。中小企業金融円滑化法は、
各金融機関が、他の金融機関や信用保証協会、政府系金融機関等の連携を
図るよう求めています。」となっています。
企業として、「貸付条件の変更等」を最初に相談するのは、いわゆる
メインバンクでしょう。もしメインバンクが、「貸出条件の変更等」に
応じなければ、その他の金融機関が代わって「貸出条件の変更等」に
応じることは、まず考えられないでしょう。「貸出条件の変更等」を
メインバンクに要請する時は後がないというぐらいの覚悟で、用意周到に
準備することが必要でしょう。
金融円滑化Q&AのQ4は、「貸出条件の変更等」を受けたことを理由に、
今後、新規融資を断られることはありませんか。
これに対する回答は、「そのようなことはありません。個別の融資は各
金融機関が借り手の信用力等を踏まえて判断しますが、金融庁も、貸出
条件の変更等の履歴があることのみを理由に新規融資を拒絶することが
ないよう、金融機関に対する検査・監督で検証していきます。
例え、「貸出条件の変更等」を受けた企業であっても、業績の改善等が
あれば、もちろん新規融資を受けることができることは、まず異論の余地
がないところでしょう。しかし、業績も改善せず、追加の借入が必要に
なっても、金融機関はそう易々と新規融資には応じてくれないでしょう。
あとは、金融庁の監督指導如何で、どの程度金融機関が応じてくれるかに
かかっていると思われます。
金融円滑化Q&AのQ5は、政府関系金融機関等にも「貸出条件の変更等」を
申し込むことができますか。
これに対する回答は、「お申込みできます。政府関系金融機関や信用保証協会
にたいしては、従来から、貸出条件の変更等に柔軟に対応するよう監督官庁が
要請を行っています。また、セイフティネット貸付や緊急保証制度など、新規
融資融資につながる制度も使えます。
これは当然そうあって欲しいところです。中小企業が使える政府関係金融機関
といえば、「日本政策金融公庫」しかありません。ところが、最近の「日本政策
金融公庫」の融資姿勢が柔軟だとは思えないのは私だけでしょうか。
金融円滑化法Q&A(その1)
中小企業金融円滑化法案の周知徹底のために、「中小企業の事業主の
みなさんへ!」というパンフレットが金融庁HPにアップされました↓
http://www.fsa.go.jp/policy/chusho/enkatu/02.pdf
今回は、これについて考えて見ましょう。
この中では・・・
・中小企業金融円滑化法について
・金融検査マニュアル・監督方針の見直しについて
・金融円滑化Q&A ・・・などについて書かれています。
・金融円滑化Q&AのQ1は、
「中小企業金融円滑化法」によって、金融機関からの借入について、「貸付条件の
変更等が」受けられると聞きましたが、どうようにすればよいのですか。
これに対する回答は、「まずはご利用の金融機関に相談してください。
金融機関と今後の経営改善計画、返済計画を検討した上で、その実現に
必要な貸付条件の変更等を行うことになります。また、経営改善計画が
なくても、1年以内に計画を策定見込まれれば、先に貸付条件の変更を
行った上で、金融機関と一緒に計画の検討を行うこともできます。」と
なっています。
つまりは「貸付条件の変更等」を受けるためには、「経営改善計画」を
作成する必要があるこいうことです。それは、「貸付条件の変更等」を
受けたら、今後この会社は立ち直れるという前向きな「経営改善計画」
を作成する必要があるということでしょうか。
今現在、資金繰りに窮している会社にそのような「経営改善計画」の
実現性ある絵を書けるものでしょうか。
・中小企業金融円滑化法について、の記述には、「御社は新メニュー
開発や仕入コスト削減を積極的に行っておられますね。それでは、
返済期間を延長し、一緒に経営を改善していきましょう!。」とか
・金融検査マニュアル・監督方針の見直しについて、の記述には、
「この会社は技術力があるので、時間をかければ経営が改善する
と思うんだけど・・・。」とあります。
しかし、これらの会社は、そもそも「貸付条件の変更等」など受ける
必要などないのではないでしょうか。
・金融円滑化Q&AのQ2は、
「貸付条件の変更等」とは、元本の返済猶予を意味するのですか。
これに対する回答は、「それだけではありません。元本の返済猶予以外にも、
例えば返済期間の延長や、旧債の借換え、デット・エクイティ・スワップ
(債務の株式化)など、債務の弁済負担を軽減するすべての措置が含まれます。
ご利用の金融機関にご相談ください。」となっています。
この内金融機関が対応可能な貸付条件の変更としては、「元本の返済猶予」と
「返済期間の延長」ぐらいのものでしょう。しかし、借り手側の会社としては、
当然「元本の返済猶予」を選択することになるでしょう。
なぜならば、元本の返済をゼロや月1万円のしてもらう方が、返済期間を延ばして
もらうよりも、はるかにメリットがあるからです。
売上げを増やすには
◆企業の収益安定化の第一は「売り上げの拡大」です!
何を当たり前のことを・・・とお感じになるかもしれません。
確かにごく一部を除き全ての企業が「売り上げの拡大」に向けて懸命に取り組んでいらっしゃることでしょう。
しかし、今のやり方で成果は出ていますか?売り上げは伸びていますか?社長の事業計画通りに進捗していますか?
経営計画どおりに売り上げが上がっているなら、何も申し上げることはありません。
しかし現実には計画通りの売り上げが上がらず、「不況だから」「消費が落ち込んでいるから」・・・という言い訳で、現状を打開する取り組みに手が回っていない先が多いのではないでしょうか?
店舗での売り上げ拡大にせよ、セールスマンを使っての売り上げ拡大にせよ、また、社長自らが営業マンとして飛び回るにせよ、売り上げの拡大には「コツ」があります。
・・・大変失礼な事を申し上げてしまうかもしれませんが、税理士事務所の先生が営業関連のご指導をされているという例は余りお聞きしません。
どちらかというと「営業は苦手で・・・」と仰る先生の方が多いように・・・感じます。
だからでしょうか、多くの先生が、顧問先にとって売り上げの拡大が課題であると認識されていても、なかなか具体的に踏み込んだ指導が出来ていない・・・ということを良く耳にします。
「売り上げの拡大」はバリバリの営業マンが必要なのかと申しますと・・・決してそんなことはありません。
ごく普通の社長がごく普通の社員・店員と共に、着実に売り上げ拡大を実践している企業は沢山あります。
それらの企業はどのようにされているのでしょうか?
「どうすれば売り上げが上がるのか?」
コツその1・・・上手く売り上げを上げている企業のやり方を愚直に学ぶこと
⇒⇒⇒弊社が創業以来、繰り返し言い続けていることですが、「学ぶこと」です。
多くの中小企業は社長や幹部陣にそれなりの「成功体験」や「やり方」がある為に、なかなか新たな手法が導入できません。
「成功体験に埋没」してしまうことで、上手なやり方を受け入れず、みすみすチャンスを逃している事が多々あります。
同業種異業種関係なく、上手な売り方をしている会社の話を聞き、学ぶことです。
「そんな事は知っているよ」「それが出来れば苦労はしないよ・・」
という所で止まっている社長と、為すべきことが普通に実践できている社長との違いが、「企業収益の違い」になるものです。
「知っているかどうか」だけでなく、「どうやって実践しているか」を謙虚に学んで戴くことがスタートになります。
コツその2・・・社長が率先して「学ぶ場」に参加すること
⇒⇒⇒インターネットや通信が発達した今日ですが、営業の最大の武器は「口コミ」であり、「紹介」です。
世の中には、「科学的に口コミを広める方法」などというセミナーや書籍もあり、それはそれで参考になるのですが、何と言っても「社長の人脈」が最も大切です。
一昔前では、「一緒に飲み食いする」「一緒にゴルフを回る」というのが人脈づくりの方法として持て囃されましたが今はそんな事をしている暇は無いでしょう。
経営者の集まりに積極的に顔を出し、一人でも多くの方と名刺を交換し、一人でも多くの方に自社の商品を伝える努力が今ほど必要な時はありません。
弊社が開催している「商談会」では、社長一人一人に5分でプレゼンテーションをしていただきます。
しかし、これがなかなか上手く話せないのですね。
上手く話せない=自社商品の魅力が伝わらない=自社商品に関心をもっていただけない
のですから、売れるはずがありません。
こうしたことは全て訓練です。皆様、練習を積むことで飛躍的に上手になられています。
ちょっとした切り口を変えたり、資料の打ち出し方を変えたり・・・といった工夫をせずに、過去に成功した際の資料やトークのまま変化がない社長はいらっしゃいませんか?
是非、上手く行っている社長の真似をしてみて下さい。
コツその3・・・人脈を作る為には「理解してから理解される」
⇒⇒⇒ベストセラー書籍の「7つの習慣」には、「理解してから理解される」という『原則』があります。
自分の伝えたいことを相手に理解してもらいたいなら、相手の伝えたいことをまず理解することから始めるという原則です。
つまり、自社商品の売り上げを拡大するためには、誰であれ相手の売りたい商材を理解しようとすることが最初だということです。
弊社の開催する商談会では、業種や業界はバラバラな方が参加されます。結果、自社の売り込みたい会社ではないという方と名刺交換することが多々あります。
そこで、「この会社は自社には関係ないな・・」と挨拶もそこそこに離れてしまう人は、結果的に商談がまとまらないケースが多いです。
逆に、「この会社は自社の売り込みたい業界とは違うけれど、どういう事をやっているのかな?」と話を聞いていくと、「だったら、私の知り合いの社長に紹介できるよ」という話になり、
その後さらに自社の商品も相手が自分の知り合いに紹介してくれて・・・というパターンが成功のパターンです。
とにかく自社商品を売りたいという一心は大切ですが、相手の話を聞く習慣を身に付けることで、意外な広がりを得ることが出来ます。
「売り上げ拡大」にとって魔法の杖などありません。
社長が本気になって、自社の売り上げを上げるために「愚直に学び」そして「真摯に行動する」こと無くして周囲が動くはずがありません。
関係会社との取引は注意が必要です
私の税理士事務所も顧問先にも、新に会社を設立してその会社と
取引があるところがあります。この関係会社との取引は、税務上
要注意です。何故ならば、恣意的な要素があるからです。
例えば、関係会社に外注費を支払っているケースを考えてみましょう。
この外注費が「高いか、安いか」は、税務調査ではどのように判断される
のでしょうか。
もちろん、外注費が高いか安いかは、ケースバイケースです。明確な基準が
ある訳ではありません。だから、何でもありとはなりません。税務署が「税金
を不当に減らしている」と判断すれば、その取引が否認される可能性がある
からです。
たとえ、形式上は合法でも、それが租税回避行為であると判断されれば、
否認されてしまうのです。
関係会社間の取引であるから、恣意性があると判断されるのですから、
まず、次の視点から検討する必要があります。
1. もし第三者と取引するとすればいくらが妥当か?
いわゆる世間相場というヤツです。ただ、世間相場を考えるときには、
会社の事業内容や規模によって世間相場というものは変わる訳ですから、
この点は注意が必要です。
もちろん、世間相場というものも、必ず存在する訳でもありません。
2. 「経済的合理性」があるかどうか
企業は利益を追求することに、その存在意義があります。したがって、
経済的合理性がない取引は通常しません。こういう取引は、否認される
リスクが高いのです。具体的には、「その取引は赤字か、黒字か」
「その取引の費用対効果はどの程度か?」ということが重要なのです。
実際、過去の判例などを見ても、経済的合理性がある取引は認められ、
経済的合理性のない取引は否認されています。
もし、あなたの会社にも関係会社との取引があり、その金額の妥当性を
正しく判断することができないものがありますか?
残念ながら、その最終判断は、税務調査のときに否認されるかどうかで、
決まるのです。
もし、否認されたら、上記の 1. と 2. の基準に照らして問題があったと
いうことです。
税務調査で否認されてしまって、「しまった」と思ったら、その時にこそ、
ごんどはという思いで今後の対策を検討してください。
労働基準法の改正
労働基準法が2010年4月1日から改正されます。今回の改正は、
有給休暇の取得方法の改正も含まれており、会計事務所の顧問先
にも知っておいてもらいたいので、お伝えします。
今回の改正の主なポイントは次の2つです。
1. 1ヶ月の残業時間が60時間を超えた場合 → 残業手当の割増率がアップ
2. 有給休暇を1時間単位で取得することができる
1. の改正についてですが、現在の法律では、1日8時間を超えて仕事をした場合
割増率が25%以上の残業手当を支払うことになっています。
しかし、今回の改正では、
1ヶ月間の残業時間が60時間までの場合は、割増率25%以上
1ヶ月間の残業時間が60時間を超えた場合は、割増率50%以上
の残業手当を支払う義務が生じます。
なお、「改正で増えた部分」の残業代を支払わないこともできますが、
代わりに、これに相当する部分について休暇を与えることが必要となります。
ただし、中小企業に関しては、この制度が「猶予」され、3年後に再検討される
ことになっています。
中小企業に該当するかどうかは、資本金の額、または、従業員数で判断されます。
この資本金の額は、
小売業、サービス業・・・5000万円以下
卸売業・・・1億円以下
それ以外・・・3億円以下 となっています。
従業員の数は、
小売業・・・50人以下
サービス業、卸売業・・・100人以下
それ以外・・・300人以下 となっています。
いずれかの条件に該当すれば「中小企業」となり、この適用は「猶予」されるます。
次に、2. の「有給休暇の1時間単位での取得」についてですが、
現在の法律では、有給休暇は「1日単位で取得」が原則です。
また、会社で決めれば、半日単位でもOKとなります。
これを改正して、1時間単位で取得できるようになるのです。
ただし、1時間単位の有給休暇の制度を導入するためには、
従業員が時間単位での取得を希望している、労使協定を締結している
ことが必要です。
例えば、
この制度が適用される社員の範囲(例:正社員のみ)
1時間単位で取れる有給休暇の日数(例:年5日分まで)
1時間単位の有給休暇の換算単位(例:1日分を8時間とする)
この規定に関しては「中小企業」も猶予されません。
だから、労使協定を締結すれば、どんな会社でも適用されます。
業績管理の手法
業績管理には、代表的な手法がいくつかあります。
税理士しとして、私は顧問先の経理データを見る場合にも、
その手法を基にして経理データをチェックしています。
業績管理には、
1. 前年同期間比較
2. 予算・実績比較
3. 同業他社比較 などの比較手法があります。
弥生会計のソフトでも、月次残高試算表の「損益計算書」で、自社の業績を
前年同期と瞬時に比較することができますので、必ずチェックするように
心掛けてください。
「前年同期間」比較は、自社の状況を把握する上で、特に重要な情報であります。
今後の業績予想の参考資料となりますから、納税額の予想も可能になります。
したがって、これを基にして「節税対策」も検討することが可能になります。
次に、「予算・実績」比較ですが、これは経営計画に繋がるものですから、
中長期的には導入していきたいものです。
しかしながら、予算の設定がトップダウン方式かボトムアップ方式か、あるいは
自社で作成したものか、会計事務所やコンサルタントが作成したものかで、
その実効可能性性は大きく変わって来ますので、注意が必要です。
最後に、「同業他社」比較ですが、これはもちろん他社データが、入手出来な
ければ不可能です。他社データの入手ですが、業種全体の平均値などは我々
会計事務所でも十分入手可能です。
私が顧問先の社長さんとお話している時に、自社の数値は同業他社の数値と比較
してどうかということを聞かれることは結構多いのです。それだけ、社長さんに
とって、同業他社の状況というものは、分かるようで実際は分からないという
ことなのでしょう。
先ずは、毎月の前年同月比較、前年同月累計比較で、以下のように業績分析を実施
してみてください。
それは、月次比較で単月の業績の傾向を前年同期と比較して判断し、当期実績
(当期の累計)を前年同期と比較して、現時点の損益状況を把握します。
その際、経営指標の収益性を見ながら、今後の改善点等の経営方針を検討します。
年末調整の時期がやってきました。
今年も年末調整の時期がやってきました。この時期は超繁忙期となります。
私の税理士事務所の場合、「源泉所得税の納期の特例」が適用となる事業所
が多いため、業務の集中度は、並大抵ではありません。
通常、年末調整の際に社員などが提出する書類は下記の2種類です。
1. 平成【21】年分 保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書
正式には「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別
控除申告書」といいます。
2. 平成【22】年分 扶養控除等申告書
正式には「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」といいます。
この扶養控除等申告書が提出されていれば、毎月の給料、賞与から控除
される源泉所得税は安くなります。
この書類を提出すれば、源泉所得税の税額表の甲欄が適用になるからです。
これが提出されていれば、毎月の給料などから控除される源泉所得税は安く
なります。
しかし、これが提出されていないと、源泉所得税の税額表の乙欄が適用に
なるので源泉所得税は高くなります。
もっとも、最終的には本人が確定申告をすれば、還付されますが、毎月の
手取りは大きく減ってしまいます。
例えば、月給30万円のケースでで考えてみましょう。
共に、専業主婦の妻1人、子供1人とします。
「扶養控除等申告書」を提出済みの場合、毎月の給与から控除される源泉
所得税は「5020円」です。
「扶養控除等申告書」を提出していない場合、毎月の給与から控除される
源泉所得税は「51800円」となります。
実に、これだけの金額が違うのです。
「扶養控除等申告書」がいかに重要かご理解いただけたと思いますが、
本来は、この「扶養控除等申告書」は「その年の最初の給与日の前日まで」
に提出しなければなりません。
特に、中途入社した社員の場合、入社後、最初の給料日の前日までに「扶養
控除等申告書」を提出してもらわなければなりません。
この中途入社の社員から扶養控除等申告書をもらい忘れたまま、安い源泉所得
税を徴収していることがあるますので注意してください。
しかし、日常業務の中ではなかなかこんなことは意識しません。
だから、年末調整の際にこの書類の不備を是非チェックして欲しいのです。
アルバイトであっても、同じく「扶養控除等申告書」を提出してもらわない
といけないですのでご注意を。
そうしないと、源泉所得税が高くなってしまいます。
中小金融円滑化法
税理士としては、とても気になっていました「中小企業金融円滑化法案」が、
国会を通過しました。どうも当初の話と違って、理念ばかりの法案になって
しまったように思いますが。。
中小企業金融円滑化法案の成立に伴って、金融監督に関する指針(案)
も公表されまています。
http://www.fsa.go.jp/news/21/ginkou/20091130-1/07.pdf
この中には、次のような記述があります。
貸付けの条件の変更等を行った債務者に対して適切に信用供与を行っているか。
例えば、貸付けの条件の変更等の履歴があることのみをもって、
新規融資や貸付けの条件の変更等の申込みを謝絶していないか。
(金融庁HPより抜粋)
要するに、条件変更後、条件変更を理由に、新規の融資を断わったり、
再度の条件変更の要請を断わったりしていないかといった観点からも
監督するということです。
中小企業が条件変更した後、新規借入ができなくなるという不安から、
条件変更を申込みしないことも考えられるわけですから、それを救う
ために、十分監督するということでしょう。
条件変更といってもさまざまですが、
今、毎月20万返済できないから返済猶予している中小企業に対して、
さらに新規融資をして返済を増やしたりできるものでしょうか。
私にはできません。
例えば、友人に10万円貸していて、毎月1万の返済が苦しいから、
待ってくれ!と言われている状態で、さらに貸して欲しい!と言われて、
あなたは貸せますか?
銀行に、返済猶予をしている期間については、新たに新規融資をする
勇気はないでしょう。株主代表訴訟のリスクがあるのでは、と思うのは
私だけでしょうか。
ただ本当に条件変更中の中小企業が回復して来れば、必ず追加の運転資金
が必要になってくるはずです。
そんな企業には、前向きな短期運転資金を出せるような仕組み作りを
政府や金融庁が考えるべきではないかと考えます。
いずれにしても、返済猶予期間中に、業績が改善してきた企業には、
金融機関も追加融資が可能な法律の運用だけはお願いしたいところです。
エコカー補助金
政府の景気浮揚策として、エコカー補助金の制度が導入されました。
これは、個人だけに適用される訳ではありません。法人がエコカー
補助金の対象車を購入した場合のエコカー補助金の取扱いは。。。
テレビのコマーシャルでもおなじみのエコカーの補助金ですが、これは、
いわゆる環境対応車等を購入した際に、国から補助金が交付される制度です。
一定の基準を満たしたエコカーである乗用車を購入すると10万円、車齢が
13年超の廃車を伴う購入は25万円を補助金として受けることができます。
エコカー補助金は個人だけでなく、会社が今話題のハイブリット車などを
を購入する場合にも支給されます。
二酸化炭素排出削減に協力できて、かつ、国からの支援もあることですから
積極的に導入をしていきましょう。
補助金も収益ですから、課税の対象となってしまうと、税金が掛かり、丸々
購入資金には当てられないことになってしまうのでしょうか。
それでは折角の政策の実効性が薄まってちぐはぐな感じがしますよね。
実は、ある顧問先から、このように質問されたのです。
「補助金を受けられることもあって、エコカーを購入することになりましたが、
その国から交付される補助金が益金として課税されると購入資金として使えな
くなってしまう分が生じて、補助金制度の意味が薄れるのではないかと思うん
ですが、いかがでしょうか。」
私の回答は次のとおりです。
「国からの補助金の交付目的が阻害されてないように法人税法では、その補助金
が固定資産の取得や改良に充てられた場合に「圧縮記帳」制度というものが設け
られています。ですからご心配されている税負担はなく購入資金に充てることが
できます。」
圧縮記帳制度ってどういう制度なのでしょうか?
どうやって課税の対象とならないようにするのでしょうか。
圧縮記帳には3つの経理処理の方法があります。
一番シンプルなのは、取得した固定資産(エコカー)の帳簿価額を補助金相当
額(圧縮限度額といいます)の範囲内で、損金経理によって直接減額すること
で課税しないようにするものです。
それで取得資産の帳簿価額や利益を小さく圧縮するから「圧縮記帳」というん
です。
経産省の資金繰り年末対策
最近は急激な円高で、私の税理士事務所の中にも売上げの急減による
資金繰りに苦慮されている顧問先が出てきています。資金繰りに関しては
経済産業省から年末対策の方針が公表されています。
年末対策の方針の概要は以下の通りです。
----------------------------------------------------------------
■1.中小企業資金繰り対策
公的金融(日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会)
による一層積極的な取組を行うべく、関係機関と連携・調整しつつ、
具体策を実施します。
■2.中小企業の組合等が利用している高度化融資の返済猶予
中小企業基盤整備機構が、高度化融資について、
都道府県からの求めに応じ、返済猶予に弾力的に対応します。
■3.下請代金支払遅延等防止法の厳格な執行
下請取引の適正化を推進するため、親事業者に対する特別事情聴取、
講習会などを行うとともに、下請かけこみ寺での弁護士による無料相談
の体制を強化します。
----------------------------------------------------------------
皆さんが関心あるのは、1.中小企業資金繰り対策 になると
思います。
この「1.中小企業資金繰り対策」ですが、次のような表現が
あります。
●1.既往の貸出案件について、中小企業の実情に応じて、
返済の期限延長をはじめとする条件変更に積極的に対応する。
→これは金融機関として返済猶予に積極的に対応するということでしょう。
また、
「金融円滑化法案が成立した場合には、民間金融機関がさらに
積極的な取組を行うことが期待されることから、経済産業省や
公的金融機関も、条件変更を一層推進する。
併せて、条件変更対応保証(仮称)を適切に実施する。」
という内容も公表しています。
●2.これまでの条件変更の有無、赤字・債務超過などの形式的な
事象のみに依ることなく、各中小企業の経営実態や特性を十分に踏まえ、
貸出判断を行う。その際には、可能な限り、申込者が既に提出した
資料を再活用するなど、中小企業の負担軽減に努める。(速やかに実施)
→これは、例え返済猶予を受けても、門前払いすることなく、経営実態を
把握して融資するかしないかを判断する。
つまり返済猶予を受けても、融資が絶対不可能ではないということです。
現実的には、かなりハードルは高いような気がしますが。
●3.商工組合中央金庫による危機対応貸付をより使いやすくするため、
運用を見直す。
→商工中金、それなりの事業規模でないと相手にしてくれません。
銀行と交渉するには、こういう情報をもって交渉するのとしないのとでは、
やはり結果は違うと思います。
特に業績うんぬんで門前払いされる場合は、上の「●2」の主旨に反する訳
ですから、そのように主張しましょう。
もちろん、何でもかんでもゴリ押ししても通るという訳ではありませんが。
金融機関と喧嘩しても駄目です。だけど、モノを言わない経営者は損をします。