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外注費か給与か


税理士として税務調査に立ち会っていると、「外注費」として処理した
ものが、「給与手当」と認定されることがあります。中には従業員(?)
の要求で「外注費」としたケースもありました。


税務調査では、支払った経費が、「外注費」なのか?「給与」なのか?
がよく問題になります。


会社が「外注費」として支払った経費が「給与」と否認されれば、


1.消費税の控除ができない 2.源泉所得税の徴収もれ


という【ダブルパンチ】になります。


だから、税務署としては「給与」ではなく「外注費」であるという
主張をしてくるのです。


当然、過少申告加算税、不納付加算税、延滞税も付いてきます。
だから、会社としては、税務調査でこの手の否認はなるべく避けたいなのです。


もちろん、明らかに「外注費」、明らかに「給与」という経費は問題になりません。


しかし、会社が「外注費」としていた経費に、「給与」と認定される要素が入り
込む場合があります。それが、「外注費」なのか? 「給与」なのか?という
争いになるのです。
 

「外注費」か「給与」かについては、明確な基準はありません。ただし、
一定の判断基準はあります。


1.仕事に関して、会社から指揮監督を受けるなら「給与」
2.作業用具が提供されているなら「給与」
3.雇用契約などがある「給与」
4.場所、時間の拘束を受けるなら「給与」
5.継続的に労務の提供があるなら「給与」
6.労働基準法の適用を受けるなら「給与」
7.他の従業員と同様の福利厚生を受けることができる(社宅など)なら「給与」
8.通勤手当の支給を受けているなら「給与」
9.支払者からユニフォーム、制服等が支給されているなら「給与」
10.名刺、名札などにより、会社に属していることが分かるなら「給与」


逆に、


1.その会社以外の顧客があるなら「外注費」
2.店舗を持っているなら「外注費」
3.その会社以外からの受注を受けることができるなら「外注費」
4.同業者団体に加入しているなら「外注費」
5.従業員を雇用しているなら「外注費」
6.その業務に関する損害保険等に自分で加入しているなら「外注費」
7.仕事を行なう手順、方法などの判断は本人が行うなら「外注費」
8.請求書等の作成がされているなら「外注費」
9.その報酬が経費分も含めて一括で請求されているなら「外注費」


税務調査で「外注費か?」「給与か?」ということは、建設業などで問題に
なり易いテーマです。


少しでもあいまいになっているケースでは、上記の基準を参考にして、
税務調査で問題にならないようする必要があります。


繰り返しますが、「外注費」が「給与」と認定されたら、
消費税と源泉所得税の【ダブルパンチ】追徴を受けるのです。
 

日時:2009年11月22日 10:03


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