この度、私の税理士事務所も、「経営コンビニ」というサイトに出展
することにしました。きっかけは、サイト運営者から出展要請メール
を受け取ったことです。
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税理士神戸概要

神戸市中央区浜辺通4-1-23
三宮ベンチャービル622号
TEL: 078-271-1465
mail:actus@gaia.eonet.ne.jp
(神戸市ポートライナー神戸貿易センター駅すぐ)
経営コンビニに出展します
それは、次のようなメールでした。
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柴崎公認会計士税理士事務所さま
突然のメール失礼致します。経営コンビニの〇〇と申します。
今回、柴崎公認会計士税理士事務所さまのホームぺージを拝見し、
ご相談させて頂きたい事があり、メールいたしました。
現在、経営コンビニを活用している中小企業の経営者から
税理士事務所さまに対しての、ご相談・ご依頼が増えてきております。
---------------
1、『経営コンビニってなに?』
■ 経営者が集まる経営情報サイト【経営コンビニ】
http://www.keiei.ne.jp/main/first/
※経営コンビニを活用されている経営者が掲載されてある税理士事務所
の先生方にご相談・お問合せをする為に利用しております。
---------------
2、『経営コンビニにくる経営者ってどんな人?、どんな案件がくるの?』
・100名以下の中小企業の経営者が7割活用。業界、80職種以上
・決算代行や経理代などの見積書が欲しい。
・節税対策の相談に乗って欲しい。
※おかげ様で、サイトリニューアル以来、PVも増え
先月は35万人ほどの経営者が訪れております。
(2009年9月30日現在)
---------------
今回、柴崎公認会計士税理士事務所さまにご相談させて頂きたい事とは
弊社が運営する、経営者が集まる【経営コンビニ】で現在、多数の
経営者からご相談・お問合せが増えてきているのに対して、
誠にお恥ずかしいお話ですが、アドバイスやサービス提供など
ご対応いただける、税理士事務所さまの 数が少なく、ご対応に間に
合っていない状態です。
弊社といたしましても、ご対応いただける先生方を
探している最中であり、実績を増やしたいと考えております。
そこで一度、柴崎公認会計士税理士事務所さまの
ホームぺージを拝見させて頂き、実績やノウハウをお持ちそうだと思い、
社内で検討させて頂いた結果、顧問開拓や新規案件をお考えであれば
ご掲載頂けないかのご相談として、ご連絡させて頂きました。
柴崎公認会計士税理士事務所さまの場合、
下記の特集ページにて、実績や会社情報を公開いただくことで
経営者から直接お問い合わせがくることが予想されます。
■ ニーズ検索
例:経理・会計ノウハウが欲しい。
http://www.keiei.ne.jp/keiri/keiri_001.html
例:経理・会計業務を効率化したい。
http://www.keiei.ne.jp/keiri/keiri_002.html
例:決算・節税・税金対策したい。
http://www.keiei.ne.jp/keiri/keiri_003.html
例:資金調達したい。
http://www.keiei.ne.jp/keiri/keiri_005.html
例:確定申告の処理をしたい。
http://www.keiei.ne.jp/keiri/keiri_010.html
■業種検索
例:税理士事務所を探している
http://www.keiei.ne.jp/service/gyoushu_02.html
■地域検索
例:地元で税理士事務所を探している。
http://www.keiei.ne.jp/pref/
現在、税理士事務所の先生方の掲載が足りておりません。
なお、ご検討結果はご協力いただける・いただけない、どちらでも
構いませんので、ご検討いただいた結果をご返信または電話いただけます
と幸いです。
もし、柴崎公認会計士税理士事務所さまが
顧問開拓、新規案件の開拓をご検討している最中で
ありましたら今一度、ご検討いただけますと幸いです。
なにかご不明な点があれば、お気軽におたずねください。
「特定商取引法」の改正
12月1日からインターネットビジネスをしている方にとっては、重要な
法律が変わりますが準備はできていますか?。
その改正される法律とは・・・
いわゆる「特定商取引法に基づく表示」の"返品特約"の部分です。
ご存知だとは思いますが「特定商取引法に基づく表示」とは...
ネットで商品やサービスを提供する場合に、サイトのわかりやすい
場所に事業者の情報や価格について、返品・返金について
記載しなければならないのが「特定商取引法に基づく表示」です。
今回、改正されるのは"返品特約"の部分で、
従来は、「返品特約」が表示されている場合は、
販売者と購入者間の合意の下、
その表示に該当する内容の返品や交換が可能で、
それ以外の場合は、商品に瑕疵がある場合を除き、返品できない。
となっていました。
つまり、返品の条件等についてしっかり表示してある場合は、
返品はその表示の通りに扱っていました。
ところが今回の改正では、
もし返品の条件等を表示していなかった場合や、
要件を満たしていない場合には、商品の引渡しから8日以内であれば、
商品に瑕疵がない場合でも返品を受けざるを得なくなる。
という内容です。
これは「お客様都合の返品」も一方的に可能になるということです。
また「特定商取引法に基づく表示」へのリンクなどの記載箇所も、
各商品ページと最終申し込み画面の両方で、はっきり容易に確認
できるように表示されていなければなりません。
適切に返品特約が記載されているか今一度確認してみて下さい!
新情報等がありましたら、またご連絡致します。
税務調査で必ずチェックされること
税務調査のシーズンです。私の税理士事務所も税務調査の依頼が税務署
から来ています。税務調査で必ずチェックされるポイントとは、どんな
事項でしょうか。
税務調査では、さまざまな点がチェックされます。そして、何も問題が
なければいいのですが、問題点が発見されるケースもあります。
税務調査の過程で、必ず確認される事項があります。それは、「前回の
指摘事項、否認事項が今回は訂正されているか」どうかです。
前回の調査の結果は、次回の調査の際、その項目が改善されているかどうか、
当然チェックされます。中には、改善されず同じことが繰り返されている
会社があるからでしょう。
税務調査担当者も、そういう会社が相当数あることを経験上知っているので
しょう。だから、前回の指摘項目は「必ず」チェックされるのです。こんな
ことを繰り返していてはダメです。
必ず、それ以降の決算では間違えないようにしなければいけません。
少なくとも、私どもの事務所では同じ間違いは繰り返さないようにしています。
税務調査を行う場合、調査担当者は業種特性を知っています。税務署の部門は
業種ごとに大別されていますから、当然のことかもしれません。最近は、国際
取引が多い会社の税務調査の場合には、所轄の税務署に「国際税務専任部署」
がない場合には、他の税務署から「国際税務専任担当者」が応援・同行する
ケースも多くなってきました。
当然、税務署には、発見した指摘事項もデータベース化されているでしょう
から、調査担当者は「事前に」調べるポイントを決めてきている部分もあります。
当然、そこはきっちり調べられます。
例えば、海外のメーカーに生産を委託して、できた製品を輸入している会社の
税務調査では、必ずといって「在庫」の計上漏れを調べます。部品を有償支給
していればまだしも、部品を無償支給しているケースでは、よく在庫の計上漏れ
が見つかるのです。無償支給の場合、最初の部品を購入した時点以降、日本に
輸入される以前の全ての部品・仕掛品・製品が「在庫」となります。
中小企業の経理事務をしている人は、海外業務には必ずしも精通していない
ケースが多く、請求書により「仕入」に計上されているのに、在庫には集計
されていないといったことも起こります。
もちろん、ミスの場合がほとんど全てですが、期末の在庫がポイントになる
ことを調査担当者は100も承知なのです。2日間そればかり調べていた調査
担当者もいました。
新規顧客と既存顧客、どちらを重視する
新規顧客と既存顧客のどちらを重視するかは、業種・環境・規模などにより
異なってきます。税理士事務所は、圧倒的に「既存顧客」重視です。
それでは、一般企業はどうように考えればいいでしょうか。
1. 業種による違い
高額商品で購入頻度が低いものは、繰り返し購入する訳には行きませんから、
新規顧客の開拓が重要になります。
一方、飲食や日用品・食料品などの最寄品は、日々の生活に密着しており、
同じお客様が繰り返し購入してもらうことが可能ですから、当然既存顧客
重視になります。
2. 環境による違い
昨今のように、ターゲット層自体が減少したり、競合の算入で顧客を奪い
合っている場合には、まずは既存顧客の他社への流出を防ぐことが重要に
なります。顧客管理やサービス体制を見直し、顧客満足度を向上させるこ
とが重要です。
3. 規模による違い
中小企業は、お客様の声を聞きながら、お客様の顔が見える関係を築いて
いけるのが強みになります。
4. 新顧客を獲得するコストは高い
新規顧客を獲得するためには、リピーターにならない人に対しても、コスト
をかけざるを得ないというジレンマがあります。新規顧客を獲得するコスト
は、既存顧客を維持するコストの5倍かかるといわれています。
5. 既存顧客をつなぎとめる
既存顧客をつなぎとめる効果は、一般的に、顧客離れを5%改善すると、利益
が25%改善するといわれています。まずは、既存顧客にリピートしてもらえる
仕組みを作り、売り上げの維持・拡大を図りましょう。
6. 顧客との絆を強くするには
顧客離れの原因はいろいろですが、その原因の主たるものは、顧客への無関心。
お客様に対して常に関心を持ち続け、具体的な行動を起こしていくことが大切
です。
中小企業は個別対応力が強みです。個別対応力を生かして、いかに自社のファン
づくりの仕組みを作るかが業績向上のキーポイントです。
外注費か給与か
税理士として税務調査に立ち会っていると、「外注費」として処理した
ものが、「給与手当」と認定されることがあります。中には従業員(?)
の要求で「外注費」としたケースもありました。
税務調査では、支払った経費が、「外注費」なのか?「給与」なのか?
がよく問題になります。
会社が「外注費」として支払った経費が「給与」と否認されれば、
1.消費税の控除ができない 2.源泉所得税の徴収もれ
という【ダブルパンチ】になります。
だから、税務署としては「給与」ではなく「外注費」であるという
主張をしてくるのです。
当然、過少申告加算税、不納付加算税、延滞税も付いてきます。
だから、会社としては、税務調査でこの手の否認はなるべく避けたいなのです。
もちろん、明らかに「外注費」、明らかに「給与」という経費は問題になりません。
しかし、会社が「外注費」としていた経費に、「給与」と認定される要素が入り
込む場合があります。それが、「外注費」なのか? 「給与」なのか?という
争いになるのです。
「外注費」か「給与」かについては、明確な基準はありません。ただし、
一定の判断基準はあります。
1.仕事に関して、会社から指揮監督を受けるなら「給与」
2.作業用具が提供されているなら「給与」
3.雇用契約などがある「給与」
4.場所、時間の拘束を受けるなら「給与」
5.継続的に労務の提供があるなら「給与」
6.労働基準法の適用を受けるなら「給与」
7.他の従業員と同様の福利厚生を受けることができる(社宅など)なら「給与」
8.通勤手当の支給を受けているなら「給与」
9.支払者からユニフォーム、制服等が支給されているなら「給与」
10.名刺、名札などにより、会社に属していることが分かるなら「給与」
逆に、
1.その会社以外の顧客があるなら「外注費」
2.店舗を持っているなら「外注費」
3.その会社以外からの受注を受けることができるなら「外注費」
4.同業者団体に加入しているなら「外注費」
5.従業員を雇用しているなら「外注費」
6.その業務に関する損害保険等に自分で加入しているなら「外注費」
7.仕事を行なう手順、方法などの判断は本人が行うなら「外注費」
8.請求書等の作成がされているなら「外注費」
9.その報酬が経費分も含めて一括で請求されているなら「外注費」
税務調査で「外注費か?」「給与か?」ということは、建設業などで問題に
なり易いテーマです。
少しでもあいまいになっているケースでは、上記の基準を参考にして、
税務調査で問題にならないようする必要があります。
繰り返しますが、「外注費」が「給与」と認定されたら、
消費税と源泉所得税の【ダブルパンチ】追徴を受けるのです。
小規模企業の17%が返済猶予申請へ
亀井大臣発案の「返済猶予法案」が公表され、来年1月か2月には実施
されるような状況です。私の税理士事務所の顧問先にも、金融機関から
施行を待って、返済元金の減額を打診されているところもあります。
帝国データバンクが10月下旬に実施した「返済猶予法案に対する企業の意識調査」
結果(有効回答数1万742社)によると、政府が目指している返済猶予法案成立の
賛否については、「賛成」と回答した企業は25.5%である一方、「反対」は38.3
%と「賛成」を12.8ポイントも上回っています。
「賛成」とした企業を規模別にみると、「大企業」が20.8%だった一方、
「中小企業」は27.0%となりました。とりわけ、「小規模企業」は31.4%と3社に
1社が賛成しており、「大企業」を10.6ポイント上回りました。企業規模が小さい
ほど「返済猶予法案」の成立を肯定的に捉えている様子がうかがえます。
返済猶予法案が成立した場合に、返済猶予の申請を検討するかどうかを尋ねた
ところ、全体の65.3%と3社に2社が「検討しない」と回答し、「検討する」と
回答した企業は11.1%と約1割となりました。企業規模が小さくなるほど返済猶予
制度の導入で、返済資金を設備投資などに回せることを期待する企業が多いよう
です。
規模別にみると、「検討する」と答えたのは「大企業」では5.4%だったのに対し、
「中小企業」では13.0%と「大企業」を7.6ポイント上回っています。特に
「小規模企業」では17.0%と最多となりました。返済猶予の申請を検討する企業は
今のところ約1割だが、「分からない」との回答が23.6%あり、経済状態や業績
次第で今後「検討する」に移行する可能性もあります。
2009年度(2009年4月決算?2010年3月決算)の売上見通し(実績を含む)に
ついては、57.9%の企業が「下方修正(見込み)」すると回答。
期初の2009年度売上計画を約6割の企業が下方に見直すなど、同期間中の経済
環境の悪化を如実に表す結果となっています。こうしたことからも、返済猶予
の申請数はさらに増加する懸念もあります。
「誠実さ」は社長に必要な資質です
銀行が融資をする際には、当然その会社の業績を重視して融資するかどうか
の審査をします。税理士として永年見てきた経験上、銀行がそれ以上に重視
するのは、社長の資質であるといえます。
社長の資質というと、抽象的で分かりにくいでしょうが、それは換言すれば
社長が「誠実であるかどうか」ということです。
例えば、毎月滞りなく借入金を返済しているという事実は、銀行にとって
その会社は信用できるという評価に値するものです。
また、銀行の担当者から、融資申込みに際して、1週間後に「資金繰り表、
事業計画書、残高試算表」を依頼されたとき、それらを1週間後にきちんと
提出するのも、同じく高評価されるはずです。
それが、1週間後に提出したのは、「事業計画書」だけだと、当然、銀行の
担当者は、「資金繰り表と試算表」を早急に作成して欲しいと依頼します。
すると、今度は3日後、「残高試算表」だけ持参し、「資金繰り表」はさら
に3日後に持ってくると言って、必要書類の提出を段段遅らしていると、
どんどん融資審査が遅れてしまうことになります。
融資が遅れてしまうばかりだけならまだしも、銀行員は社長に対して不信感
を持ちますし、誠実さがないと感じます。
このような社長は、取り繕ってばかりなので、悪く言えば、その場しのぎの
対応になっているといえます。
これは、銀行取引に限ったことではありません。面会のアポイントを取っても
その日に無断で来なかったり、直前になってキャンセルの電話を入れて来たり、
それも「見えすた」断りの理由であったということは、皆さんも経験がありま
せんか。
人との約束を誠実に履行しない人は、基本的に信用されません。
このような社長に、「悪気」はないんですが、悪気は感じないけれど、
そのような社長には、適当に距離をおいて、対処するのです。
銀行の担当者も同じです。
何を依頼しても、「わかりました。」と返事はするものの、結局何も
きちんとやらないということが多いんです。
いくら人柄はよくても、ビジネスにおける素直さがないと判断されたら、
いくら業績が良くても、取引先や銀行は敬遠する可能性が高いです。
月次決算を早く終えるには
会社も年1回の決算だけでは、現在の会社の経営状況がどうなのかということが
分かりません。儲かっているのか、儲かっていないのか分からない状況では、
社長さんも経営の判断を間違うかもしれません。
毎月の業績を把握して、経営判断に役立つ情報を提供すること。そのために
毎月行なわれる正しい経営成績の把握作業が、「月次決算」です。
もちろん毎月の試算表の積重ねが決算の数値と一致することが理想なのですが、
思わぬ誤りが判明して修正が入り、利益が異なってしまうことはよくあります。
月次の段階からできるだけ正しい処理をしておけば、決算修正前と決算修正後の
誤差をできるだけ少なく押さえることができ、自社の経理に対する信頼感が持てる
ようになります。
では、なぜ月次決算が遅くなるのでしょうか。
その理由としては、必要なデータや資料、数値が経理担当者へ集まってこない等
の人為的・組織的な原因がまず一番に考えられます。売上データ、在庫データが
なかなか経理にまわってこない場合や、経費精算の提出が遅れるケースです。
担当者が月次決算作業に集中できないという仕事環境の問題もあります。
常に周囲から声をかけられ、簡単なお願いごとにすぐ対応していたり、
雑談に巻き込まれて仕事に集中できない姿は、どこのオフィスでも見られる
光景です。
こうした時間管理の方法も含めて、月次決算をスピーディに作成するポイントを、
以下に紹介します。そのポイントは次の7つです。
1. 経費精算はまとめて20日までに行なう
経理にとって一番やっかいなのは、現金の取扱いです。1円単位まで間違える
ことができない経費精算を毎日のように行なっていたら、それだけで社員が1人
必要です。経費精算は1ヵ月分まとめて20日締めで精算するようにします。
月末締めでは月初めがあわただしく、とても3日までに月次決算終了どころでは
なくなってしまいます。
比較的多額な出張旅費なども仮払い分を20日までに精算してもらえれば、処理は
一度で済みます。また経費精算は全社でフォーマットを決めて提出してもらう
方法に切り替えます。
2.減価償却費は月ごとに処理をする
減価償却費は決算数値にかなりの影響を及ぼします。まずは当期の減価償却費の
見込額を12等分した金額を、毎月必ず計上するようにしましょう。
3.3日間だけは月次決算に集中する
給与計算などの締切がある仕事については、業務に集中して仕事を完了させる
はずです。給料日に間に合わないと大変だからです。
月次決算も同じ考えで処理しましょう。月初めの1日から3日の期間は月次決算の
集中日と決めて、余計な仕事が入らないようにします。他の業務に手を取られない
ようにしましょう。あっという間に1日は過ぎていきます。すべきことを極力減ら
します。
「月次決算」を作成するのは会社命令であるという体制にしましょう。
経理としての「月次決算集中日」を作ることです。
4.経営者が知りたいのは上2桁の数値
経営者が知りたいのは、「今月の売上高は4500万円程度、経常利益は100万円
ちょっと」という具合に、上から2桁の数字です。単月で、黒字か赤字かだけを
まずは知りたいという経営者もいます。おおまかな数値だけでも、経営者に
とっては十分な情報なのです。
後になって実は売上が30万円増えましたという報告があってもかまいません。
月次決算の上で桁の小さい金額は、多少修正があっても問題になることはあり
ません。1円単位までピッタリの試算表ができるまでは、月次試算表が完成しない
と考えている方が問題です。月次決算はスピードが命です。荒削りの数値でも、
経営判断の上では役に立つ情報です。正確性よりも「スピードを重視」しましょう。
訂正があれば、後で修正すればよいのです。
5.仕事はたまれば増えていく
放っておくと仕事はたまります。たまった仕事は時間がたてばたつほど増殖して、
処理に時間がかかるものです。精神衛生上も良くありません。仕事をまとめて
行なう習慣は改めましょう。
月次決算の一番の要(かなめ)は、日々の仕訳入力です。仕訳入力は毎日行ない
ましょう。丸1日仕訳入力だけに専念できる日などありません。毎日の積重ねは
とても大切です。
6.月末が土日の場合には
月末が土日の場合、月末に銀行から引き落とされるべき金額が、翌月初めの引落し
になってしまうということがあります。社会保険料の引落しや予定納税、地代家賃
の引落しなどが銀行翌営業日になってしまい、翌月の仕訳になってしまうことも
考えものです。
これらの金額はまとまると大きなもので、月次決算書の上で正しい損益が表示され
ません。今月は費用計上が少なくなり黒字だけれども、翌月はこれらの支払いが
2ヵ月分計上されて赤字になってしまうということも起こります。
こうした取引は、月末で「未払金」勘定に計上しましょう。そして翌月初めに取引
があったときに、未払金勘定を消去する仕訳を起します。月末が銀行営業日である
かどうかは事前に分かるわけですから、あらかじめ仕訳を入力してしまうことです。
社会保険料などの法定福利費は、支払総額を未払金として計上するのではなく、
給与から天引きした預り金部分は相殺消去して、正しい金額が費用処理される
ようにします。
7.普段から知識を得てミスを少なくしよう
税抜き経理を行なっていて消費税の予定納税支払いを「租税公課」で処理すると、
月次損益は誤って表示されてしまいます。正しくは「仮払金」勘定で処理します。
このケースは「租税公課」勘定のチェックを行なわないとなかなか判明しない
ミスですが、決算時に利益が変わってしまうため、注意が必要です。
正しい月次決算作成は、決算時のスピードを速めることにもつながりますので、
大変意味のあることなのです。
会計事務所と顧問先の役割分担
顧問先が自社でできること、あるいは会計事務所が顧問先のために
代行する仕事、今後はお互いの役割分担を明確にすることが重要です。
その点、私ども税理士事務所の理念は明確です。
「パソコン会計を導入すれば、会計事務所に支払う顧問料は間違いなく安く
なります。」これが、私どもの会計事務所のモットーです。
昨今の不況の影響で、最近はおかげさまで、自社で会計処理をしておられる
多くの企業経営者から問い合わせがきます。では、なぜ経営者は顧問料を高い
と思うのでしょうか?
それは経営者が考える「会計事務所がしてくれるであろうサービス内容」と、
実際に会計事務所が行うサービスにギャップがあるからです。
どうして経営者はギャップを感じるのか?
それは、会計事務所と顧問先の仕事の分担が明確になっていないからです。
会計事務所が「顧問先にやってもらうこと」と認識していても、顧問先が
「会計事務所がやってくれる仕事」と思っていれば、当然、顧問先の不満
が募ります。
このギャップを埋めるには、顧問契約時に会計事務所の業務範囲と、顧問先
企業にやっていただくことをはっきりご理解いただくこと。これが後々の
不満回避につながります。
会計事務所の業務は、顧問先の協力がないと成り立ちません。
どんなにサービスの実施体制が整っていても、顧問先の会計データの送付等が
遅れると、その分サービスの質が低下してしまいます。
私どもの顧問先は、会計データを毎月送ってこられるところが多いのですが、
中には年1回というところもあります。年1回という方は、当然申告期限近く
ならないと、会計データを送って来られません。これでは、事前の決算対策
をアドバイスすることもできません。
会計データの入力と会計事務所への送付は、顧問先の役割です。
会計事務所の役割は、会計データのチェックと年末調整・税務申告及び
税務署等への提出書類の作成提出それと、資金調達などの経営相談業務です。
信用保証協会の代位弁済後は
信用保証協会保証付融資が代位弁済となるとどうなるでしょうか。
当然、信用保証協会は、担保があれば別として、普通は、保証人に
毎月1万円でも返済するように求めてきます。
会計事務所のかつての顧問先の社長も、信用保証協会から求償されて、
1万円とか少額ではありますが、毎月返済を続けておられる方もいます。
中には、「第三者保証人」になったために、自分が借りてもいない借入金
の返済をずっと続けている方もいらっしゃいます。
信用保証協会保証付融資は、信用保証協会自身が融資を出しているのでは
ありません。あくまで融資の資金を出しているのは銀行や信金などの金融
機関です。金融機関の融資に、信用保証協会が保証をしているという形です。
その融資の返済ができなくなり、支払猶予の交渉もせず、延滞のままにして
おくと、信用保証協会が代位弁済することになります。
代位弁済とは、融資の返済ができなくなった企業に代わって、信用保証協会
が企業の代わりに、銀行に残額を一括返済することをいいます。
そうすると、今まで銀行が債権者だったのが、信用保証協会が代わりに支払っ
てくれたので、債権者になります。
本来なら、信用保証協会に、代位弁済してもらった金額を元々借りた企業が
支払っていくのが本筋です。それができないときに、信用保証協会は「保証人」
代わって弁済するように求めてくるのです。
信用保証協会保証付融資が代位弁済になっても、また信用保証協会が保証して
融資が受けられるのかということを聞かれることがあります。
代位弁済となると、その代位弁済金額が全額、信用保証協会に返済とならない
限り意は、信用保証協会は保証を付けてくれません。むしろ、当然でしょう。
一方、信用保証協会保証付融資でも、返済猶予が認められ、返済猶予期間内に
利益が上がるようになって返済が再開ができるようになれば、半年ぐらい経過
すれば、ことと次第によっては、保証を付けてもらえるようになります。
延滞は、銀行や信用保証協会に無断で返済をしないことで、ほっておくと
代位弁済に移行します。
返済できないならできないで銀行や信用保証協会と交渉し、毎月の返済金額を
減額してもらうように交渉することです。
そこを間違って、延滞をほったらかしにして代位弁済となれば、代位弁済金額
が完済されるまで、信用保証協会は保証を付けてくれません。
やはり代位弁済になるよりは、銀行や信用保証協会と交渉して返済猶予してもらう
方が、後々の融資のことを考えると余程、よいということは明瞭です。
もちろん、元金の返済額は減額してもらっても、利息の方はしっかり支払う必要が
あります。一方、代位弁済の方は、利息も含めて信用保証協会と支払交渉を行う
ので先ほどの例のように、全体的に支払いの負担はかなり少なくなります。
もう追加融資は今後一切諦めるというのであれば、利息の負担を考えると、企業の
資金繰りがよほど厳しい状況であれば、いっそのこと代位弁済にして企業の支払い
負担を一気に軽減するという選択もあります。
いずれも、一長一短がありますので、返済が厳しくなってきて、新たな融資も受け
にくくなったら、いずれを選択するか、よく対策を考える必要があります。
減価償却前利益が赤字ということは
減価償却前利益が赤字というのは、「決算書」や「直近の残高試算表」で、
減価償却費を入れずに赤字となっている会社のことです。このような会社は、
例え、借入金で、一時的に資金繰りが改善しても、いずれ破たんします。
このような状況で、資金繰りのために、無理な営業活動は絶対してはいけません。
では「無理な営業活動」とは、どういう営業活動のことでしょうか。
それは、簡単に言えば、俗に言う「自転車操業」という営業活動を続ける
経営状態のことです。
具体的には、今日のお金が足りないので、採算を考えずに仕事を取ることです。
資金繰りが廻っているのは、とりあえず売上入金があり、仕入代金や経費・税金
の支払を滞納しているか、借入金で資金繰りが廻っているだけです。
しかし、採算度外視ですから、資金繰りは将来さらに悪化するだけです。
こんな時、経営者が取るべき経営判断は
1. 採算的に大丈夫である売上金額を見積もる。
2. 徹底的な原価削減・仕入単価の見直し、在庫処分をする。
3. できるだけ経費を変動費化する。例えば、給与体系を業績給中心とする。
4. それができないなら廃業・破産をする。
倒産・破産の瀬戸際で、見栄を張っても仕方ありません。「貧相な場所に
移ったら、得意先の信用をなくす、優秀な社員が辞める」と家賃の高い
立派な事務所から移るのを躊躇する経営者もいます。事務所が移った程度
で辞める社員であれば、給与遅配なら即退社するでしょう。
また、役員報酬を引き下げように提案しても、「生活に必要だから」と言って
ガンとして受け入れない経営者もいます。会社がなくなったら、生活うんぬん
どころではないでしょう。
「社員が全員辞めても会社は俺が守る」というくらいの気概を中小企業の経営者
はまず持たなければなりません。そのような気概を持っている経営者の下で、
初めて社員がついてくるのです。
自分では何もせず、人頼み、失敗は人のせい、判断は人まかせ、そんな会社は
もともと生き残ることはできないのです。
借入金がある場合の目標利益
借入金の返済をするためには、利益を計上しなければなりません。
税理士事務所の顧問先に、その場合の「目標税引前利益」=
「借入金返済額 - 減価償却費」と分かりやすく説明しています。
今回は、変動損益計算書を利用した「借入金の返済額がある場合の目標利益」
について、もう少し緻密な計算に基づく算出方法について取り上げます。
目標利益を立てる際には、資金繰りのことも十分考慮する必要があります。
借入金の返済額は、経費になりません。ですから、税金を支払った後の利益から
借入金を返済することになります。
そこで、借入金の返済額や納税額を考慮して、目標利益を立てる必要があります。
借入金返済額等の必要資金を賄えるだけの利益を目標利益とする場合の目標売上
高は、変動損益計算書の考え方を応用すれば、簡単に計算できます。
例えば、以下の事例の場合
・ 年間の借入金元本返済額 400万円
・ 固定費 1,000万円(内、減価償却費100万円)
・ 限界利益率 60%
・ 法人等の税率 40%
必要資金(借入金返済額と税金)を賄える目標税引前利益は?
目標税引前利益=(借入金400万円 - 減価償却費100万円)÷(1 - 税率0.4 )
=500万円
目標税引前利益500万円から法人税等(500万円×40%)を差し引いた税引後
利益は、300万円となります。この300万円に、資金の支出を伴わない費用
である減価償却費100万円を加えると400万円であり、借入金返済額と一致します。
それでは、その目標税引前利益500万円を確保するために必要な売上高は?
目標売上高=(固定費1,000万円+目標利益500万円)
÷限界利益率60%
=2,500万円
少し複雑で分かりにくかったかもしれませんが、その時は
簡単に「目標税引前利益」=「借入金返済額 - 減価償却費」と考えてください。
もちろん、これは借入金を全額返済する場合の計算であって、ある意味、理想論
であるのかもしれません。
現実には、銀行は借入金が一定残以下になると、追加融資に応じてくれますから、
目標利益どおりの利益が出なくても資金繰りに窮することにならないでしょう。
定期預金や積立預金を勧められる
銀行は貸出先の企業に、ノルマ達成のためかどうかは知りませんが、
定期預金や積立預金を勧めてきます。私の税理士事務所の顧問先でも
多分仕方なくお付き合いしているところが結構あります。
銀行員から定期預金や積立定期預金を勧められても、つきあう
必要はないという考え方もありますが、私は銀行員に協力する
ことも可能な範囲では必要だと思います。
融資をしてくれない銀行に定期預金をおいていても意味がありません。
融資してくれる銀行に定期預金を移動させた方がいい思います。
融資のある銀行には、預金をおかないという考え方もありますが、
その考えには、私は否定的です。
確かに、定期預金や積立預金があるからといって、融資するかどうかは
別問題です。融資するかどうかの決定打とはなりえません。
ただ銀行としても、定期預金や積立預金取引が少ないと、個社別の収益性・
採算性が合わないということがあります。
すると、業績は良い企業なんだけれども、定期預金や積立預金取引が全く
ないということになると、融資は拡大しづらくなります。
つまり、業績は良いわけですから、何度か融資を受けられるけれども、
早い段階で、もうこれ以上は収益性・採算性が合わないから、融資を
断わらざるをえないということになりかねません。
業績が良いのに、融資を断わられてしまうと、すぐ「貸し渋り」という
ことになるかもしれません。
しかし、この場合、銀行の真意としては、貸し渋りということではなく、
収益性・採算性がとれないから、融資を断ることもあるということです。
ですから、融資が受けられる銀行に預金をおくとか、逆に融資が受けられない
銀行に預金をおかないという対応は、対銀行対策としては、銀行の収益性・
採算性の面から見て、銀行から融資を引き出すためには妥当なことでしょう。
何事もそうだと思いますが、どこかに偏るより、適度なバランスをとるように
心がける必要があります。
銀行取引でいう適度なバランスの基準は、一般的には実効金利や預貸率という
ことになります。
一度、直近の銀行取引がどうなっているかチェックして見てください。
従業員の不正と重加算税
税務調査の対応がまずかったから税理士を変える。
これは、税理士を変える理由としては、比較的多いかも知れません。
そのため、税理士を探していて私どもに税務顧問を依頼されることもあります。
そんなケースで私どもの税理士事務所に変わってこられた顧問先の事例を
ご紹介します。それは、「従業員の不正で重加算税」を課せられたケースです。
その会社に税務調査が入りました。そして、経理担当の社員が売上を隠し、
不正経理をして、これを横領していたという事実が発覚しました。
当然、「会社も被害者」です。しかし、税務署は「売上隠し」ということで、
重加算税をかけました。そこで、税務署で争いになりました。
従業員が【勝手に】やった不正でも、会社がやったことになるか?」
会社は、
1. 従業員が会社の知らないところで勝手にやった
2. したがって、会社は知るよしもなかった
の事実から、「重加算税は不当」と主張しました。
結果として、会社は負け、重加算税が課されました。
つまり「従業員の不正=会社の不正」と考えることが【合理的】なら、
重加算税を課すということです。
たとえ、会社が知らない間に従業員が【勝手に】行なった不正でも関係ないのです。
しかし、確認を怠ったとはいえ、会社社は被害者です。
会社としては、「従業員を信じて、任せていたのに・・・」という思いでしょう。
しかし、まかせっきりにして確認作業を怠ったことで
「従業員の不正=会社の不正」と考えることは合理的となったのです。
この結果、重加算税の対象なったのです。
社長にはそのことが納得いかなかったのでしょう。
しかしながら、これは税務署の処分としては妥当であるという審判事例
もありますので、税務署としては当然の処分といえるでしょう。
前の税理士事務所の対応もまずかったのかもしれません。
もっと説明責任を果たす必要があったのでしょう。
ちょっとした感情のモツレが、災いしたということです。
同様の事例としてはこんな事例もあります。
ある会社の役員が、会社の作業くず(といっても、貴金属なので高価で売却可能)
を他社に売却して、自分の収入としていたケースです。これも重加算税の対象と
なりました。その役員はさすがに心配になったのか個人で確定申告していましたが、
元々が会社の財産ですから、やはり重加算税は免れませんでした。
皆さんも自分の会社の従業員(役員?)が不正をしていないか、
ちゃんとコントロールしていますか。
キャッシュフロー計算書の活用
キャッシュフロー計算書とは、皆さんがよくお使いになる表現で言えば、
「資金繰り表」のことです。企業の「資金繰り」を入金内訳‐出金内訳
=資金の増加(減少)として、表現したものです。
営業マンは「売ってなんぼ」の商売です。査定、賞与も売上ベースで決まる
企業も多いのではないでしょうか。
だから、営業マンは「売れるケースだったのに、在庫が無かった」ということ
を非常に嫌がります。
しかし、これは営業マンに限ったことではなく、売ることだけに目が行き過ぎて
いる経営者も同じです。
例えば、期末近くにある商品が売れそうだったため、下記商品を仕入れました。
仕入・・・1個50円の商品を100個 → 仕入額は「50円×100個=5000円」
売上・・・1個100円の売価で20個 → 売上額は「100円×20個=2000円」
その結果は、下記のようになります。
売上 2000円
原価 1000円
利益 1000円
税金 400円(利益×40 %)
期末在庫 4000円(仕入額5000円 - 原価1000円)
もちろん、この商品を仕入れたことにより、【売上も】【利益も】上がりました。
しかし、在庫が4000円も残っています。
この状態をキャッシュフローに直すと、下記のようになります。
1. 税引後の当期利益 600円
2. キャッシュフロー 600円 - 5000円=△4400円
だから、利益は出ていても、キャッシュフローはマイナスになるます。
この△4400円を別の算式で計算してみましょう。
1. 入金額・・・売上1000円
2. 支払額・・・仕入5000円
3. 税 金・・・ 400円
したがって、キャッシュフローは、1. - 2. - 3. =△4400円
これで最初の計算と一致します。
いわゆる、「勘定合って、銭足らず」という典型的な状態です。
こうやって計算してみると、当たり前なのですが、営業の現場では、
販売在庫がないのを嫌がります。
だから、ついつい【目の前の売上】に飛びついてしまい、
一方で在庫を抱え込んでしまうのです。
そして、売上が上がり、利益が上がったことをだけを喜んでしまうのです。
この例では売上も現金入金、仕入も現金支払と単純化していますが、
しかし、実際の企業では「売掛金」や「買掛金」もあり、これも資金繰りに
影響します。
返済する借入金もあるかもしれません。
だから、「黒字なのに、税金を払うお金がない」という状態になってしまう
のです。
ただ、お金がない理由は、「キャッシュフロー計算書(資金繰り表)」を
作れば解明できます。
しかし、中小企業は「キャッシュフロー計算書(資金繰り表)」をあまり
作りません。
なぜならば、税務署に提出する必要がないからです。
しかし、資金繰りが厳しいならば、その原因を解明しないと、改善すること
もできません。
その解明のために、「キャッシュフロー計算書(資金繰り表)は重要なのです。
まずは、「苦しい原因」を知ることが大切なのです。