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税務調査と印紙税


今回は税務調査の際に、よくチェックされる印紙税の調査についてです。
我々税理士は、印紙税については、顧問先から質問があった時に相談にのる位で
普段はそれほど関与していないため、税務調査で思わぬ指摘を受けることもあります。


税務調査では印紙税の貼り漏れや、金額の間違いなどのミスを指摘されることがあります。
印紙税の貼り漏れを否認されると、「過怠税」という税金を取られます。
この過怠税は、「本来の印紙税の+本来の印紙税×10%」、または、「本来の印紙税+
本来の印紙税×200%」となります。


そして、この過怠税は損金にならないのです。ここで間違ってはならないポイントがあります。
それは、「本来の印紙税+10%(または200%)が過怠税だということです。
つまり、元々、貼るべきだった収入印紙の額も過怠税になってしますのです。
過怠税とは、罰金ですから、当然経費にはありません。


収入印紙は、元々きちんと貼ってあれば経費になります。
しかし、税務調査で否認されると、収入印紙の額そのもの」も過怠税になり、経費にならないのです。
不動産業など、契約書の多い業種では、収入印紙の税額も多くなりがちです。


その納付しなかった「本来納付すべき印紙税+10%」と
「本来納付すべき印紙税+200%」(=当初納付すべき印紙税の額の3倍)
では、納めるべき過怠税の額に随分違いがありますが、
この違いはどこから生じるのでしょうか?


それは、調査を受ける前に自主的に不納付を申し出たときは、
「本来納付すべき税額+10%となり、
税務調査で指摘を受けた後は「本来納付すべき印紙税+200%」となるのが、
原則です。
 

印紙税の懈怠税が3倍になるか1.1倍になるかは、実際にはケースバイケースで
税務調査の際に添付漏れを指摘されたからといって必ずしも3倍になるわけでは
ありません。


税務調査で発覚した場合でも、むしろ一筆書類を書くことにより、
「本来納付すべき印紙税+10%」で済ませてくれることが多いです。
 

日時:2009年10月13日 18:41


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