今頃は税務調査が多い時期です。税理士としては、
税務調査の立会報酬がいただけるのは嬉しいですが、
反面、事務所を事務所を1日中空けなければならず痛しかゆしです。
ところで、税務調査に関する質問です。税務調査で次の4つの指摘事項が
見つかりました。税務調査官は、どれを重要視するでしょうか。
1. 役員に支払ったお金が役員賞与と認定された
2. 会議費が交際費と指摘された
3. 減価償却費が税務上の損金限度額を超えていると指摘された
4. 今期に計上すべき売上が翌期に計上されていた
答えは「1 → 2 → 3 →4 」という順に重要視します。
まず、1.は法人税と源泉所得税の両方が課税されます。場合によっては、
消費税も課税されます。そして、この税金は永久に取り戻すことができません。
2.は法人税が課税されます。そして、この税金も永久に取り戻せません。
3.はその期の法人税は余分に課税されますが、この税金は翌期に取り戻す
ことができるのです。
つまり、過大だと否認された減価償却費は翌期以降の減価償却費をとして
経費になります。だから、翌期以降の減価償却費が増えることにより、
法人税を取り戻せるのです。しかし、取り戻すのに2年以上かかることに
なるケースが多いのです。
4.もその期の法人税を余分に課税されますが、これは売上の計上が翌期に
ずれ込んだためであり、もともと翌期には売上に計上されている訳ですから、
翌期の売上が減ることにより、1年で法人税を取り戻すことができるのです。
税務調査で、1.の指摘を受けることがないよう、役員との取引関係には、
しっかりと注意することが重要です。
1.の指摘で多いのは、
1)役員の家の家電製品を会社の経費で計上した。
実際、液晶テレビが問題になったケースがありました。
2)家族旅行を会社の経費で計上した。
実際、家族でのサイパン旅行が問題になったケースもありました。

