税務署は、税金の捕捉情報に関する情報源をいろいろと持っています。その代表が、
金融機関の預金情報です。私は会計事務所を開業する前、会計士として銀行監査も
担当していましたので、よく税務署の職員を銀行の支店で見かけました。
銀行の預金情報は、自動的には集まってこないので、メボシをつけた
預金口座の動きを実際に支店に出向いて調査します。今はもしかして
変わっているかもしれませんが、当時は預金口座の動きは全部マイクロ
フィルムに保存されていましたので、それを見に税務署の職員が来ていました。
例えば、みなさんが不動産を購入されたとします。
不動産取得と聞けば法務局の管轄と思われる方も多いでしょう。
しかし、税務署は法務局からも情報収集をしているのです。
新しい不動産を購入すれば、その登記情報は法務局に上がってきます。
税務署から法務局に書類を提出すれば、登記情報を閲覧することも可能なのです。
購入者たちはどういった職業か、収入はどのくらいあるのか細かく調べていきます。
購入者の過年度の確定申告状況はどうであるか?
経営状態から見て生活レベルに相応しい物件であるのか?
調査を進めていくうちに、いくつかの矛盾が見えてきます。
当然、銀行の預金口座の調査も行われるでしょう。
それで、問題ありということになれば、財務調査が入ることになります。
また、不動産の売買であれば、不動産の譲渡者が譲渡所得税の申告がなされて
いるかどうかも監視の対象になります。
登記に関しては、不動産登記以外にも商業登記情報も税務署に行きます。
会社を設立すれば、2ヶ月以内に設立届を提出することになっています。
ただし、提出しなくても税務署は新設法人の設立情報を入手しています。
それが、証拠に税務署から提出していない新設法人宛に各種の書類が
送られてきます。
また、登記情報だけでは、営業の実態が分からないので、設立届の未提出の
会社に税務職員が出向いて「会社が存在するか」の実態調査も行っている
みたいです。

