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情報提供料と交際費


情報提供料は、全額会社の経費(損金算入)できるか、あるいは
交際費となるかは、情報提供料の処理次第で変わってきます。
税理士のアドバイスに従って、間違いのない処理をしましょう。


知名度の低い中小企業では、人材確保のために、人材紹介会社を使ったり、知り
合いのツテを頼ったりと、あらゆる手段を講じることになります。人材の紹介を
受けたことにより謝礼を支払う場合には、税務上注意が必要です。人材紹介会社
への謝礼(通常は年収の30%)は、「情報提供料等」として問題なく損金算入
できる一方、知り合いに対して謝礼を支払った場合には、「交際費」に該当し、
損金算入の制限を受ける可能性があります。


法人税法では、知り合いのように「情報提供等を行うことを業としていない者」に
対して、その情報提供等の対価として金品を交付した場合であっても、その金品
の交付について、例えば次の3つの要件のすべてを満たしているなど、その金品
の交付が正当な対価の支払であると認められるときは、その交付に要した費用は
交際費に該当しないとされています。


その要件とは、
(1)その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること
(2)提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、
  かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること
(3)その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認め
  られること


したがって、契約がなかったり、金額が恣意的な場合には、「交際費」に該当し
損金算入が制限されることになります。


なお、上記(1)の「契約」の形式については、必ずしも個々の取引ごとに契約
書を作成する必要はありません。例えば、取引条件を店舗の窓口に提示するとか、
新聞などの媒体を通じて広告するといった方法により、非事業者からの情報提供
や人材紹介、取引のあっ旋を募るものでも認められるでしょう。


また、情報提供料は、いわゆる所得税法上の外交員等に支払うもの以外は源泉徴収
の必要はありません。
 

日時:2009年9月19日 11:10


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