利益の資本組み入れは、会社法制定で出来なくなりました。
しかし、今年の4月以降から、また復活しました。
会計事務所の顧問先にも好評です。
顧問先I社で、「利益の資本組入れ」 について議論しましたので、
その概要を再度取り上げます。
利益の資本組入、これまで禁止されていた利益の資本組入が平成21年4月1日
から可能になりました。
利益の資本組入とは、無償増資の一種で、過去に蓄積した利益の一部である
利益剰余金(その他利益剰余金または利益準備金)を資本金に振り替えること
です。
現金を用意できなくても資本を増やすことができるので、増資の必要がある
場合には選択肢の一つとして有効な制度です。
株主総会の決議は必要ですが、会計処理としては、
(借方)繰越利益剰余金(または利益準備金)xxx(貸方)資本金xxx
という仕訳を起こすだけで済みます。
旧商法の時代には、利益の資本組入れは可能でした。
ところが平成18年の会社法施行によって資本と利益は厳密に分けると言う
趣旨から禁止され、資本組入の原資は資本準備金やその他の資本剰余金に
限られることになりました。
今回、各種団体の要望から、会社計算規則が改正され、再び認められる
ようになりました。
現在の税法では、利益の資本組入をしても配当という課税関係は発生しません。
内部留保のある会社は、この制度の利用を是非検討しては如何でしょうか。

