税理士をしていると、会計事務所の顧問先から資金調達に関して、
さまざまな質問を受けます。
今回は、「税金の未納」があるが・・・・というのものでした。
仮にAとします。
Aさんは起業に当たり融資を受けることを検討されています。
日本政策金融公庫の「新創業融資制度」を考えておられます。
500万円の借入希望で、自己資金として500万円は準備されています。
ところが、過去、現在に税金の未払い、滞納があります。
このような状態で、はたして審査が通るのか、
心配で会計事務所に電話を掛けてこられました。
日本政策金融公庫の新創業融資制度は、自己資金の要件があります。
Aさんの自己資金は500万円とのことですが、500万円の融資を
希望されているのでしょう。
過去、現在において税金の未払い、延滞があるとのことですが、
申込み時には完納していなければ融資は無理です。
なぜならば、「納税証明書」の提出が必要となり、そこに未納が出てくると
それだけで否決となるからです。
日本政策金融公庫は、国税の納税状況を確認します。
一方、都道府県等の制度融資の場合は、
信用保証協会が県税などの地方税の納税状況を確認します。
これらに未納がある場合は、融資は不可となります。
まずは最低限、未納の状況をクリアして融資の申請をする必要があります。
なお、税金の未納も問題になりますが、
過去の借入金の返済状況も問題になる可能性があります。
過去に借入金の返済において、延滞があると、
金融機関としては、貸し出し姿勢がネガティブにあります。
誰でも、理由はお分かりになりますと思いますが、
注意しておくポイントです。

