税理士のことなら神戸の柴崎税理士・会計事務所へ

■柴崎公認会計士・税理士事務所■
〒651-0083 兵庫県神戸市中央区浜辺通4-1-23
三宮ベンチャービル622号
(神戸ポートライナー神戸貿易センター駅すぐ)
TEL: 078-271-1465
E-mail : actus@gaia.eonet.ne.jp

税理士神戸のメニュー

税理士神戸概要


柴崎公認会計士・税理士事務所
神戸市中央区浜辺通4-1-23
三宮ベンチャービル622号
TEL: 078-271-1465
mail:actus@gaia.eonet.ne.jp
(神戸市ポートライナー神戸貿易センター駅すぐ)

売れ残り季節所品の評価損


今夏のように天候不順が続くと、季節商品の売れ行きは悪くなります。
税理士としては、売れ残り商品を処分できないと、
評価損の可能性を探ることになります。


今年の夏は、景気低迷に加えて平均気温が昨年よりも低く、天候不順なども
影響して、季節商品の売上が伸びなかった企業も多いことでしょう。
企業としては季節商品で売れ残った商品については、その税務処理が
気になるところです。


法人税法では、法人がその有する資産の評価替えをしてその帳簿価額を減額
した場合には、その減額した部分の金額は、原則として、損金の額に算入されない
とされています。


ただし、一定の事実が生じたことによって時価が帳簿価額を下回ることとなった
場合などには、特例が認められています。
法人が有する商品・製品などの棚卸資産については、
1.災害による著しい損傷、
2.著しい陳腐化、
3.これに準ずる特別の事実、
によりその価額(時価)が帳簿価額を下回ることになった場合には、
損金経理により期末時価までの評価損を計上することが認められています。


棚卸資産の著しい陳腐化については、法人税基本通達において
「棚卸資産そのものには物質的な欠陥がないにもかかわらず経済的な環境の
変化に伴ってその価値が著しく減少し、その価額が今後回復しないと認められる
状態にあることをいうのであるから、例えば商品について次のような事実が
生じた場合がこれに該当する」とされています。


その例示の一つとして、「売れ残った季節商品で、今後通常の価額では、
明らかに販売できなくなったこと」と明示されています。
 


日時:2009年9月 3日 10:59


柴崎公認会計士・税理士事務所
兵庫県神戸市中央区浜辺通4-1-23三宮ベンチャービル622号
TEL:078-271-1465