「売上リベート」は金銭交付が望ましいのです。
物品等を交付する場合には、「交際費」と認定されるケースがあります。
税理士からのアドバイスです。
得意先に対して「売上割戻し(リベート)」を支払うことがありますが、
その場合、これを金銭で行うか物品で行うかによって課税上の取扱いが異なる
ので注意しましょう。
金銭による売上割戻しは単なる売上代金の返戻として取り扱われることになりま
すが、これを物品によって行った場合には「交際費課税」の問題が生じることに
なります。物品を取引先に交付する行為は、取引の謝礼としての贈答にほかなら
ないからです。
ただし、物品を交付する場合であっても、事業用資産やその物品の購入単価が
少額(おおむね3000円以下)である物品等で、その交付の基準が金銭による売上
割戻しの算定基準と同一である場合などは、これらの物品の交付費用は「交際費
等」に該当しないことになります。事業用資産とは、得意先において棚卸資産や
固定資産として販売または使用することが明らかな物品をいいます。
また、ビール券や図書券などのように、引換物品の種類が特定されている商品
引換券等については、その券面金額により少額物品となるかどうかを判定します。
ただし、商品券やお買い物券などのように、引換物品の種類が特定されていない
商品引換券等を交付するための費用は、「交際費等」に該当します。要するに、
売上割戻しを行う際には、それが少額物品である場合等を除き、金銭で行ってお
くのが無難ということになるでしょう。
なお、旅行や観劇などの招待は、それが売上高等を算定基準としたものであっ
ても「交際費等」に該当します。売上割戻しであっても、一定額に達するまでは
現実に支払わないで預かり金等として積み立て、一定額に達した場合に、その積
立額によりその得意先を旅行や観劇などに招待することとしているときは、旅行、
観劇等に招待した日を含む事業年度において「交際費等」として支出されたもの
とされます。

