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会社から役員への金銭貸付の金利


会社が役員に金銭を貸し付けると利息を取らなければなりません。
逆に、会社が役員から金銭を借り入れても利息を取っても構いませんが、
利息を取らなくても問題ありません。


会社が役員に金銭を貸し付け、貸付利息を受け取る場合には、役員が支払う利息
が適正な利率によって計算されたかどうかによって取扱いが異なるので注意しな
ければなりません。


税務上、会社と役員間で金銭の貸借があった場合に適正な利率とされる率は、まず、
会社が他からも借り入れている場合で、他から平均調達金利での借入が可能な場合は、
「適正利率=平均調達金利=前事業年度中の支払利息/前事業年度中の借入金
平均残高×100%」となります。


それ以外の場合は、貸付を行った年の前年11月30日の日本銀行が定める基準割引
率に年4%の利率を加算した利率となります。


そこで、役員から受け取った利息が適正な利率の場合は、会社の経理上、受取利息
として益金計上され、法人税が課税されます。


適正な利率よりも高い場合は、適正な利率を上回る部分については、その役員からの
受贈益として益金計上され、適正な利率部分と同様に法人税が課税されます。


また、無利息または適正な利率よりも低い場合は、会社は利益の追求を目的とする
営利法人であり、経済合理性に反することから、適正利率との差額に相当する部分
について、税務上は役員に対して給与の支給があったものとみなされます。


したがって役員は、適正な利率によって計算された利息との差額が給与として所得税
が課税されますが、年末調整時にこの差額部分を含めた上で所得税の計算をされて
いれば、確定申告の必要はありません。


一方、貸し付けた会社は、適正な利率によって計算された利息との差額が、毎月著しく
変動するものでなければ、原則、定期同額給与に該当するものとされ、税務上は適正な
利率による受取利息を受け取った上で役員報酬または役員賞与を支払ったものとして
取り扱われます。


なお、低利・無利息の貸付でも、災害・疾病などのための緊急な貸付金や適正利率で
計算された利息との差額が年間5000円以下の貸付金は、給与所得課税されません。
 

日時:2009年8月30日 14:30


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