景気対策の一環として、住宅取得等資金の贈与税の非課税枠が拡大されました。
税理士としては、何とも中途半端な景気対策の感が否めません。
住宅取得等資金の贈与税の非課税制度は、経済危機対策に伴う税制措置の一つ
として導入され、2010年1月1日から2011年12月31日までの間に、父母や祖父母
など直系尊属から居住用家屋の取得等に充てるために金銭の贈与を受けた場合に、
その期間を通じて500万円まで贈与税が非課税とされるもの。暦年課税や相続時
精算課税の従来の非課税枠に上乗せして適用できるますが、制度の適用要件を
改めて確認しておきます。
まず、この非課税制度は、上記2年間に贈与により取得した住宅取得等資金に
ついて、受贈者1人につき500万円が限度となります。したがって、例えば祖父と父
から500万円ずつ贈与を受けたとしても、うち500万円しか対象となりません。また、
贈与者の範囲は直系尊属に限定されており、配偶者の父母(または祖父母)は直
系尊属にはあたらないので、非課税制度の適用を受けることはできません。
次に、相続時精算課税に係る特別控除額(2500万円)や特定の贈与者から住宅
取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度に係る特別控除額(1000万
円)との併用の場合には、原則として、父母からの贈与の場合に限られます。
そのほか、(1)居住用の家屋は日本国内のみ、(2)対象となる家屋を取得していても、
翌年3月15日までに引渡しを受けていなければ適用は受けられないことも忘れては
いけません。
また、この非課税制度の対象となる贈与を受けた金銭は、住宅用の家屋の新築や
取得、増改築のためのものなので、例えば、父から住宅用家屋そのものを贈与された
場合は適用とはなりません。なお、この非課税制度は、贈与税の申告期限内に贈与税
の申告書及び添付書類などを提出した場合に限り、その適用を受けることができると
されていることから、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに申告する
必要があります。

